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行政書士法人 IMS
〒105-0003
東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館7F
TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
info@attorney-office.com

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著作権について
著作権相談員がサポート致します
 
■ 著作物とは
著作物とは、自分の気持ちを自分なりの工夫をして表現したもののことを言います。
具体的な例として、文章・図・絵・音楽・写真・映画・コンピュータープログラム等があります。
■ 著作物の種類 ■ 
言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲および楽曲を伴う歌詞など
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付けなど
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含まれる)
建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
写真の著作物 写真、グラビアなど
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
プログラムの著作物 コンピューター・プログラムなど
ほかにも次のような著作物があります。
二次的著作物 上の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案【映画化など】し作成したもの
編集著作物 百貨事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物
データベースの著作物 データベース
子供の絵も立派な著作物です。上手下手ではありません。その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、3才の子供の絵も立派な著作物です
『発明』や『アイディア』というそれ自体は著作物ではありません。『発明』や『アイディア』は特許法、実用新案法などで保護されます。ただし、アイデアを解説した解説書は著作物となります。
次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
1)憲法、そのほかの法令 (地方公共団体の条例、規則の含む)
2)国や地方公共団体または、独立行政法人の告示・訓令・通達など
3)裁判所の判決、決定、命令など
4)1)〜3)の翻訳物や編集物で国、地方公共団体または、独立行政法人の作成するもの
 
■ 著作権とは
著作権は知的財産権のひとつで、著作物の<表現そのもの>を保護します。
 
知的財産権=土地や不動産と同じ権利を取得できます。又、財産ですから、銀行などからも担保としてお金が借用できる権利でもあるのです。
  著作権の問題はとても身近なところにあるです。インターネットで簡単に著作物をコピーでき、それをパソコンで改変したり印刷したりできます。こんなことがほんの数年の間に広まりましたから、著作権の重要性と問題性は高まるばかりです。
ホームページを真似された、勝手に文章を引用された、著作権フリーの素材集を使用したら著作者から抗議された、ネット上の掲示板の情報を出版された、といったさまざまな相談が、企業や芸術家からではなく、一般の市民の方からも寄せられます。「行政書士こそ著作権の専門家」ということでインターネットを楽しむ上で、困った方は相談ください。
 
■ 著作権の登録制度
著作権は、特許や実用新案と違い、権利を取る「登録」などの手続きを一切必要としません。作品を創った時点で自動的に権利が発生(無方式主義)します。著作者(実名または周知の変名)の死後50年まで保護される原則となり、工業所有権のような登録しなければ権利が発生しないというものではありません。それが著作権法という法律で文化的な創作物を保護されているからです。
・著作権に関する事実関係を公示する
・著作権が移転した場合の取引の安全を確保する


という目的のために、著作権を取る登録ではなく、

・著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録
・著作者の本名を推定する登録
・著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録

などのことが登録できます。それぞれの登録の効果が決まっていますので、登録をされる場合はその効果を充分に確認して登録してください。
補足ですが、[この作品の著者は確かに私である]という証明に不安があるのなら、原稿や下書きなどの資料を残しておくことをお勧めします。無断利用者の手元にはそんな資料はないのですから。

著作者の権利には著作者人格権と著作権(財産権)の二つに分かれます。
著作者人格権
これは著作者だけが持つ権利で譲渡したり、相続したりできません。

著作権【財産権】
その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。こうした著作権者は著作者でなく別の人=譲り受けたり、相続した人が著作権者となります。その証明は・・・
・・・・・もうお分かりになりましたよね!

登録できる著作物
■プログラムの著作物は、創作しただけで登録できます。

(登録先:財団法人ソフトウエア情報センター)
■その他の著作物については、著作物を公表したり、著作権を譲渡した等の事実があった場合にのみ、登録が可能です。
(登録先:文化庁)

どんな著作物でも登録できるものではありません。プログラム著作者には朗報の登録制度だとは思いませんか。
 
■ 登録事務の流れ
申請者【申請書・明細書・その他必要な資料】

文化庁またはソフトウエア情報センターへ申請

申請書・添付資料等の審査
↓       ↓
登録  or  却下
詳しくは著作権のプロである行政書士にご相談を
 
■ 著作物の利用について
(1)著作物にあたるものかどうかを確定します。
(2)保護期間内のものかどうか調査します。
(3)著作権者を調べ、利用許諾を得ます
著作物利用にあたっては、できるだけ契約書を交わすことをお勧めします。
利用許諾の範囲で適正に利用しましょう。
著作権以外の権利(例:肖像権)が関わることもありますので、著作物利用には十分注意し、具体的な疑問が生じた場合には、後日のトラブル回避のためにも、詳しくは、著作権のプロである行政書士にご相談を。
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