私たちはこれまでに6000件を超える永住申請を行い、申請許可率は90%を超えています。 就労ビザからの申請や経営・管理ビザを持つ社長、高度専門職外国人などからの永住申請依頼を受けており、お客様それぞれの在留状況に合わせてコンサルティングを行い、万全な準備を整えてから申請手続きを行います。近年の永住申請の審査は段々厳しくなっているため、事前に申請人の状況をしっかりチェックし、状況に合わせた対応をすることが求められます。
お客様とのコミュニケーションを大切にしている行政書士法人IMSは多言語に対応しています。日本語では状況説明が難しいと心配されている方は、中国語、韓国語、英語でもご相談ください。中国語、韓国語、英語のできるネイティブスタッフが随時事務所に待機しているため、いつでもご相談が可能です。
お客様に不安なく永住申請をご依頼いただくために、電話やメール、WeChatによる初回のご相談は無料にて行っております。初回のご相談により、お客様の基本的状況を確認の上、永住申請が可能かどうかを、弊社のビザ専門家が判断をいたします。
永住権を取得するためには、審査でマイナスと捉えられる要素があった場合の対応が大切です。たとえマイナスの要素があっても他にプラス要素があれば、総合的にはプラスと判断される場合もあります。
行政書士法人IMSはお客様と充分にヒアリングを行った上で、コンサルティングを通してどのような方向性で永住申請をすすめていくかを考えます。
お客様ひとりひとりに合わせたオーダーメイドの永住申請だから、高い許可率を維持することができるのです。
中国から来た張と申します。就労ビザを持って日本に滞在しており、過去2回の転職経験や2年間の海外転勤がありました。特に転勤期間が2年間あったので、「引き続き10年以上本邦に在留していること」という要件を満たさないのではないか心配でした。 戸惑いながらインターネットからIMSさんのことを知り、コンサルティングを受けました。申請直前まで不安でしたが、IMSさんによるサポートのお陰で無事に永住権を取得しました。
私は日本の会社で事務職をしている韓国人女性です。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っており、日本には12年くらい住んでいます。申請の時に収入証明を出しますが、私の場合は年収が260万円くらいだったので、最初は知り合いの行政書士に収入が少ないから、まだ申請はやめたほうがいいと言われました。 しかし、ある日IMSさんの看板を見て相談を受けました。IMSさんからは、「一人だからそれくらいの年収でも行けると思いますけど、一回チャレンジしてみましょうか」と言われて、申請代行を依頼しました。そして、今年9月に、無事に待ちに待った永住権を取得しました。
日本で働いている中国人です。「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っており、1年前に永住申請をしましたが、不許可となりました。不許可理由は、夫(家族滞在ビザ)の年収が多いのと扶養家族が多いということでした。 そこで、友人にIMSさんを紹介していただき、IMSさんの専門家に相談を受けました。IMSさんの専門家に、夫の収入や扶養家族に関する事情を基に理由書を作成していただいて、再申請をしてもらいました。不許可後再申請をしてから約5ヶ月後に、やっと念願の永住権を取得しました。IMSさんには一生感謝です!
詳細 | 料金 |
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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)、日本人・永住者の配偶者等からの申請 | 120,000円 |
経営・管理、高度専門職(1年または3年前のポイント要件)からの申請 | 150,000円 |
家族が扶養者と同時に申請(1名あたり) | 40,000~60,000円 |
不許可後の再申請 | 150,000円 |
※別途消費税がかかります。
帰化申請のご相談も承ります。
詳しくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
永住は在留期間の更新が不要になる、就労に制限がない、住宅ローンが組みやすいなど多くのメリッドがある反面、申請に多くの書類の提出が必要であり、就労ビザなど他のビザと比べて審査の基準が厳しくなります。
お客様それぞれの日本での在留状況に応じた内容で書類を準備し、理由書や申請書を作成しなければなりません。近年では、ちょっとした理由でも不許可になりやすいので、なるべくビザの専門家にご相談の上、代行を依頼することを強くお勧めいたします。法務省の統計を見ますと、毎月の総処理件数の約半分が不許可処理となっている状況です。
皆様の永住申請は、IMSの専門家にお任せください!
【就労ビザ所持の方】
① 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること
【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在の方】
① 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
② 家族滞在の方で資格外活動(アルバイト)を行っている場合は、時間(週28時間以内)オーバー歴がないこと
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること