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2019.03.08ビザ情報
留学生が卒業後に変更申請可能な在留資格「特定活動」の複雑化
こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。
留学生が卒業後に変更できる可能性のある在留資格「特定活動」が複雑になっている印象があります。
まず、在留資格「特定活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されており、大きくは特定活動告示であらかじめ定められているものとそうでないものとに分けられます。
①「特定活動」告示に規定された活動
②「特定活動」告示に規定されていない活動
※法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるもの
現在、留学生が卒業後に変更申請が可能な活動は以下が挙げられます。
(1) 就職活動を行う留学生
専門学校(専門士の称号を授与される過程)、短期大学、大学、大学院を卒業する前から就職活動を行っていて、学校から推薦状を発行される場合
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21_10.html
(2)卒業後に就職活動を継続し、2年目を迎えた留学生
地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となる方で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する内容でインターンシップを行う場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan84.html
(3)卒業後、起業活動を行うことを希望する留学生
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/071031_kigyoukatudou.html
その他、接客業を想定した特定活動等の新設等も検討されています。
3月に入り、4月に新設される在留資格「特定技能」について申請に関する情報の詳細が公開され始めています。
「特定技能1号」は家族の帯同が認められていませんが、夫婦ともに「特定技能」で来日することや「特定技能」の方同士で結婚することは想定されます。
子どもを授かった場合には、通常、「家族滞在」を取得するこになりますが、「特定技能」の場合には家族の帯同が認められないことから「家族滞在」を取得することはできません。
この場合には「特定活動」で子どもの在留を許可されることになるのでしょうか。
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