| 行政書士法人 IMS |
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| 日本において日本人と外国人が結婚する方法 |
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日本において、日本人と外国人が結婚する場合、定められた必要書類を居住地の市区町村役所の戸籍課で提出します。
各役所において、提出された書類が要件を満たしていれば、その届出は受理されます。なお、要件を満たしているか判断が役所でできない時は、法務局で聞き取り調査が行われます。
各市区町村役所で受理されたら、次は配偶者の外国人の国に届出をします。
在日大使館・領事館に届け、受理されると、配偶者の国でも結婚が登録されます。
しかし、日本において有効な結婚だとしても、当該国の結婚の条件に合致しない場合は、登録することができません。 |
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| 必要書類の収集 |
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| 居住地の役所へ届出 |
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| 受理 |
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日本への届出手続き |
| 日本での婚姻の成立 |
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| 戸籍への記載 |
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| 在日大使館・領事館への届出 |
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| 受理 |
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| 相手国での婚姻の成立 |
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