| 行政書士法人 IMS |
〒105-0003
東京都港区西新橋2-18-1
弁護士ビル2号館7F
TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL: info@attorney-office.com
法人案内はこちら
お問い合わせはこちら |
| |
|
|
| 外国において日本人と外国人が結婚する方法 |
| |
外国で日本人と外国人が結婚する場合、婚姻挙行地となるところの婚姻の方式を確認しそれにあった書類をそろえなければなりません。
日本人の場合は、本籍地の市区町村で、独身証明書である婚姻要件具備証明書を発行してもらう必要があります。
また、外国の方法で結婚した際も、当該婚姻について日本に届けなければなりません。
婚姻届出をした外国政府(公的機関)の発行した婚姻証明書を、在外日本大使館、領事館に直接提出するか、または日本の本籍地へ3カ月以内に報告をします。
なお、在外日本大使館、領事館に提出した場合、届出者の日本の本籍地へ連絡され自動的に新戸籍が編纂され結婚が記載されます。 |
| |
| 必要書類の収集 |
|
|
 |
|
|
| 届出を行う行政機関へ提出 |
|
|
 |
|
| 受理・婚姻証明書発行 |
|
 |
|
|
| 在外日本公館への届出 |
 |
|
 |
|
| 在外公館が本籍地へ連絡 |
|
 |
|
| 本籍地市役所等の受理 |
日本への届出手続き |
 |
|
| 戸籍記載 |
|
 |
|
| 日本での婚姻の成立 |
|
|
|