行政書士法人IMS

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永住申請は不安がいっぱい・・・

  • 申請書類の書き方が間違っていたらどうしよう
  • 一度申請が不許可になったら再申請は通らない?
  • 収入の面で永住権が取得できるか不安
  • 海外転職期間が長かったり、出国回数が多かったため、
    永住申請が通るか心配
  • 理由書が正しく作れるか心配
  • 転職歴が多くても永住申請は通る?

ご安心ください!

行政書士法人IMSが永住申請を
徹底サポートします!

比べてください!このIMSの強み

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もっとあります!
行政書士法人IMSの4つの安心ポイント

迅速な対応

お客様自身で出入国在留管理庁に行って申請をする場合、申請時に1回、申請後の許可引取りの際にもう1回、2回に分けて行かなければなりませんので、多くの時間を費やさなければならないことがあります。
私たち行政書士は出入国在留管理庁の取次資格を持っており、お客様に代わって申請と許可後の引取を行うことが出来ますので、お客様自身で直接出入国在留管理庁に行く必要がありません。
特に、急ぎの対応をご希望のお客様には短期間で申請に必要な書類を完成させるなどのサービスをおこなっております。

誠実な取り組み

永住申請は、他のビザと違い、基本的な書類を提出すれば取得できるというような単純なビザではありません。私たちはお客様の在留状況を総合的に分析、事前確認し、お客様の状況に合わせてどのように永住申請をすすめていくかを考えていきます。
お客様に嘘をつかない誠実な取り組みとして、ヒアリングの過程のなかで残念ながらお客様の永住申請が難しいと判断した場合には、その旨を正直にお伝えします。

全国どこでも対応

私たちはお住まいの地域を問わず、都道府県を問わず日本国内どこのお客様にも対応いたします。
これまでにも事務所にお越しいただくことが難しいお客様からのご相談に対して、メールや電話、WeChatなどを利用しながらサポートをおこなった事例も数多くあります。結果として永住を取得できた方が多くいらっしゃいますので、遠方の方でも安心してご相談ください。

守秘義務の徹底

「正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」と行政書士法で定められているように、行政書士には顧客の秘密を守る義務があります。行政書士法人IMSにおいても、お客様からのご相談についての守秘義務を徹底しています。永住申請のご相談にあたり、他の人には知られたくない過去や経歴などお持ちの方も、安心してご相談ください。
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永住申請についてよくいただくご相談

1位
申請書類について
  • 書類を揃えるのが難しい
  • 理由書を自分で作成できない
など
2位
申請にあたり
不安な要素がある
  • 転職が多い
  • 収入面で審査が通るか不安
  • 交通違反歴がある
など
3位
過去に永住申請をして
不許可になってしまった
  • 過去に自分で申請したら却下された
  • 他社に再申請を相談したが断られた
など

永住権を取得するためには、審査でマイナスと捉えられる要素があった場合の対応が大切です。たとえマイナスの要素があっても他にプラス要素があれば、総合的にはプラスと判断される場合もあります。

行政書士法人IMSはお客様と充分にヒアリングを行った上で、コンサルティングを通してどのような方向性で永住申請をすすめていくかを考えます。

お客様ひとりひとりに合わせたオーダーメイドの永住申請だから、高い許可率を維持することができるのです。

永住権を取得したお客様からの喜びの声

Voice 01

申請前に転職や海外転勤がありましたが、IMSさんのサポートで無事に永住権を取得できました!

中国から来た張と申します。就労ビザを持って日本に滞在しており、過去2回の転職経験や2年間の海外転勤がありました。特に転勤期間が2年間あったので、「引き続き10年以上本邦に在留していること」という要件を満たさないのではないか心配でした。 戸惑いながらインターネットからIMSさんのことを知り、コンサルティングを受けました。申請直前まで不安でしたが、IMSさんによるサポートのお陰で無事に永住権を取得しました。

担当者より
張さんの場合は、確かに不安に思われるケースではあると思います。しかし、転職があっても転職までのブランクが短かかったり、14日以内に退職・転職届義務を果たせば、審査には有利に働くことがあります。また、転勤の場合であっても、日本においてしっかり納税などの公的義務を果たせば、転勤の期間は正当な事情として認められる場合がります。 これから転職予定の方は、退職日及び新しい会社との今日契約日より14日以内に、必ず契約期間に関する届出をしてください。中長期滞在者には義務となっていますので、この届出を怠ると、永住申請だけではなく、在留期間の更新や在留資格の変更に影響がある場合があります。
Voice 02

収入が原因で他社に断られたけどIMSさんのサポートで永住権を取得できました!

私は日本の会社で事務職をしている韓国人女性です。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っており、日本には12年くらい住んでいます。申請の時に収入証明を出しますが、私の場合は年収が260万円くらいだったので、最初は知り合いの行政書士に収入が少ないから、まだ申請はやめたほうがいいと言われました。 しかし、ある日IMSさんの看板を見て相談を受けました。IMSさんからは、「一人だからそれくらいの年収でも行けると思いますけど、一回チャレンジしてみましょうか」と言われて、申請代行を依頼しました。そして、今年9月に、無事に待ちに待った永住権を取得しました。

担当者より
永住申請において、「収入の安定性」は一番大事なポイントとなります。収入が高ければよいというものでなく、過去3年くらいの収入にバラツキがなく安定していることが求められます。しかし、転職とかにより収入差が大きい方は要注意です。日本に永住しようとするわけですから、日本国に迷惑(生活保護の受給など)がかかるような状況ではダメです。
Voice 03

過去に永住申請が不許可になりましたがIMSさんのサポートで永住権が取得できました!

日本で働いている中国人です。「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っており、1年前に永住申請をしましたが、不許可となりました。不許可理由は、夫(家族滞在ビザ)の年収が多いのと扶養家族が多いということでした。 そこで、友人にIMSさんを紹介していただき、IMSさんの専門家に相談を受けました。IMSさんの専門家に、夫の収入や扶養家族に関する事情を基に理由書を作成していただいて、再申請をしてもらいました。不許可後再申請をしてから約5ヶ月後に、やっと念願の永住権を取得しました。IMSさんには一生感謝です!

担当者より
皆さんご存知だと思いますが、資格外活動許可をもらえば家族滞在ビザの場合は週28時間以内の就労しか認められていませんので、収入が多すぎると疑われる可能性は高いです。また、扶養家族が多いと収入にもよりますが、将来安定的に生活が出来るかという点で、消極的要素として判断される可能性があります。 この方の場合は、ご主人の収入が多かったことに関しては、制限時間をオーバーしていないこととなぜ収入が多かったのかという点の理由をちゃんと説明し、また扶養家族が多いことについては、経済的な面でどのように扶養していくか、その経済能力を説明する必要があります。特にこのようなケースでは、理由書をどのように書くかが審査に影響を及ぼします。 理由書でお悩みの方は、是非弊社へご連絡ください。
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お問い合わせから永住権取得までの流れ

STEP1:お問い合わせ
このページのお問い合わせフォームにある永住申請に関する質問にご回答いただき、お問い合わせください。申請の可否を判断した上で2営業日以内に担当者からご連絡をいたします。これまでの経緯や現在の状況について簡単にお聞きした上で、次回コンサルティングを行う日程を調整いたします。
コンサルティングの際に必要な書類がある場合は、この時にお伝えいたしますが、遠方の方の場合はメールまたは郵送にて、資料の送付をお願いする場合があります。
STEP2:コンサルティング
お客様からいただいた情報をふまえ、より詳細なお話をおうかがいします。
初回コンサルティングにかかる時間には個人差がありますが、平均すると1時間程度です。
時には複数回のコンサルティングを重ねながら、今後の方針や書類のチェックをいたします。
ご来社によるご相談に関しては、別途コンサルティング料が発生します。
STEP3:提出書類の準備、作成
永住申請の場合は、勤務先や役所から発行してもらう書類やお客様自身が準備する書類などたくさんあります。それぞれに関しては、お客様とメールや電話などで連絡を取り合いながら、準備を進めて行きます。同時に申請書や理由書の作成を進めます。特に理由書に関しては、慎重かつポイントを絞りながら、今後日本に永住しようとする理由を具体的に書かなければなりません。
STEP4:出入国在留管理庁へ永住申請
全ての書類が整ったら出入国在留管理庁に申請手続きを行います。
申請の際、お客様自身が直接出入国在留管理庁に行く必要はありません。また弊社の場合、代行案件が多いため、週に2~3回程度、出入国在留管理庁に出向き申請手続きを行っています。
急ぎの対応をご希望のお客様には短期間で申請に必要な書類を完成させるなどのサービスをおこなっております
STEP5:永住申請結果の受領
永住申請が許可されると、出入国在留管理庁から許可ハガキが弊社宛に届きます。そのハガキとお客様のパスポート、在留カードを持参し、出入国在留管理庁で新しい在留カードを引き取ります。この場合もお客様自身が直接出入国在留管理庁に行く必要はありません。
永住申請から許可までは、申請者ごとに異なりますが、最近は約3~8ヶ月間の審査が必要です。
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料金のご案内

【永住申請】
下記各料金に加え、収入印紙代として8,000円が必要となります。

詳細 料金(税込)
就労者等ご本人 165,000円~275,000円
ご家族 66,000円~165,000円
ビザコンサルティング
日本語対応:11,000円(オンライン)/1時間以内、16,500円(対面)/1時間以内
英語・中国語・韓国語対応:16,500円(オンライン)/1時間以内、22,000円(対面)/1時間以内

永住申請を考えている方へ

永住は在留期間の更新が不要になる、就労に制限がない、住宅ローンが組みやすいなど多くのメリッドがある反面、申請に多くの書類の提出が必要であり、就労ビザなど他のビザと比べて審査の基準が厳しくなります。
お客様それぞれの日本での在留状況に応じた内容で書類を準備し、理由書や申請書を作成しなければなりません。近年では、ちょっとした理由でも不許可になりやすいので、なるべくビザの専門家にご相談の上、代行を依頼することを強くお勧めいたします。法務省の統計を見ますと、毎月の総処理件数の約半分が不許可処理となっている状況です。
皆様の永住申請は、IMSの専門家にお任せください!



お問い合わせの前に、
基本要件を満たすかご確認ください。


【就労ビザ所持の方】
① 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること

【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在の方】
① 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
② 家族滞在の方で資格外活動(アルバイト)を行っている場合は、時間(週28時間以内)オーバー歴がないこと
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること

お問い合わせ・ご相談はこちらから

本サイトへのご訪問ありがとうございます。
弊社の永住申請の代行料金は他社に比べ高いと感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、経験と実績、サービス内容に自信があるからです。弊社にご依頼したいと本気で思う方のみお問い合わせください。

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당사의 영주신청의 대행요금은 타사에 비해 가격이 높다고 느껴지는 분이 계실지도 모릅니다만, 경험과 실적, 그리고 서비스 내용에 자신이 있기 때문입니다. 당사에 의뢰하고 싶다고 진심으로 생각하는 분만 문의해 주세요.


    質問事項のご回答内容は、永住申請の可否を判断する重要ポイントになりますので、漏れなくご回答ください。

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    お問い合わせに対する回答を行うため

    【第三者への提供】

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    お客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、弊社からの返信やサービスを実施ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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    お問合せ先:行政書士法人IMS 個人情報問合せ窓口

    TEL 03-5402-6191

    責任者:個人情報保護管理者 村井尚人




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