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危急のとき はなれた場所

自筆証書 公正証書 秘密証書 一般の場合(りんじゅうのときなど) そうなんした船の中 伝染病のとき 船の中







不要 二人以上 公証人一人、証人二人に遺言書を提出 三人以上 二人以上 警官一人、証人一人以上 船長または事務員一人と証人二人以上


本人 公証人
(口述を筆記する。手話通訳も可)
誰でもいいが、自筆でないときは筆者の氏名、住所を申述する 口述を証人の一人が筆記する 口述を証人の一人が筆記する 誰でもよい 誰でもよい



本人 本人、証人および公証人 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印 各証人 各証人 本人、筆記者、警官、証人 本人、筆記者、船長または事務員、証人

年月日を書く 公証人が作成年月日を書く 証書には不要証書を提出した年月日を公証人が封書に書く 要件ではない 要件ではない 要件ではない 要件ではない

必要 不要 必要 必要 必要 必要 必要


秘密は保てるが、保管がむずかしかく、内容に書きもらしがありうることと加筆訂正の方式不備がありうる 法律の専門家である公証人が関与するので、内容、保管ともに確実だが、秘密のもれる心配がある 保管も確実で、秘密も保てるが、内容に書きもらしがありうることと、加筆訂正の方式不備がありうる 遺言の日から二十日以内に家庭裁判所の確認を受けること 遅滞なく家庭裁判所の確認を受けること 特別方式でも確認の必要はないが、検認は受けなければならない 特別方式でも確認の必要はないが、検認は受けなければならない
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