a. 申請者自身が自営業者である場合は申請者自身が日本人である場合。
申請者が自営業者以外の者である場合(すなわち会社の社員等である場合)には、その勤務先の会社が
日系企業(発行済株式総数の50%以上が日本人または日本企業によって所有されている会社をいう)
b. 申請者の渡米目的が、申請者自身(またはその勤務先たる日本企業)が主に米国所在の現地企業と日本との間で実質的な取引(50%超)を行う事にある場合。申請者の勤務先である日本企業が米国以外の国との間で貿易を行う事を主たる事業目的としているかどうかはこの場合は関係ない。この場合における米国との現地企業は営利を目的として用役の提供や物品の生産を行う実体のある企業でなければならない。この場合における取引とは物品、用役、金銭、国際金融サービス、保険サービス、観光サービス、通信サービス、ある種の取材サービス等、条約上認められている一定の貿易取引や貿易外取引のことをいう。この場合における貿易取引や貿易外取引は調査目的のために追跡可能かつ特定可能な取引でなければならず、必ず取引の対象物である物品や用役の所有権が条約の一方の締約国から他の締約国から他方の締約国に移転するものでなければならない。
c. 取引が実質のあるものである場合。実質的な取引とは、継続した輸出入が行われているということである。小企業である場合、実質的な取引であるかどうかを判断する基準は、取引がその者と同伴家族の生計費を上回る利益が生み出すかどうかが重要な要素である。
d. 申請者がE1ビザの発給申請をする時点で既に問題の取引が過去において行われた実績のあるものである場合、または拘束力のある契約上輸出入を即時行う義務が課されているものである場合
e. 申請者が自営業者であり本人がこの実質的な取引を行うために渡米する場合、または申請者が、その勤務先の企業役員、管理職または必要不可欠な技能を有するものとして、この実質的な取引を行うために渡米する場合
f. 米国内での在留期間が消滅した場合はただちに米国から出国することを申請者が予め申請書上確約している場合
a. 申請者自身が自営業者である場合は申請者自身が日本人である場合。申請者が自営業以外の者である場合(すなわち会社の社員等である場合)には、その勤務先の会社が日系企業(発行済株式総数の50%以上が日本人または日本企業によって所有されている会社をいう)である場合
b. 申請者本人もしくはその勤務先企業が米国内所在の「実体ある企業」に相当金額の対米投資を既に行っているか、これから行おうとしている場合。「実体ある企業」とは営利目的のために物品や用役の製造販売を積極的に営むことを業とする企業をいう。
この場合における出資金や投下資本は単なる「見せ金」的なものではなだめで、実際に企業の設立・運営資金として投入されるものでなければならない。この場合の出資金や投下資本は現金の形でも、申請者の占有・支配下
に属する機械設備、什器設備その他の資産を現物で出資するといういわゆる「現物出資」の形をとっても差し支えない。投下資本を調達するために対米投資家が金融機関から借り入れた資金については投資家本人がその返済責任を負わなければならず、前述したように、借り入れた資金をそのまま借入金の担保として提供するようないわゆる「見せ金」的なものは認められない。実際にどの程度の金額の投資をしなければならないかは、投資先の企業の規模や価値及び事業の形態ならびにその他の条件つまり、既存の企業を買収するのか、新たな企業を設立するのかによって異なる。既存の企業を取得しようとする場合は、その企業の買収に要する資金のうちの相当額(通常は5割以上)を出資するか、新たに企業を設立しようとする場合は、その種の企業を設立するために通常必要と考えられる金額以上の投資をするものでなければならない。 一般的には出資先の企業が小企業である場合は、出資比率としては相当高めの比率を要求しており、逆に出資先が大企業である場合は、出資比率は比較的低くてもよいとしている。審査にあたる領事館員が相当額の投資家どうかを判断するために、国務省が後述新規の規則を制定した。
@投資が相当額の条件を満たしているかどうかを判断するため、移民帰化局または領事館の領事は、投資家、銀行、貸主またはアナリスト向けに投資判断材料として用意されたあらゆる資料及びそのほかの書類を検討する事ができる。
A 移民帰化局または領事館の領事は、事業の規模や価値、それぞれのケースのあらゆる事情を検討するものとする。
L1ビザ取得資格者とは・・・
日本企業の社員が米国企業に転勤したり、出向する場合はL-1ビザを取得しなければなりません。この場合の日本企業と米国企業との間には一方が他方の議決権株式の51%以上を保有しているという親子会社関係や、50対50の折半出資による合併会社関係や、本支店関係が存在していなければなりません。L1ビザの発給を受けて渡米しようとするものは役員または部課長クラスの者または、特別な知識を有しているもの(executive, manager, or a person with specialized knowledge)で、ビザ発給申請時の前三年間のうち継続して一年以上受入先の米国企業の海外親会社、子会社または本支店に役員または部課長クラスもしくは特別な知識を有するものとして転勤していたものでなければなりません。
L1ビザを取得して渡米しようとする外国人社員がビザ申請時の前三年間のうちに他の種類のビザで米国に入国して勤務していた経験があり、そのために在米期間中派遣元である外国企業から休職扱いを受けていたような場合でも、この休職期間は、L1ビザの発給申請手続き上要求されている「連続して一年以上・・・海外親会社、子会社または、本支店で・・・勤務していた者」という条件との関係では、外国企業における勤務期間に通算することはできませんが、外国企業における勤務期間の中断理由とはみなされないので、申請者に不利益とはなりません。
ここで言う「役員」「部課長職」「特別な知識を有しているもの」とは、それぞれ後述する条件を満たす者です。
L1ビザ取得資格者とは・・・
1.「部課長職(managerial capacity)」とは、いかに掲げる4つの条件全てを満たした地位。
a. 企業の全体またはそのいずれかの部、課、係その他の独立部門の経営管理を執る者
b. 監督的な地位にあるそのほかの者、他の専門職または部課長職にある他の者の管理監督をする立場にある者、もしくは企業全体にとって重要な業務や企業のうちのいずれかの部門や課の重要な業務を管理監督する立場にある者
c. 部下の人事権を有するか上司に対して部下についての人事について勧告する権限を有する者、もしくは管理監督すべき部下はいないが、職務上管理職の地位にある者
d. 所属する部や課や担当する業務についての日常の管理監督を行う者(現場労務者の監督というような職種は確かに人を管理監督するという意味においては管理職であるが、管理監督を受ける者が専門職の者でない限り、これは管理職とは認められない。)