| Q |
本国以外の在外公館にてビザ(査証)発給申請は可能ですか? |
|
| A |
居住している国において在留届を提出している場合(長期滞在の場合)は原則可能です。(※必要書類等該当公館へ要確認)ただし短期の滞在(居住証明を出せない滞在)や、第3国での申請及び発給は原則不可能です。なお、母国においても居住地によって管轄の公館が異なるので注意して下さい。 |
|
|
 |
 |
| Q |
某研究科に半年間受入予定の外国人、大学内での身分は実習生です。学費等の支払いの無い身分のため大学の学籍は出ません。実習生としての期間内に入試を受け、合格すれば大学院課程に入学したいとの意向があります。「留学」VISAを申請可能ですか? |
|
| A |
「留学」VISA該当するかどうかは、当該外国人が入国後大学内において学生の出る身分であるかどうかによって判断されます。
入国管理局の見解上、学籍が出る→「留学」、学籍が出ない→「文化活動」に分類されます。
※参照:在留資格判別フローチャート
http://www.attorney-office.com/visacon/vc_chart.html
質問の場合、入国時には「文化活動」の在留資格認定証明書を申請し、「文化活動」VISAで入国。入試を受け、大学院より入学許可書が発行された時点で、「留学」への在留資格変更申請をする必要があります。 |
 |
 |
| Q |
大学内の研究所において研究活動をする外国人に該当する在留資格は「研究」ですか?なお、給与は大学研究所より支給されます。 |
|
| A |
上記の場合、在留資格は「教授」に該当します。出入国管理法上、次のように分類されます。
大学内の研究施設・研究所で研究および研究の指導をする→「教授」
企業や公益法人等の研究施設・研究所で研究活動をする→「研究」
なお、給与の支払いが無く、大学と雇用関係の無い場合は「文化活動」に該当します。
※参照:在留資格判別フローチャート
http://www.attorney-office.com/visacon/vc_chart.html |
 |
 |
| Q |
1ヶ月程前に「教授」の認定証明書交付申請を行い、先日入国管理局より送付されました。すぐにインドにいる招聘予定の外国人に送付した所、運送会社の手違いで認定証明書が行方不明になってしまいました。入国を急いでいるので至急再発行してもらうことは可能ですか? |
| A |
再発行の申請は可能ですが、審査を要します。再度必要書類を揃え、再申請の経緯を記した書面と共に入国管理局へ申請し、発行済みの認定証明書のコピーがあれば添付して下さい。なお、再申請後、紛失していた認定証明書が発見されたら再申請を取り下げしなければなりません。 |
 |
 |
| Q |
学位審査のためにイランから2週間位、工学系研究科の担当教授のところに来る必要があります。この場合のVISAはどのような種類に該当しますか? |
| A |
日本側での在留資格認定証明書交付申請はできませんので、ご本人が直接現地の日本大使館または領事館で短期滞在VISAの申請を行います。
手続き及び必要書類等は以下御参照下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/index.html
1.受入れ指導教員からの招聘状または入国理由書
2.受入れ指導教員発行の身元保証書および受入れ指導教員の在職証明書および源泉徴収票添付
3.日本入国後の滞在予定表
4.申請者御本人の預金残高証明書(日本来日に必要な経費等支弁できる金額が必要です)
5.大使館または領事館の判断で必要と思われる書類 |
 |
 |
| Q |
私はマルチプルビザを持っていますが、再入国許可申請は必要ですか? |
| A |
大使館で発給されるビザ(査証)そのものは入国許可を保証するものではなく、入国港における上陸審査のための要件の1つです。上陸審査後、入国港にて上陸許可(証印)が発給されます。上陸許可(証印)には、「在留資格」と「在留期間」のほか、「上陸許可年月日」、「上陸港名」が表示されます。
入国管理局で再入国許可を取得すると、上陸許可(証印)の期間内は再入国することができます。再入国許可には、シングルとマルチプルがあります。
もし再入国許可を持たずに出国をすると、有効期間内のマルチプルビザで上陸審査を受けることはできますが、現在有している上陸許可は失効し、外国人登録証も出国港で返納しなければなりません。 |
 |
 |
| Q |
私は日本の大学(大学院)を3月に卒業見込みで、日本での就職を希望しています。3月末にビザの期限が切れてしまいますが、卒業までに就職が決まらなかった場合、就職活動のため在留期間を延長できますか? |
| A |
日本の大学を卒業した留学生に、特別に就職活動のための在留資格変更申請ができます。在留資格は「短期滞在」になり、更新も1度限り可能です。最大180日滞在できます(但し研究生修了や退学、又は大学(大学院)を中途退学や満期退学の場合申請はできません)。
必要書類は
1.在留資格変更申請書
2.大学からの推薦書
3.パスポート
4.外国人登録カードの両面のコピー
5.卒業見込証明書
6.成績証明書
7.銀行の通帳のコピー
8.活動計画書(具体的な就職活動の予定を記入)
以上の資料を揃えて、入国管理局留学就学審査部門に申請して下さい。審査に問題が無ければ、同日中に許可が発行されます。 |
 |
 |
| Q |
家族滞在の認定申請の際、結婚証明書・出生証明書の原本が必要とあります。私の国では原本は届出をした時に1部しか発行されません。返却してもらえますか? |
| A |
入国管理局は原本でなければ申請を受け付けません。そのため、原本とコピーを両方提出し、入国管理局窓口で照合後、原本は返却してもらえます。いずれにしても認定申請に原本は必要です。なお、複数回請求可能な証明書については、原本をそのまま提出しなければなりません。 |
 |
 |
| Q |
中国国籍の留学生です。私の妻と子供の家族滞在の在留期限が、中国へ帰国している間に切れてしまいます。日本にいる私が代理人になって在留期限更新申請はできますか? |
| A |
在留期限更新・在留資格変更申請の場合、申請者本人が申請時及び許可引取り時に日本に滞在していなければなりません。
在留期限までに申請者本人が再入国して更新申請をするか、出国中に期限が過ぎた場合は、日本にいる家族が代理人になって在留資格認定証明書交付申請をし、ビザを新たに取得しなければなりません。 |
 |
 |
| Q |
卒業の1ヶ月前に在留期限が切れてしまいます。卒業式出席や帰国の準備がしたいが、在留期間の延長はできますか? |
| A |
残りの在学期間が短いので原則留学ビザの延長は出来ませんが、短期滞在の在留資格に変更申請が可能です。出国準備期間として最大90日の期間が与えられます。
必要な申請書類は、
1.申請書
2.パスポート
3.外国人登録カード
4.卒業(見込み)証明書
5.在学証明書
6.成績証明書
7.銀行通帳のコピー
8.変更理由書
以上を揃えて、入国管理局「留学就学審査部門」に申請してください。 |
 |
 |
| Q |
中国国籍の留学生。引越しをしたときにパスポートを紛失してしまいました。日本国内でどのように手続きすれば良いですか? |
| A |
まずは最寄りの警察署でパスポート紛失の届出をして下さい。届出をすると、受理番号を記載された「紛失証明書」が発行されます。次に大使館において「紛失証明書」を提出しパスポート再交付の申請を行います。
新しいパスポートが発行されたら、入国管理局で在留資格の証印転記の手続きが必要です。このときにも、警察発行の「紛失証明書」のコピーが必要なので、大使館に提出する前にコピーを必ず取っておいて下さい。「紛失証明書」のコピーが提出できない場合、紛失届出の受理番号を報告します。
証印転記の必要書類は
1.申請書
2.国人登録証明書
3.察発行の「紛失証明書」のコピー又は受理番号
4.新しいパスポート |
 |
 |
| Q |
韓国国籍の留学生です。「家族滞在」VISAで一緒に暮らしている妻が、語学学校の講師のアルバイトを紹介されました。妻のVISAでアルバイトをすることは出来ますか? |
| A |
「家族滞在」のVISAでは原則働くことはできません。なお、「資格外活動許可」を申請取得すれば、週28時間以内の労働に限りすることが可能です。(ただし風俗営業に関する業種は認められません) |
 |
 |
| Q |
留学ビザの更新で私費の学生の場合、経費支弁証明書は銀行の通帳のコピー
でいいですか。それとも残高証明が必要ですか? |
| A |
海外からの送金実績などが記載された銀行の通帳のコピーになります。
(表紙を含めた全ページ) |
 |
 |
| Q |
現在入学手続きのために短期滞在VISA(90日)で滞在していますが、このまま帰国せずに留学VISAに変更できますか? |
| A |
短期滞在VISAから留学VISAへの変更は原則認められていませんので、在留資格認定証明書交付申請「留学」を行い、短期滞在VISAの期限が切れる前に認定書を受領すれば、認定書を変更申請に添付して変更することは可能です。 |
 |
 |
| Q |
経費支弁証明書ですが、日本にいる先輩が引き受けてくれますが問題ないでしょうか? |
| A |
経費支弁証明書に支弁を引受けた経緯を詳しく記載し、その方の勤務先からの在職証明書・源泉徴収票・住民票(外国人登録記載事項証明書)などを添付してください。 |
 |
 |
| Q |
留学VISAの更新を忘れてしまい、期限を過ぎてしまいましたが、通常の更新申請は入国管理局で受付けてもらえますか? |
| A |
通常の更新申請は受付けてもらえませんので、早急に東京入国管理局2階留学・就学審査部門へ相談に行くことをお勧めいたします。 |
 |
 |
| Q |
私は留学生です。本国にいる妻を日本に呼び一緒に生活をしたいと思いますが、どのような手続きをしなければなりませんか? |
| A |
家族滞在の在留資格で呼ぶことが可能です。必要書類は、申請書・公的機関が発行した結婚証明書原本に日本語翻訳付・写真1枚4cm×3cm・旅券の写し(顔写真があるページ)・あなたの在学証明書・成績証明書・奨学金受給証明書・(私費の方はコンサルティングサービスでご相談下さい)・アパートまたは寮の契約書の写し・あなたの旅券の写し(写真があるページとVISAのあるページ)・あなたの外国人登録証明カード両面の写しが必要となります。 |
 |
 |
| Q |
私は留学生です。この夏休みに両親を日本に呼びたいと思いますが、入国管理局へ家族滞在の申請を行えばいいのですか? |
| A |
ご両親やご兄弟を日本に呼ばれる場合は家族滞在の在留資格は該当しません。
本国の日本大使館または領事館での短期滞在(親族訪問)VISAを申請します。
必要書類及び詳しいことは、以下をご参照下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/index.html
また、査証免除国制度がありますので合わせて上記URLでご確認下さい。 |
 |
 |
| Q |
私は、留学生です。妻も家族滞在の在留資格で生活していますが、このたび子供が生まれました。子供が日本にいるための在留資格はどのようにすれば取得できますか? |
| A |
出生から30日以内に申請書・出生証明書・外国人登録証・身元保証書・質問書を添えて入国管理局へ申請してください。 なお、出生から60日以内に出国するのであれば、これらの手続きは必要ありません。 |
 |
 |
| Q |
私は神奈川県に住んでいますが、VISA更新は品川にある東京入国管理局に行けばいいのですか? |
| A |
神奈川県に在住の方は東京入国管理局横浜支局が管轄で、品川ではありませんのでご注意下さい。(所在地:神奈川県横浜市中区山下町37-9横浜地方合同庁舎) |
 |
 |
| Q |
留学VISAの更新申請の際に再入国許可申請も同時にできますか? |
| A |
2点を同時に行えば新しい在留期限と同期間の再入国許可が取得できますので、何度も入国管理局へ行かなくて済みます。 |
 |
 |
| |
|