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〒105-0003
東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館7F
TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
info@attorney-office.com

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外国人の方のVISA申請手続きをあなたに代わって行います。

当事務所では、あなたのビザ申請を書類のプロである行政書士がトータルサポート。申請時の出頭も原則必要ございません!

日本のビザに関する疑問・質問・相談受け付けます。お気軽にお問い合わせ下さい。

外国人の日本上陸の為の査証申請(VISA)

日本に滞在している目的に合ったVISAを持っていますか?
OVERSTAYその他VISAの事で悩んでいませんか?
解決はあなたの勇気から。一日も早く連絡下さい。


IMS国際法務事務所はあなたの日本滞在に合ったVISAの取得手続きをあなたに代わり責任を持って行います。
 
在留資格申請(外国から従業員を呼びたい方)
外国の日本大使館に行かずに日本の入国管理局で在留資格認定申請を行い事前に法務大臣の認定が受けられ、その後在外公官で査証発給を受け日本の空港で在留資格認定書を提出すれば日本への入国がスムーズになります。
27種類VISAがあります。あなたにあったカテゴリーを当事務所でご案内いたします。

資格外活動許可(学生の方、外国人日本駐在の御家族の方)
学生ビザや家族ビザの方が日本でアルバイトするには、資格外活動許可を受ける必要があります。

許可を受けずにアルバイトをして入国管理局に摘発されると最高200万円の罰金や強制退去になります。

在留期間の更新
日本にまだ滞在する必要があるが、ビザの期限が切れそうな方。

定住者(日本で複雑な環境の方)
日本人と結婚したが暴力や精神的苦痛を受けている方、日本人と結婚し子供が生まれたが永住許可を受ける前に日本人の夫が死亡してしまった行方不明等他の問題で人道的に保護が必要な方。

在留資格変更申請 (VISAの内容を変更したい方)
今、学生で卒業後日本で仕事をする。自分の会社を作りたい。日本人と結婚する。と、今お持ちのVISAの内容の変更したい方。

永住許可申請、帰化(永く日本で生活したい方)
永く日本で生活してきたからこのまま日本で生活をしたい方。

特別在留許可 (日本人と結婚したいが問題のある方)
日本人と結婚したいが私はOVERSTAYなのでどうすれば良いのかわからない方。

再入国許可申請
外国に行かれる方、忙しいあなたに代わって手続きを行います。

外国人の雇用
外国人の方が日本で仕事をする場合、就労に合ったVISAが必要です。 また、学生のかたも資格外活動の申請を入国管理局にしないで就労した場合も違法となり国外退去処分になります。雇用先の経営者の皆様も外国人の雇用の際は就労資格証明書の提出を求めましょう。 働くことを認められていない外国人を雇用した事業者や不法入国を援助した人には最高で3年以下の懲役300万円以下の罰金が科せられます。

外国法人の日本支社設立、設立前マーケティング調査
日本にあなたのスタッフを派遣せず当事務所があなたの代わりに法務調査、市場調査を行います。法人設立前の経費削減にご協力致します。

 
VISAコンサルティングクライアント用申請書及び記入例ダウンロード
 

 
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