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行政書士法人 IMS
〒105-0003
東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館7F
TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
info@attorney-office.com

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交通事故損害賠償金算定サービス
 
過失相殺について
  交通事故で被害者にも過失がある場合には、損害負担の公平性を保つため加害者と被害者の過失割合を判断して、算定されます。
※被害者保護を目的としている自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合に限って損害額を減額します。
   
損害賠償の請求方法
   
  損害賠償を請求する方法としては、示談交渉をおすすめします。
   
 
【 示 談 交 渉 】
被害者と加害者が話し合いにより、賠償責任の有無、賠償金の額、支払い方法につき決定して解決する方法です。
示談交渉にあたっての注意事項
示談書作成前の措置
示談書の作成までには通常時間がかかりますが、損害金の支払いまでの間に治療費や生活費で困る場合には、次の方法をとることが出来ます。
【イ】 相手方に治療費や休業損害の支払いを請求する。

【ロ】 死自賠責保険に被害者請求、内払い請求、仮渡金の請求をする。

【ハ】 健康保険や労災保険を利用する。

【二】 裁判所に『仮払いを求める仮処分』の申し立てをする。

【ホ】 各種貸付金の利用や、生活保護を申請する。

示談交渉の相手
示談交渉は、原則として加害者やその使用者又は加害者の親権者と行うことになります。
ただし、相手が代理人を立てた場合には、その代理人が当事者に代わって示談をする権限の有無や賠償金を受領する権限の有無を、委任状や印鑑証明書を入手したり、本人への問い合わせ等で確認することが必要です。
※示談屋、事件屋に注意してください。
請求資料の保管
請求金額の根拠資料として、領収書等の保存や、治療状況、休業状況、後遺症の内容や程度等を正しく知っておくことが必要です。
当事務所におまかせ下さい。
   
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