

私たちはこれまでに数多くの永住申請を行い、申請許可率は90%を超えています。 就労ビザからの申請や経営・管理ビザを持つ社長、高度専門職外国人などからの永住申請依頼を承っており、お客様それぞれの在留状況に合わせて書類チェック、コンサルティングを行い、万全な準備を整えてから申請手続きを行います。近年の永住申請の審査は段々厳しくなっているため、事前に申請人の状況をしっかりチェックし、状況に合わせた対応をすることが求められます。


お客様とのコミュニケーションを大切にする行政書士法人IMSでは、多言語でのサポートに対応しています。 日本語での状況説明に不安がある方も、どうぞ安心してご相談ください。 当事務所には、英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応したネイティブスタッフが常駐しており、電子メールやお電話にて随時ご相談を承っております。


お客様に不安なく永住申請をご依頼いただくために、英語・中国語・韓国語・ベトナム語での電話・メール相談に対応しています。お客様の現在の状況を丁寧にヒアリングを行い、弊社の専門家が、永住申請が可能かどうかを的確に初期診断いたします。さらに、「税金の納付状況に少し不安がある」といった個別の懸念点がある場合もご安心ください。申請前に、関連書類をベースに細部まで確認・対策を行う「書類チェックサービス」もご用意しております。まずは一度、お気軽にご相談ください。




永住申請には、年収や公的義務の履行など、様々な要件が設けられており、要件を満たしていない場合には、不許可となる可能性があります。
行政書士法人IMSでは、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、永住申請の要件を満たしているかを慎重に確認した上で、申請の可否や最適な申請方針を検討いたします。
お客様それぞれの事情に応じたオーダーメイドの申請サポートを提供することで、高い許可率の維持に努めています。

コミュニケーションが非常に明確で、迅速でした。入国管理局の審査遅延により待ち時間が長くなりましたが、その間、専門家によって申請書類がしっかりと精査・確認されているという安心感がありました。品川(東京出入国在留管理局)への書類提出や在留カードの受け取りを代行していただけたことも非常に助かりました。

最初の問い合わせをした時から、IMSは非常に迅速に対応してくださり、私の(数多くの)質問一つひとつに丁寧に答えてくれました。書類を準備する過程で、必要な項目について少し戸惑うこともありましたが、IMSは根気強くサポートしてくださり、参考資料も提供してくれました。特に、メールでの回答が非常にプロフェッショナルかつ詳細である点に感謝しています。おかげで、安心して手続きをお任せすることができました。多大なるサポートをいただき、本当にありがとうございました!

日本滞在中、私や家族の在留資格申請のサポートを何度かIMSにお願いしました。IMSのスタッフは常にプロフェッショナルで、時間を厳守し、細部にまで非常に注意を払って対応してくれました。今回は、少し複雑で前例の少ない申請案件でしたが、IMSの担当者が不確実な状況をうまく整理し、万全の準備ができるよう導いてくれました。英語でサポートしてくれたおかげで、日本語の専門的な内容についても、しっかりと理解することができました。友人たちにもIMSを勧めてきましたが、彼らも皆、IMSのサービスに満足しています。
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| 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|
| 就労者等ご本人 ※10年要件、高度人材、みなし高度人材等申請ルートにより料金が異なります。 |
198,000円~ |
| 同時申請のご家族 | 132,000円~ |
| 収入印紙代 ●2025年3月31日までに提出した申請:8,000円 ●2025年4月1日~2026年9月30日までに提出した申請:10,000円 ●2026年10月1日以降に提出した申請:200,000円 |
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| 有料コンサルティング費用 22,000円(オンライン)~/1時間以内(英語、中国語、韓国語、ベトナム語での対応が可能) ※ご相談料金は、お客様のご状況に応じて異なります。 |
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永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要になるほか、就労活動に制限がなくなるなど、多くのメリットがあります。一方で、永住許可申請には多くの書類が必要となり、就労ビザなどの他の在留資格と比較して、厳格な審査が行われます。
永住許可を取得するためには、お客様一人ひとりの日本での在留状況や生活状況を十分に確認した上で、それぞれの状況に応じた必要書類を準備し、申請書や理由書を適切に作成することが重要です。
近年、永住許可申請の審査は厳格化する傾向にあり、納税状況や社会保険料の納付状況、在留状況などによって不許可となるケースが増えています。そのため、申請前に専門家へ相談し、永住許可の要件を満たしているかを十分に確認した上で、申請手続きを進めることを強くお勧めいたします。
行政書士法人IMSでは、永住許可申請に精通した専門家が、お客様一人ひとりの状況を丁寧に確認し、申請の可否判断から必要書類の準備、申請手続きまで一貫してサポートいたします。
永住許可申請をご検討の方は、ぜひ行政書士法人IMSにお任せください!
【就労ビザ所持の方】
① 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること
【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在の方】
① 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
② 家族滞在の方で資格外活動(アルバイト)を行っている場合は、時間(週28時間以内)オーバー歴がないこと
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること
本サイトへのご訪問ありがとうございます。
弊社の永住申請の代行料金は他社に比べ高いと感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、経験と実績、サービス内容に自信があるからです。弊社にご依頼したいと本気で思う方のみお問い合わせください。
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