在留資格認定証明書申請に必要な書類及び記載例 
●【文化活動】
@在留資格認定証明書交付申請書【様式その1及びその2-J (「芸術」・「文化活動」)】 1通
A写真(縦40mm、横30mm) 1枚
B立証資料(入管法施行規則別表第三に掲げる資料) 1通
 

◎学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合

(1)活動内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料

ア 申請人又は受入れ機関が作成した活動内容及びその期間を明らかにする文書
イ 申請人が当該活動を行おうとする機関の案内書等でその概要を明らかにする資料(書式その他1.2を使用)

(2) 次の文書で、申請人の学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書

ア 卒業証明書又は卒業証明の写し
イ 申請人の在職証明書
ウ 次のいずれかで学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料

  (ア) 関係団体からの推薦状
  (イ) 過去の活動に関する報道
  (ウ) 入賞、入選等の実績
  (エ) 過去の論文、作品等の目録
  (オ) 上記の(ア)から(エ)までに準ずる文書


(3) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

ア 申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料

  (ア) 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
  (イ) 申請人名義の銀行等における預金残高証明書
  (ウ) 上記(ア)から(イ)に準ずる文書

イ 申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は経費負担者に係る次のいずれかの資料

  (ア) 住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
  (イ) 源泉徴収票
  (ウ) 確定申告書控の写し
  (エ) 上記の(ア)から(ウ)までに準ずる文書


◎専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は芸妓を修得しようとする場合

(1) 上記の(1)、(2)及び(3)に揚げるもの

(2) 専門家に関する資料

ア 当該専門家の経歴書
イ 次のいずれかで、当該専門家の業績を明らかにする文書

  (ア) 免許等の写し
  (イ) 論文、作品集等
  (ウ) 上記の(ア)又は(イ)に準ずる文書

◎インターンシップ(外国の大学生等が学業の一環として、日本の企業等において実習の行う活動)に従事しようとする場合で報酬を伴わない場合。なお、報酬を伴う場合は「特定活動」になります。

(1) 活動内容及び期間並びに受入機関の概要を明らかにする資料

ア 申請人が作成した入国理由書又は受入機関が作成した招へい理由書
イ 申請人又は受入機関が作成した申請人の活動内容を記載した日程表
ウ 外国の大学に在学中の大学生・大学院生にとって、単位取得等学業の一環として実施されるプログラムであること、又は外国の大学に在学中の大学生・大学院生・卒業生が、大学が実施又は推薦する学術上の交流活動又は社会的体験等を行い、その実習成果について報告又は発表等が行われることが予定されているプログラムであることを証する資料
エ 受入機関の登記簿謄本、会社案内書(パンフレット等)

(2) 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書

ア 大学又は大学院の在学証明書又は卒業証明書若しくは卒業証明書原本の写し
イ 在職証明書

(3) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(上記(3)参照)


在留資格認定証明書
【PDF】形式書式のダウンロード 記入例

様式その1

様式その1・その2-Jの記入例
様式その2-J  
その他1  

注意事項
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