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2021.11.24その他
審査済証の申請方法–11/24 文科省更新
こんにちは、IMSの森です。
11月頭に入国緩和が発表になって以来、毎日のように新規入国に関して質問がきます。 日々文科省や厚労省のHPを見ていますが、なかなか煩雑で理解が難しいです。
今日は11月24日付で文科省のHPで更新されていた審査済証の申請方法についてまとめてみます。
①申請書②誓約書(受入責任者、入国者)③活動計画書④入国者リスト
⑤入国者のパスポートの写し(外国人の新規入国制限の緩和を求める場合のみ)
⑥在留資格認定証明書の写し(留学生のみ)
⑦入国者のワクチン接種証明書の写し(特定行動や待機期間の短縮を行う場合)
また、②の誓約書についての注意点は、
・入国者の誓約書は入国者の自著でなくてもよく、パソコンでの入力も可。
・受入責任者の誓約書は入国者が複数いる場合まとめて書くことができる。
入国者リストについて
・氏名はパスポート通りに記載
・特定行動がある場合には〇。留学生は特定行動が認められていないので×。
など詳しくそれぞれの申請書類について記載があります。
よろしければ参考にしてください。
https://www.mext.go.jp/content/20211124-mxt_kouhou02-000018769_1.pdf
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