独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 。 日常生活において公共の負担にならず、今後も安定した生活を送ることができると見込まれること。
このとても曖昧な永住申請の条件によって、様々な憶測やうわさがインターネット上を錯綜しています。法令上は収入額に対して、「○○○万円の年収がないと申請できない」といった基準はありません。
「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」というのは、誰からの援助も受けず、自分の収入(配偶者に扶養を受けている方は配偶者の収入)で、日本で生活が出来ているということです。
ただし、いくら収入の基準が無いからといって、住民税等が非課税であるような場合、永住許可申請は待って頂く方が良いかもしれません。(申請者が配偶者の扶養を受けている場合は除きます。)
又、扶養者の人数によって控除される額が変わるため、一概に非課税となる年収額を出すことは難しいのですが、永住許可申請で提出する証明書類の中で、非課税の実績があることが判明した場合、不許可になる可能性が非常に高いです。
日本人の配偶者等のビザから永住許可を申請する場合は直近1年分、定住者ビザや各種就労ビザから永住許可を申請する場合は直近3年分、の課税証明書を提出しますが、この中で非課税証明書は発行されるような状況である場合には、収入が課税される額に到達するまでは、永住許可申請は待った方が良いでしょう。
扶養人数と永住許可申請
住民税等が非課税になっている場合、理由としてよく挙げられるのが、扶養者の人数が多いことです。もちろん多子世帯である場合や同居する両親を扶養しているというような場合は、特に問題ありません。しかし納税を免れるために、実際には扶養していない本国にいる兄弟や祖父母・両親を扶養家族として申請しているようなケースも散見します。
これは、年収が高くても永住許可申請は不許可になる可能性が高いです。
こんな状態になっている場合には、正しい扶養者の人数にして申告をするようにしましょう。納税逃れのために多くの扶養者人数を申告しているのは、永住許可申請要件にある日本に利益をもたらす行為とは言えない為です。
帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。
帰化と永住の違い
帰化 |
永住 |
日本国籍 |
外国人の身分のまま |
市区役所に届ければ、戸籍を持つことができる |
戸籍は持てない |
選挙権、被選挙権が与えられ、日本の国政に参加できる |
一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない |
日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる |
外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない |
強制退去制度の適用は受けない |
退去強制制度の適用を受ける |
再入国は申請しないでも自由にできる |
再入国は申請しないとできない |
帰化申請は、法務局への相談→受理→審査面談→許可となり、長い時間と手間がかかります。
初回相談から法務局で受理されるまで、何度も法務局に出向かなければならないケースも多くあります。
IMSでは、お客様の経歴等をしっかりと伺い、ひとりひとりの状況に合わせた必要書類を事前に準備し、スムーズに帰化申請 が受理されるようお手伝いします。
帰化申請のために膨大な必要書類を収集しなければなりません。
ご依頼いただいた場合は、ご本人しか取得できない証明書を除き、必要書類は全てIMSで準備いたします。
お客様の負担を最小限に抑え、日本国籍取得までのお手伝いをいたします。
永住申請のお問い合わせの前に、基本要件を満たすかご確認ください。
【就労ビザ所持の方】
① 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること
【日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在の方】
① 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
② 家族滞在の方で資格外活動(アルバイト)を行っている場合は、時間(週28時間以内)オーバー歴がないこと
③ 3年または5年の在留期間が付与されていること