| 行政書士法人 IMS |
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| 在留資格 |
| 〜日本で働き、学び、暮す、27のかたち〜 |
| 日本に在留する外国人は、入国のときに与えられた下記のいずれかの在留資格・期間の範囲で、活動することができます。 |
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| 在留資格 |
在留期間 |
該当例(職業など) |
| 外 交 |
外交活動を行う期間 |
外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 |
| 公 用 |
公用活動を行う期間 |
外国政府の職員等とその家族 |
| 教 授 |
3年又は1年 |
大学の教授、講師など |
| 芸 術 |
3年又は1年 |
画家、作曲家、著述家など |
| 宗 教 |
3年又は1年 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
| 報 道 |
3年又は1年 |
外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
| 投資・経営 |
3年又は1年 |
企業の経営者、管理者など |
| 法律・会計業務 |
3年又は1年 |
弁護士、公認会計士など |
| 医 療 |
3年又は1年 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護婦など |
| 研 究 |
3年又は1年 |
政府関係機関や企業等の研究者など |
| 教 育 |
3年又は1年 |
小・中・高校の語学教師など |
| 技 術 |
3年又は1年 |
機械工学等の技術者など |
| 人文知識・国際業務 |
3年又は1年 |
企業の語学教師、デザイナー、通訳など |
| 企業内転勤 |
3年又は1年 |
外国の事業所からの転勤者など |
| 興 行 |
1年、6月又は3月 |
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
| 技 能 |
3年又は1年 |
外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど |
| 文化活動 |
1年又は6月 |
日本文化の研究者など |
| 留 学 |
2年又は1年 |
大学、短期大学、高等専門学校等の学生など |
| 就 学 |
1年又は6月 |
高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒など |
| 研 修 |
1年又は6月 |
研修生 |
| 家族滞在 |
3年・2年・1年・6月・又は3月 |
就労外国人等が扶養する配偶者・子 |
| 短期滞在 |
90日又は15日 |
観光、短期商用、親族・知人訪問など |
| 特定活動 |
3年・1年・6月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など |
| 永住者 |
無期限 |
法務大臣から永住の許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 |
3年又は1年 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 |
3年又は1年 |
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 |
| 定住者 |
3年又は1年 |
インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など |
| 資格一覧表 |
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□:就労活動が認められている在留資格
(活動範囲が特定される)
□:就労活動が認められていない在留資格
(資格外活動許可を得た場合は、許可された範囲で就労することができます)
□:就労できるかどうかが指定された活動の内容によるとされるもの
□:身分・地位に基づく在留資格のため、在留活動に制限のないもの |
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