| 行政書士法人 IMS |
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| 損害賠償義務者 |
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| 1. |
加害車両の運転者
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交通事故を起こした車の運転手(加害者)には、故意または過失によって他人の権利を害した者として損害賠償の義務があります。(民法第709条) |
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| 2. |
使用者 |
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使用者は、被用者がその事業の執行につき第三者に与えた損害を賠償する責任があります。(民法第715条) |
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| 3. |
運行供用者
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自動車の所有者、自動車を他人に貸した者等「自己のために自動車を運行の用に供する者」を運行供用者といい、人身損害に限って、損害賠償義務があります。(自賠責法第3条)
※運行供用者に該当するかどうかは、個別の事例について検討する必要があります。 |
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| 損害賠償を請求できる者 |
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| 1. |
傷害事故の場合
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原則として、被害者本人ができます。
本人が未成年者のときは、親(親権者)が法定代理人として請求することになります。
※重大な後遺症害が残ったときには、父母・配偶者・子にも固有の慰謝料請求権が認められることがあります。(民法第711条類推適用) |
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| 2. |
死亡事故の場合 |
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原則として、死亡者の相続人が請求権者になります。<BR>相続は次の順序になります。(民法第887条以下) |
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相続の順番 |
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1)配偶者と子
2)配偶者と孫 (子がいない場合)
3)配偶者と父母 (子や孫などがいない場合)
4)配偶者と祖父母など直系尊属
(子、孫などの直系卑属や、父母がいない場合)
5)配偶者と兄弟姉妹
(直系尊属、直系卑属がいない場合) |
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| 3. |
物損事故の場合 |
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原則として、損害を受けた車の所有者と、所有者に損害を支払った車の借り主が損害賠償請求権者になります。 |
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