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高度専門職の永住申請 「必要点数」

行政書士法人IMSの冨田です。

顧問契約先の大学でのコンサルティングの際に「高度専門職に変更したい」という方がいらっしゃる場合、弊社では必ず変更目的を確認します。高度専門職には永住要件が緩和されたり、一般的な就労資格では認められない親や家事使用人の帯同が条件付きで許される等様々なメリットがありますが、その一方で、転職するするたびに変更申請が必要になるというデメリットもあるからなのですが、「将来的に永住申請をしたいから高度専門職に変更したい」とおっしゃる方には在留資格を変更しなくても永住までの期間が高度専門職の方と同様に短縮できることをご案内します。

高度人材・高度専門職の永住申請

一般的に永住申請をするためには就労資格を持って10年間日本で働いている必要がありますが、高度専門職で70点以上をお持ちの方は3年間、80点以上をお持ちの方は1年間働くと永住申請後可能になります。これについては入国管理局のHP等でも案内がありますので、ご存知の方も多いと思います。

一方、あまり知られていないのですが、在留資格が高度専門職でなくても、該当する就労資格を持ち、高度専門職のポイント計算表で必要点数を満たしていれば、高度専門職の方が適用される永住要件の緩和措置がそのまま適用され、現在の在留資格からいきなり永住申請をすることが可能です。そのため、「教授から高度専門職に変更して、1年後に永住申請したい」という方がもし1年前から80点あったのならば、今すぐ永住申請も可能となります。
実際の申請の際は、永住申請に必要な書類に加えて、高度専門職のポイント表(現時点と1年又は3年前のものを1部ずつ)と、その時点でポイントを満たしていることを疎明する資料を添付します。

入管法改正案についての連日の報道の中で、新在留資格「特定技能」を永住要件である就労期間に参入するか否かというニュースをご覧になった方もいらっしゃると思います。
自分の将来が具体的に思い描けることで得られる安心感は計り知れませんね。
永住に限らず他の分野においても、外国人が安心して働ける仕組みが構築されることを願ってやみません。

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