注
意
欄 |
秘密は保てるが、保管がむずかしかく、内容に書きもらしがありうることと加筆訂正の方式不備がありうる |
法律の専門家である公証人が関与するので、内容、保管ともに確実だが、秘密のもれる心配がある |
保管も確実で、秘密も保てるが、内容に書きもらしがありうることと、加筆訂正の方式不備がありうる |
遺言の日から二十日以内に家庭裁判所の確認を受けること |
遅滞なく家庭裁判所の確認を受けること |
特別方式でも確認の必要はないが、検認は受けなければならない |
特別方式でも確認の必要はないが、検認は受けなければならない |