行政書士法人 IMS

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外国人材 × 特定技能ビザ

※「特定技能 2 号」は、建設分野と造船・舶用工業分野のみで受入が可能です。

外国人採用に
こんなご不安ありませんか?

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  • どのように採用手続きを進めばよいか分からない
  • 就労ビザの申請手続きの知識が全くない
  • どのようなビザを取得すればよいか分からない
  • 外国人を採用する際、何を確認したらよいか分からない

特定技能ビザとは

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日本の深刻な人手不足対策に対応するため、日本で働きたい外国人の採用を進め、即戦力となる外国人人材の受け入れを行うために、2019年4月に新設された新しい就労ビザです。

特定技能ビザの新設により、各種産業やサービス業でフルタイムでの就労が出来るようになりました。これにより外国人の方がより良い環境で働き、企業もより安心して外国人人材を採用できるようになりました。

行政書士法人IMSの特徴

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35,000件超の
日本ビザ申請実績

企業や学術機関、個人を問わず多くのお客様から申請代行をご依頼いただいております。
日本ビザ専門の行政書士が適切にサポートさせて頂きます。

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多言語対応

IMSには多国籍のスタッフが常駐しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語でスピーディーな対応が可能です。

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登録支援機関の
ご紹介が可能

IMS関連会社は、出入国在留管理局にて「登録支援機関」の登録を受けております。
特定技能外国人に対する支援業務の外部委託をご検討の企業様は、是非弊社にご相談ください。

特定技能ビザの注意点

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所定レベルの日本語能力試験と技能試験の合格

申請人は、所定レベルの日本語能力試験と分野ごとに実施する技能試験に合格する必要があります。
これらの試験に合格していないと、特定技能ビザの申請をすることが出来ません。技能実習2号を良好に修了した者は、こちらの試験が免除されます。なお、技能試験の免除については「技能実習生の時の作業」と「特定技能ビザでこれから行う予定の業務」と関連性がある場合に限られます。

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企業は1号特定技術外国人支援計画の作成と支援が必要

特定技能外国人を雇用する企業様においては、「特定技能」ビザに基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。自社内で支援体制が整えられていない場合は、支援業務を「登録支援機関」に委託することが可能です。

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特定技能1号で日本に在留可能な期間は通算で5年

特定技能1号で日本に在留可能な期間は通算で5年間となります。1年、6月、4月の在留期間があり、それぞれ更新が可能ですが、通算5年間に達した場合は、更新は出来ません。また、特定技能1号は、家族を日本に呼び寄せることはできません。
特定技能2号は、通算在留可能期間に制限がなく、家族を呼び寄せることができます。

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異なる業務区分への転職は技能試験の合格が必要

特定技能外国人は、要件を満たせば特定技能の他分野への転職が認められています。
転職予定の場合は、必ず転職先の「分野・業務区分」で求められる技能要件を満たしている必要がありますので、事前に必要な技能要件について、確認することが大事です。
従前と違う分野又は同分野であっても違う業務区分にて転職の場合は、特定技能の技能試験に合格する必要がありますので、注意が必要です。

お客様からの声

お客様からの声1

飲食店を展開している会社の人事担当です。
IMS には、かなり前からお世話になっています。お陰さまで、外国人従業員のビザ申請業務は、いつも順調です。

既存の外国人従業員の更新申請はもちろん、新規で採用する外国人従業員のビザの変更申請等、いつも丁寧に細かく対応してもらっています。

飲食分野でも人手不足が深刻な状況にあります。働いていただける外国人がいても、ビザの問題を解決しないとどうにもなりません。下手に雇用してしまうと不法就労になるので、ビザ問題に関しては、やはりプロの手が必要です。IMS の存在は、弊社にとっては必要不可欠となっています。

総務を担当している者です。弊社の外国人のビザのことで、いつもお世話になっています。最近は、外国人の新規入国が緩和されたことにより、弊社では海外の外国人人材の募集等に取りかかっています。採用が決まったら、外国人人材が日本に来るためのビザ申請では、また IMS にお世話になるかと思います。

ビザ申請の時期や流れ等については、いつも細かく指導してくれるので、とても助かっています。同じ条件で同じ日にビザ申請をしても、それぞれ結果が出る時期が異なる場合がありますが、IMS のアドバイスをいただきながら、申請時期を調整したりして、手続きがスムーズ進んでいます。

お客様からの声2

お客様からの声3

弊社は、ベトナムにも支社がある関係で、日本のオフィスではベトナム人従業員を雇用することがあります。

IMSは、ベトナムのハノイとホーチミンにオフィスがあるので、ベトナム人のビザ手続きの際は、ベトナム国内にいる本人とベトナム語で直接やり取りをしていただけるので、日本側では本当に助かっています。

また、IMSでは、ベトナムのビザ業務等も行っていますので、弊社ベトナム駐在員のベトナムビザ申請でも、大変お世話になっています。
今後とも、引き続きよろしくお願いいたします。

外国人採用を担当しています。
数年前から、弊社の関連会社から IMS さんを紹介していただいて、外国人ビザ関連のサービスを利用しています。

弊社には、外国人従業員が多いので、IMSさんとは年間顧問契約を結んで、各種ビザ申請や相談について、長くお世話になっています。

海外から招聘したり、日本に滞在している留学生を採用したり、それぞれ手続きが違うので、ビザのプロである IMS さんの力は、弊社にとっては大きなものです。
また、IMS さんには、英語や中国語、ベトナム語、韓国語のできるスタッフがいるので、コミュニケーションに困った時は、大変助かっています。

お客様からの声4

申請代行の流れ

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申請代行をご依頼

まずは外国人のお客様、企業様は IMSへ申請代行をご依頼ください。
以下お問い合わせフォーム、またはお電話でも受け付けております。

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IMSで申請書等書類の作成、準備

申請人ご本人と企業担当者様と連携しながら、申請書等ビザ申請に必要な書類の作成や準備を行います。通常の就労ビザに比べて、書類が多く時間もかかりますので、丁寧に漏れなく進めていく必要があります。

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IMSから出入国在留管理局へ
申請提出

申請書類が全部揃ったら、IMSから申請書類を出入国在留管理局に申請を提出いたします。
申請が受理されてから、正式に審査が始まります。申請後は、出入国在留管理局から追加書類を求められる場合がありますので、その場合はIMSで迅速に対応いたします。

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申請結果が IMSに到着

出入国在留管理局での審査が終わると申請結果の通知書(ハガキ)がIMSに届きます。
審査期間は、目安として約4~8週間程度かかります。各申請人の状況によって、審査期間が異なります。
※在留資格認定証明書交付申請の場合は、「在留資格認定証明書」が届きます。

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IMSが、出入国在留管理局にて
申請結果を引き取る

申請結果がIMSに届いたら、許可された新しい在留カードの引き取りを行います。
ご本人が出入国在留管理局に足を運ぶ必要はありません。

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申請手続き完了

申請手続きの完了となります。パスポートと在留カードを返却致します。

よくある質問

特定技能ビザを申請するには、大学を卒業していなければならないでしょうか?
特技能ビザについて、学歴要件や職務経験の要件がありませんので、大学を卒業していなくてもよろしいです。
日本国内で日本語学校に通っている留学生ですが、卒業した後に特定技能ビザを申請できるでしょうか?
日本語能力試験や技能試験等、要件を満たす場合は、留学生の方でも申請は可能です。
日本語能力試験のレベルはどの程度が必要でしょうか?
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 が必要です。介護分野では、介護日本語評価試験にも合格する必要があります。また、技能実習2号を良好に修了した場合等、試験が免除される場合があります。
特定技能ビザを申請するには、 国籍の制限はありますでしょうか?
国籍の制限はありません。 ただ、技能試験等はすべての国で実施されているものではありません。
日本で「技術・人文知識・国際業務」ビザ等他の就労ビザを持って働いている外国人を採用したいですが、可能でしょうか?
申 請要件を満たす場合は、特定技能ビザの申請が可能ですので、特定技能ビザを取得した後は働くことが可能です。
特定技能1号ビザを持って働いていますが、海外にいる家族を呼び寄せることができるのでしょうか?
特定技能1号ビザ所持者の場合は、家族の帯同はできません。
特定技能ビザは 、 最初から5年の在留期間が許可されるのでしょうか?
A. 特定技能1号は1年,6月,4月の中から、特定技能2号は3年,1年,6月の中から、それぞれ就労予定期間等によって在留期間が許可されます。引き続き日本で働く場合は、許可された在留期限内に更新許可申請をする必要があります。

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