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在留カードがない短期間在留者の方が再入国するには

一般に、中長期在留者として在留カードの交付を受けている外国人の方は、「みなし再入国許可」(入管法26条の2)の制度を利用し、空港での簡単な手続きだけで日本からの一時的な出国及び再入国を行うことができます。

一方、「在留期間が3ヵ月以下」で決定された方および在留資格が「短期滞在」の方(いずれも中長期在留者の区分ではないため在留カードが交付されない方)については、この制度を利用することができません。

今回は、この「みなし再入国許可」が受けられない場合の留意点について、見ていきたいと思います。

 

在留資格が「短期滞在」以外で、在留カードが交付されていない場合

在留資格が「短期滞在」以外で、「在留期間が3ヵ月以下」で決定された方については、「みなし」でなく本来の「再入国許可」(入管法26条)を受けることにより、一時的な出国及び再入国が可能となります。但し、「再入国許可申請」の手続きは、出発する空港等ではなく住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に行って事前に行う必要があります。

許可される時には手数料が掛かりますが、通常は申請日当日に許可されます。手数料は、1回限りの許可が3,000円、許可された期間内に何度でも使える数次の許可が6,000円です。

在留期間が3ヵ月以下で数次の再入国許可が必要なケースは少ないと思いますが、中長期在留者の方でも、1年以上日本を離れる場合は、「みなし」でなく「再入国許可」が必要ですので、そのような場合は数次の許可を取っておくと便利かも知れません。

 

マルチのビザは再入国許可ではありません!

再入国許可には「1回限り(Single)」と「数次(Multiple)」の2種類がありますが、査証(ビザ)にも「SINGLE」や「MULTIPLE」があり、紛らわしいので注意が必要です。

たとえ、査証(ビザ)の「No. of entries(入国回数)」欄に「MULTIPLE」と書いてあっても、査証(ビザ)が数次有効というだけであり、数次の入国許可がついている訳ではありません。数次有効ビザで入国した方が、一旦、再入国許可を得ずに単純出国してしまうと、既存の上陸許可(在留資格)は消滅してしまいます。そのため、数次有効ビザを持っていても、同じ在留資格で再度入国するためには、基本的には新しい「在留資格認定証明書(COE)」が必要となります。

理論的には、有効なパスポートと査証があれば入国は可能ですが、COE無しでの入国審査となるため、空港の入管では別室に案内され、長時間に及ぶ審査や手続きが必要になるとされています。「ビザ」と「在留資格」という言葉は、日常的には同じ意味合いで使われることが多いですが、法律上はそれぞれ別の意味と機能がありますので、混同しないようにしましょう。

 

在留資格が「短期滞在」の場合

なお、在留資格が「短期滞在」の方については、再入国許可の申請はできません。また、「みなし再入国許可」(入管法26条の2)の対象からも除外されています。ですが、「短期滞在に係るみなし再入国許可」(入管法26条の3)という規定があり、一定の要件を満たせば、出国日から15日以内(在留期限がその前に到来するとき在留期限内)の再入国が可能とされています。

 (入管法より)
第二十六条の三 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。

しかしながら、入管HPのQ&Aでは、「短期滞在に係るみなし再入国許可」については触れておらず、以下のような案内になっておりますので、参考として一部抜粋しておきます。

「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するときには、新規の入国となり、査証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。
日本に来る前に、前もって一時出国することがわかっている場合には、数次査証を取得できる場合がありますので、海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。

今回は、在留期間が短い方の一時的な出国及び再入国という少しマイナーなトピックでしたが、”査証(ビザ)と在留資格(上陸許可/入国許可)の区別”というポイントが含まれています。お読み頂いた皆さまにとって、このブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

(S.I)

<参考>
再入国許可(入管法第26条) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
出入国審査・在留審査Q&A | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) →Q.59

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