■ 著作物とは
著作物とは、自分の気持ちを自分なりの工夫をして表現したもののことを言います。
具体的な例として、文章・図・絵・音楽・写真・映画・コンピュータープログラム等があります。 |
| ■ 著作物の種類 ■ |
| 言語の著作物 |
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
| 音楽の著作物 |
楽曲および楽曲を伴う歌詞など |
| 舞踊、無言劇の著作物 |
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付けなど |
| 美術の著作物 |
絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含まれる) |
| 建築の著作物 |
芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) |
| 地図、図形の著作物 |
地図と学術的な図面、図表、模型など |
| 写真の著作物 |
写真、グラビアなど |
| 映画の著作物 |
劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど |
| プログラムの著作物 |
コンピューター・プログラムなど |
| ほかにも次のような著作物があります。 |
| 二次的著作物 |
上の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案【映画化など】し作成したもの |
| 編集著作物 |
百貨事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物 |
| データベースの著作物 |
データベース |
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| 子供の絵も立派な著作物です。上手下手ではありません。その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、3才の子供の絵も立派な著作物です |
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| 『発明』や『アイディア』というそれ自体は著作物ではありません。『発明』や『アイディア』は特許法、実用新案法などで保護されます。ただし、アイデアを解説した解説書は著作物となります。 |
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| 次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。 |
| 1)憲法、そのほかの法令
(地方公共団体の条例、規則の含む) |
| 2)国や地方公共団体または、独立行政法人の告示・訓令・通達など |
| 3)裁判所の判決、決定、命令など |
| 4)1)〜3)の翻訳物や編集物で国、地方公共団体または、独立行政法人の作成するもの |