シンガポールに居住することは比較的容易です。
永住権を持たなくても、就労ビザ(Employment Pass)があればビジネス活動と居住が可能で、このため起業家や資産家にとって節税の観点からも人気の移住先となっています。
ただし、シンガポール移住者の中で投資永住権を取得する人は意外と少ないのが現実です。これは、投資永住権の取得条件が非常に厳格であるためです。
また、他の先進国とは異なり、一定の学歴や給与額を満たす起業家に対しては、比較的容易に就労ビザを発給する制度が存在します。
個々のビジネスに合わせた多様ビジネスビザを選択できます。
シンガポール政府は「Strong Singaporean Core」政策を推進しており、国内のシンガポール人雇用を促進しています。この政策により、フェア・コンシダレーション・フレームワーク(FCF)を通じて、PMET(専門職、管理職、エグゼクティブ職、技術職)のポジションでの外国人採用が規制され、S PassおよびWork Permitの取得枠が制限され、外国人雇用税の増税が進んでいます。
この状況の中で、日本人投資家や経営者に人気のEmployment Pass(EP)の申請プロセスには、2023年9月1日から「COMPASS」(Complementarity Assessment Framework)という新制度が導入され、申請プロセスが大きく変わります。この新制度は日系企業の人事戦略に影響を及ぼし、適切な理解と対応が必要です。
EPはこれまで、個人の月収、学歴、経験、業種などを基に申請され、自己判定ツール「SAT」で要件を事前に確認できました。しかし、企業属性に関する数値基準は公開されておらず、審査の不透明性が問題視されていました。S Passは申請枠が企業ごとに限られていますが、EPは枠の制限がないため、より利用しやすいビザとなっています。新しい「COMPASS」制度では、これらの要素がどのように変化し、企業がどのように対応すべきかが、シンガポールに進出する企業にとって重要な課題となります。
「エンプロイメントパス」と呼ばれる就労ビザは、シンガポール移住において最も主要な手段の一つです。主に起業家が利用することが多く、通常は3年ごとの更新が基本ですが、近年では1~2年の期間での発給が増えています。申請にあたっては、学歴と収入が重要な条件となります。このビザは特定の雇用企業に紐付けられているため、他の企業での雇用は許可されず、職を変更する際には新たな申請が必要です。
エンプロイメントパスのメリットの一つは、帯同家族に対するビザ取得の可能性です。条件は以下の通りです。
正式名称は、Sパスと呼ばれる就労ビザで、主に一般職の社員の方を対象としているビザで、2年毎の更新ができます。EPと同様に、求職者に代わって雇用企業側が申請をしますが、全従業員数の10%から15%(業種による)に限られており、一人当たり月額数百ドルの税金も発生します。
エスパスの許可は、給与、教育水準、資格、スキル、職種、職歴などの複数の要素を考慮して判定されます。
Personalized Employment Pass(PEP)は、シンガポールでの柔軟な就業を可能にするビザで、「パーソナライズ エンプロイメントパス」とも呼ばれます。
このビザは、特に高収入の個人事業主や独立した専門職の外国人に適しており、その資格は申請者の給与水準に基づいています。
PEPは最長3年間有効で、その期間内には複数の雇用主で働くことが可能ですが、延長は認められていません。また、一定期間職を失うとPEPは無効になるリスクがあるため、持続的な高収入が保証されている個人に最も適しています。PEP保持者は、労働市場の需要に応じて、より柔軟にキャリアパスを模索することが可能です。
シンガポールにおいて起業する際に申請できるビザで、最低給与額に関する要件はないが、起業家 (Entrepreneur)、革新家 (Innovator)、投資家 (Investor)ごとに以下の要件があり、事業計画などを提出して審査を受けなければなりません。
2020年1月から導入された新しいビザ「テック.パス」は、大手や急成長しているテクノロジー企業の創業者、リーダー、技術者を対象としています。このビザは個人が直接申請でき、以下の3つの条件のうち2つを満たす必要があります。
テック.パスでは特定の雇用者に属さず、複数の企業に雇用されたり、株主、取締役、顧問として活動したり、教育機関で講師を務めたりするなど、他のビザと比較して幅広い活動が認められています。ビザの有効期間は2年間で、その間の活動成果が一定の条件を満たす場合には、さらに2年間の更新が可能です。
お申し込み・お問合せ