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〒105-0003
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TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
info@attorney-office.com

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各種公正証書・契約書等
 
金の切れ目は何とやら、貸した金はやったと思えともいいますが。
これから日本もアメリカのように契約社会になると思います。そんな中、私人間の金品の貸し借りなど契約書を交わすことをお勧め致します。
各種契約書の立案、作成代理も行います。また、公正証書の嘱託、内容証明郵便の作成代理もお手伝い致します。
また、契約書の英語での翻訳もお任せ下さい。

■ 契約書 ■
 
悪質商法の被害に遭わないためにも「契約」の知識を持つことが必要です。
 
<< 契約の成立 >>
 契約書は、約束ごとを文書にしたものですが、契約は口頭でも成立しますので注意が必要です。
契約は口約束でも成立しますが、約束内容を文書(書面)にしておくことによって、トラブルの未然防止、あるいは解決に役立てることが可能になります。

[ 一口メモ ]
各種契約書(民法549条以下)
契約は当事者の合意によって成立するものです(民法176条)。
契約の内容については、当事者の自由に委ねられていますが、一般的な原則として、@契約の目的が強行法規(民法91条)、取締法規、公序良俗(90条)に反しない、A不能な内容の目的(133条)でない、B契約の目的が履行時までに確定されるもの(401〜403条、406〜409条)であることがあげられます。
民法は、典型契約として、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、委託、組合、終身定期金および和解の12種を規定しています。
 

 
■ 契約書の作成 ■
 
契約書には通常「表題」「前文(前書)」「条文」「作成日」などを記載しますが、特に順序等については法律規制はありません。『いつ』『誰と誰との間で』『どのような内容の』契約が成立したかがわかりやすく記載されていればよいのです。
 
1) 表題
契約書内容を具体的に示す名称を記載。
例えば、「金銭消費貸借契約書」、「商品販売取引契約書」
2) 前分(前書)
契約当事者、契約成立日などを記載。また、契約成立までの経緯を簡略に記載することもあります。
3) 条文
「誰と誰が」「いつ」「どのような内容の」契約をしたか明確にします。
4) 作成日
作成日は重要です。契約書作成日と実際の契約成立日とが必ずしも一致しない場合は、前分あるいは条文の中に契約成立日を記載し、契約書の日付は実際に契約書を作成した日付を記載するとよいでしょう。
5) 当事者の表示
契約書当事者が住所氏名を署名(記名)し押印します。契約当事者が法人の場合はその代表者の氏名も表示します。
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