| 行政書士法人 IMS |
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| 相続・遺言・遺産分割協議書 |
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| 相続財産−(葬式費用+相続債務)=課税価格 *1 |
配偶者・長男・次男(未成年)・長女の場合 |
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被相続人より各人が相続または遺贈により受けた課税価格の割合 |
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| 課税価格の合計 |
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| これを法的相続分に従って分割する |
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| さらにこれを各人の実際の課税価格の大きさに応じて按分する |
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| 各人の納付する税額 |
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※1:保険金や退職金については(500万円x法廷相続人数)がそれぞれ非課税となる。
※2:配偶者の税額控除は法廷相続分相当額(その額より16,000万円が大きいときは16,000万円)まで非課税となる。
※3:このほかに、贈与税額控除、障害者控除、相次相続控除などがある。 |
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