行政書士法人 IMS
お問い合わせはこちら  
行政書士法人 IMS トップページ IMS 法人案内 日本ビザ アメリカビザ 国際渉外法務 市民法務
行政書士法人IMS 法人案内
行政書士法人 IMS トップページ
IMS 法人案内
日本ビザ
アメリカビザ
国際渉外法務
市民法務
ビザコンサルティング
リンク
IMS America アメリカオフィス
採用情報
お問合せ

行政書士法人 IMS
〒105-0003
東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館7F
TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
info@attorney-office.com

法人案内はこちら
お問い合わせはこちら
 
在留資格
〜日本で働き、学び、暮す、27のかたち〜

日本に在留する外国人は、入国のときに与えられた下記のいずれかの在留資格・期間の範囲で、活動することができます。
 
在留資格 在留期間 該当例(職業など)
 外 交 外交活動を行う期間  外国政府の大使、公使、総領事等とその家族
 公 用 公用活動を行う期間  外国政府の職員等とその家族
 教 授 3年又は1年  大学の教授、講師など
 芸 術 3年又は1年  画家、作曲家、著述家など
 宗 教 3年又は1年  外国の宗教団体から派遣される宣教師など
 報 道 3年又は1年  外国の報道機関の記者、カメラマンなど
 投資・経営 3年又は1年  企業の経営者、管理者など
 法律・会計業務 3年又は1年  弁護士、公認会計士など
 医 療 3年又は1年  医師、歯科医師、薬剤師、看護婦など
 研 究 3年又は1年  政府関係機関や企業等の研究者など
 教 育 3年又は1年  小・中・高校の語学教師など
 技 術 3年又は1年  機械工学等の技術者など
 人文知識・国際業務 3年又は1年  企業の語学教師、デザイナー、通訳など
 企業内転勤 3年又は1年  外国の事業所からの転勤者など
 興 行 1年、6月又は3月  歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など
 技 能 3年又は1年  外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど
 文化活動 1年又は6月  日本文化の研究者など
 留 学 2年又は1年  大学、短期大学、高等専門学校等の学生など
 就 学 1年又は6月  高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒など
 研 修 1年又は6月  研修生
 家族滞在 3年・2年・1年・6月・又は3月  就労外国人等が扶養する配偶者・子
 短期滞在 90日又は15日  観光、短期商用、親族・知人訪問など
 特定活動 3年・1年・6月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間  外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など
 永住者 無期限  法務大臣から永住の許可を受けた者
 日本人の配偶者等 3年又は1年  日本人の配偶者・実子・特別養子
 永住者の配偶者等 3年又は1年  永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子
 定住者 3年又は1年  インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など
資格一覧表
 
□:就労活動が認められている在留資格
(活動範囲が特定される)

□:就労活動が認められていない在留資格
(資格外活動許可を得た場合は、許可された範囲で就労することができます)

□:就労できるかどうかが指定された活動の内容によるとされるもの

□:身分・地位に基づく在留資格のため、在留活動に制限のないもの

| トップページ | 法人案内 | 日本ビザ | アメリカビザ | 国際渉外法務 | 市民法務 | ビザコンサルティング | IMS America|
| 採用情報 | リンク | お問合せ | サイトマップ |
Copyright (C) 2008 IMS Legal Professional Corporation All Rights Reserved.