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国際相続
 
国際結婚が年々増加傾向にある現在、外国人が相続人又は被相続人となるケースが増えています。
国内、国外を問わず相続の問題はそれぞれの国における法律や税法により必ず問題が発生しますが、基本的に相続は被相続人の本国法によるとされています。よって被相続人が外国人であった場合、その相続に関する事項は、当該外国人の本国法を適用するので煩雑な本国法を調べなくてはなりません。
具体的には、アメリカ・イギリス・フランス等は相続分割主義といって、動産と不動産を区分し、動産に関しては被相続人の住所地法をまたは本国法を採用し、不動産に関しては所在地の国の法律を採用します。
一方、日本・韓国・ドイツ・イタリア等は相続第一主義といって動産、不動産を問わず全相続財産を単一の法律によって規律させます。
とは言っても、相続人と被相続人が同一の国に住んでいない場合等、手続きに必要な各種証明資料も様々で、準拠法も複雑多様です。
当事務所では外国人を相続人・被相続人に含む遺産分割協議書の作成、又は遺言書の作成から遺言の執行までサポートいたします。親族間で相続による争いをおこさない為にも予防法のプロである当事務所へ一度ご相談下さい。
諸外国法に長けた行政書士がお客様の親身になってご相談させて頂きます。

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