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TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
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外国会社の日本法人設立
〜IMSは外国会社の日本進出を応援します〜
 
外国会社が日本に子会社又は支店となる法人を置く場合、独立して営業活動を行うことが出来ます。またこれらを設置した場合には会社法に基づき法務局に登記申請をしなければなりません。 IMSでは綿密な打ち合わせの元、必要書類のお手配から手続きのご案内までフルサポートいたします。

日本法人の基本事項の決定  
日本法人の商号、本店所在地、会社の目的などの基本事項を決定します。外国会社の目的と日本法人の目的はその全部又は一部が同一であること(関連していること)が必要です。
外国会社の設立証明書の準備  
公証人役場で定款の認証を受けるためには、出資者となる外国会社の設立証明書が必要となります。ここで、「設立証明書」とは、登記簿謄本、営業許可証、宣誓供述書などです。
外国会社代表者のサイン証明書の準備  
外国会社の代表者は、日本法人の定款にサインをします。そのサインが本物であることの証明として、サイン証明書が必要です。
定款の認証  
銀行等の金融機関に資本金の払い込みを行い、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。登記が完了するまでの間、払い込んだ資本金を使用することはできません
資本金の払い込み  
日本法人の商号、本店所在地、会社の目的などの基本事項を決定します。外国会社の目的と日本法人の目的はその全部又は一部が同一であること(関連していること)が必要です。
日本法人の設立登記申請  
IMSは外国人従業員のビザ申請もサポートいたします。
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