永住許可申請の要件緩和について
報道によりますと、法務省は今年(2017年)1月17日、外国人の永住許可について、高い専門知識を持つ高度人材(研究者・技術者・経営者 etc)に限り、許可申請に必要な在留期間を現行の5年から最短で1年に短縮する方針を発表しました。
報道によりますと、法務省は今年(2017年)1月17日、外国人の永住許可について、高い専門知識を持つ高度人材(研究者・技術者・経営者 etc)に限り、許可申請に必要な在留期間を現行の5年から最短で1年に短縮する方針を発表しました。
アメリカ大使館・領事館のウェブサイトのデザインとレイアウトががらりと更新されました。スマートフォンやタブレットでも見やすいように改善されています。サービスの手続きに関してはリニューアル前と同じとのことです。
https://jp.usembassy.gov/ja/
トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)により、2016年11月1日から、「短期滞在」の在留資格で入国する外国人ビジネスパーソンが、一定の条件を満たした上で自動化ゲートを利用できるようになりました。自動化ゲートは成田空港(ターミナル1及び2)・羽田空港・中部空港・関西空港に設置されています。
詳細は法務省出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/ttp2/index.html
移民局より、雇用ベース移民ビザ・非移民ビザに関する規定の改定が発表されました。
2017年1月17日より施行されます。
EやLビザについても、猶予期間がビザの前後につくようす。
https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-publishes-final-rule-certain-employment-based-immigrant-and-nonimmigrant-visa-programs
アメリカ移民局の申請料金が改定されました。
12/23より新料金が適用となります。
https://www.uscis.gov/forms/our-fees
=米国大使館最新情報より抜粋=
米国国境取締局(CBP)は、10年間有効なB1/B2、B1またはB2ビザをお持ちの
中国国籍の方に対し、2016年11月29日より渡米前に電子ビザ更新システム(EVUS)
への登録が必要と発表しました。
EVUS登録とは10年間の有効期限で発給されているB1/B2、B1またはB2ビザを持つ
中国国籍の渡航者が、オンラインで基本的な個人情報を更新するためのシステムです。
EVUSの登録料金は8ドルで、一度登録をすると2年間有効です。
ただし、2年以内に新たなパスポートを取得したり、新たに米国ビザを取得した場合は、
登録が無効になります。
CBPは、10月中旬よりEVUS登録の受付開始を予定しています。
最長10年間の有効期限で発給されているB1/B2、B1またはB2ビザの発給を受けた
中国籍のパスポートをお持ちの方は2016年11月29日当日及びそれ以降に不都合が生じないよう、
受付開始後EVUSに早めに登録が可能です。
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/electronic-visa-update-system-evus/frequently-asked-questions
平素より格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は、この度、下記へ移転することとなりました。
これを機に社員一同皆様のご期待に添うべく、
より一層の努力をいたす所存でございますので
何卒今後とも倍旧のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
代表 村井 尚人
新住所: 東京都港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビル8階
なお、連絡先電話番号は従来通りでございます。
新事務所での業務開始日は平成28年5月6日となります。
2016年4月よりビザ免除プログラムでの渡航者は
Eパスポート(IC旅券)の所持が必要になります。
この規定は、すでに有効な電子渡航認証(ESTA)を取得している渡航者にも該当します。
全ての渡航者はビザ免除プログラムで渡米される前に所持しているパスポートが
Eパスポートであるか確認することを、強く推奨します。
Eパスポートはパスポートの表紙にEパスポートを示すマークがあります。
下記の図を参照してください。
またビザ免除プログラムのパスポートの要件について
国務省のウェブサイトでもご確認いただけます。
Eパスポートを所持していない渡航者は、米国大使館・領事館から発給された
有効な非移民ビザを使用して渡米することが可能です。
これに該当する渡航者は、渡米前に、米国大使館または領事館でビザ面接を受け、
ビザを取得する必要があります。
ビザ申請に関する情報は国務省のサイトおよび大使館のサイトをご覧ください。
2016年11月より、10年間の有効期限で発給されている米国B1/B2ビザを保持する中国国籍の方は、渡米前にElectronic Visa Update System(EVUS)への登録が必要になります。詳細はこちらから:www.cbp.gov/EVUS