| 行政書士法人 IMS |
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| 国際結婚 |
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国際結婚の要件は、婚姻する各当事者の本国の法律に合わせなければなりません。
日本人の場合の婚姻成立条件は民法より各要件が規定されています。
一方、外国人側の婚姻成立要件は、外国人母国の法律に規定された要件を満たすことが必要であり、これは各国によって異なります。
日本で婚姻届出をする場合は、日本の定める法令に従い、各市区町村役所に届出なければなりません。また、外国で結婚する場合、その国の方式で婚姻が成立すれば、日本でも婚姻が成立することになりますが、当事者は事後に日本の市区町村役所にその事実を届けなければなりません。いずれにせよ当事者はそれぞれの国へ婚姻の届出をする必要があります。
現在国際結婚が占める割合は日本の婚姻総件数の約6%とも言われていますが、その手続きは複雑であると共に、配偶者と共に日本に住む場合にはビザの問題も発生します。IMSでは婚姻の届出からビザ取得に至るまで、日本で生活する為のサポートをいたします。ぜひ一度後相談下さい。 |
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