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内容証明 / クーリングオフ
 
あ、しまったと思ったら(悪徳商法、訪問販売、電話勧誘、キャッチセールス)で被害にあった方は契約書の書面を受領してから8日に限り、消費者が一方的に無条件で契約を解約できる権利を「クーリングオフ」といいますが、クーリングオフの手続きを間違えたりするとせっかくの出来る解約ができなくなりますので、クーリングオフのプロ:当事務所にお問い合わせ下さい。

■ クーリングオフの実際
クーリングオフはハガキ、封書でも可能ですが、日付がポイントとなりますので書留郵便が有効でしょう。最も確実なのは内容証明郵便とすることです。
■ 内容証明郵便の活用
内容証明は、郵便物の内容である文書を、いつ、どのような内容のものを、誰が誰に差し出したかを、差出人が作成した謄本によって公的に郵便局が照明してくれる制度です。(郵便法63条、規則103条)。

この証明のある郵便物が内容証明郵便と呼ばれるものです。内容証明郵便は、差出人が相手方に対して、権利義務の得喪や変更に関して意思表示を行ったことの証拠として残しておくときに利用するものですから、通常、配達証明にします。
■ 内容証明郵便の作り方
相手方に送られる文書を内容文書といい、作成には一定の条件があります。内容証明文書の作成の作成にあたっては、「仮名、漢字、数字を記載した文書1通のみを内容とする通常郵便物」であり、「英字(固有名詞に限る。)及びカッコ、句点その他一般に記号として使用されるもの」(規則110条)でなければなりません。
■ 謄本作成のルール
郵便局と差出人が保管するのが謄本です。謄本は、縦書きでは謄本1枚につき1行20字以内、26行以内、横書きの場合は、1行13字以内1枚40行以内、あるいは1行26字以内1枚20行以内(総字数520字以内)で作成しなければなりません。記号は1個1字となります。この制限を超えると謄本として認められません。謄本の枚数が2枚以上になるときは綴目契印します。
なお、訂正、挿入、削除を行った場合、箇所及び字数を欄外または末尾の余白に記載し、押印します(例:○行○字目○字訂正該当行の上部または下部の欄外に。)また、訂正または削除の文字は、判読できるように字体を残さなければなりません。
■ 訂正・削除の例
★字数を記載してあるなど、一見して、その箇所が明瞭なときは、特にその箇所の記載、すなわち○行○字目などの記載を、省略してもよいことになっています。
■ 作成方法
 内容文書・謄本の作成ルールを遵守し同文の文書3通を一度に作成します。(1通作成しコピーでも可。)
★ 市販されている「内容証明用紙」を使用し、ワープロまたはカーボン紙を挟んで手書きで3通作成します。または、1通作成しコピーをとる方法もあります。内容証明用紙は1行20字1枚26行のマス目が赤線で印刷されており、マス目に1字づつ書き込めば、字数、行数の制限を気にすることなく、内容証明郵便が書けます。
■ 内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は、集配郵便局及び地方郵政局長が指定した無集配局に限って取り扱います。(規則109条)。
郵便局窓口において内容証明郵便にする旨申し出て、内容文書(受取人送付分)、謄本2通(差出人、郵便局各1通)、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を提出して下さい。
 
★内容証明は特殊取扱料金となりますので、通常料金の他に、謄本1枚で420円ですが、1枚増すごとに250円加算されます(その他書留料金が必要となります)。
書式サンプル(内容証明例示)
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