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留学→教授(文化活動)変更

みなさん、こんにちは。IMSの森です。
最近ビザコンでよく問い合わせを受けるのが現留学生の方が3月に卒業した後、4月からそのまま学校に残り、研究員などで働きたいというケースです。
この場合報酬の有無によって在留資格の「教授」か「文化活動」への変更になります。
ちなみに報酬がある場合が教授です。
以下入管のページもご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html

変更の場合、入管に申請をして発行された新しい在留カードを受け取った日からその新しい資格に
変わります。
たまに国費留学生などの場合、「留学」の資格がなくなると奨学金が受給できなくなるケースがありますので
新しい在留カードを受け取るタイミングは重要になります。

また必要書類につきましては、例えば「教授」の申請の必要書類は申請書の他に、
・在学証明書
・成績証明書
・修了(見込み)証明書
などあり、更に雇用形態が常勤、非常勤によって「雇用予定証明書」など他の書類が必要になってきます。
文化活動では、更に文化活動計画書及び受入機関概要書や、経費支弁関連の書類も必要になります。

ケースによって必要書類が異なりますので、必要があればご相談ください。
https://attorney-office.com/contact/

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