過去にビザ申請が却下された方のアメリカB1B2ビザ申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

過去にビザ申請が却下された方のアメリカB1B2ビザ申請

B-1 / B-2 Visa

過去にビザ申請が却下・不許可された方のアメリカビザB1B2ビザ申請をサポートいたします。

米国の法律では、一般的にビザ申請者は米国大使館または領事館で領事による面接を受けることとされています。申請者が提供した申請内容、申請者の情報が検討された後、米国法で定められた基準に基づいて、ビザ申請が許可されるか拒否されるかが決定されます。

ビザ申請の大半は承認されますが、米国法ではビザ申請を却下する基準を定めています。領事は、申請者のビザ申請を許可してビザを与える資格があるかどうかを判断します。

申請者は提供すべき必要な情報を提示していない、申請者が申請したビザのカテゴリーが滞在目的に該当しない、あるいは審査した結果、申請者が法律で定められた不許可・不適格事由に該当するなどの理由で、申請が却下されることがあります。

IMS取り扱い成功事例

弊社は多くの取り扱い許可取得事例がございます。下記はほんの一部にしかすぎませんが、ご紹介いたします。

» Case01

外国人の配偶者と観光目的で自身で申請却下

書類不足でホームタイの証明を強め再申請で許可

» Case02

日本国籍に帰化した外国人が自身で書類作成申請却下

帰化の経緯の疎明資料等作成し再申請で許可

» Case03

申請したビザカテゴリーの要件を理解しておらず自身で書類作成申請却下

滞在目的を明らかにしたサポート資料を
作り直し再申請で許可

» Case04

ハワイに長期滞在するために自身で申請、移住を疑われ却下

ある程度の期間を空け渡米目的を明らかにした
サポート資料を作り直し再申請で許可

薬物や犯罪行為など、申請者の現在及び/又は過去の状況によりビザを取得する資格がないものとみなされることがあります。
ビザが却下された場合、不許可のレターが渡されます。なおビザ申請者は、領事からビザ不適格の免除(waiver)を申請できる場合には指示がされます。免除申請ができる場合には時間はかかりますが申請を行うことを推奨いたします。

大使館の面接を受けて却下になった場合、その場で却下になった理由が書いてあるレターを受けとります。多くの方は、「米国移民国籍法(INA)214(b)条に基づき不適格と判断されました。」という一般的な内容が記してあるレターを受けとることになります。残念ながら、そのレターには具体的な理由は示されていません。また、領事は面接時に、申請者に対してなぜ却下になったかの理由は説明して下さいません。従って、申請者は却下になった具体的な理由がわからないままとなります。この状態で、数週間後に再度申請書類を揃えて面接を受けても、やはり却下になってしまうのです。つまり、前回の申請にどのような問題があったのかを分析しておらず、再申請にむけて十分は準備をしなかった為に、許可を得られなかったのです。同じ内容で何度申請をしても許可を得られない、ということになります。IMSは過去にビザ申請却下歴がある方(個人・企業)のアメリカビザB1/B2ビザ申請を多くサポートしております。

アメリカビザ申請が却下される理由は?

米国移民国籍法(INA)214(b)条以外にもINAの条文に基づき、ビザ申請が却下される場合がありますでの、例を挙げておきます。

INA212(a)(2)(A)(i)(I) 過去の犯歴の内容が道徳に反する行為を含む犯罪である為、ビザを受け取る資格がないと判断された場合。

INA212(a)(2)(A)(i)(II) 過去に規制薬物に関する法律または規制に違反した為、ビザを受け取る資格がないと判断された場合。

INA212(a)(2)(B)   過去に2つ以上の犯歴があり、合計で5年以上の下されている為、ビザを受け取る資格がないと判断された場合。

再申請は初回申請よりもビザ取得のハードルが上がります。初回からビザ申請は慎重に進めていく必要がございます。

アメリカビザ面接で却下になるケース

アメリカビザ申請はビザ面接を受ける必要がありますが、どういった場合にビザ面接で却下と決定されてしまうのでしょうか。 それは、「アメリカに移民する意志があるとみなされた場合」です。学生ビザの場合、ビザを発行するかどうかは、将来的にアメリカに永住するつもりなのかどうかが焦点となるため、永住する気で留学をしようとしているとみなされると、面接の時点でビザが却下になることがありますが、どんな場合に「アメリカに移民する意志がある」とみなされてしまうのでしょうか。

短期間で渡米している場合

短期間に渡って何度もアメリカに渡航している場合です。たとえば数ヶ月ごとに、長期間のアメリカ滞在を繰り返している経歴がある場合は、アメリカに移民する意思があるとみなされることがあります。どのくらいの期間が「短期間」でどの程度なら「頻繁」とみなされるかは、面接官にもよりますが、短期間に渡って1ヶ月以上の中期滞在を繰り返している人は、面接で落ちる可能性がありますので、注意が必要です。

アメリカに恋人・親族がいる場合

アメリカに恋人や親戚がいる方々です。アメリカに恋人や親戚がいる方は、高確率で移民の意志があるとみなされやすいので、ビザ面接のときに、恋人や親戚の存在を話してしまうと、もしそんなつもりはなくても移民の意志があるとみなされてしまいます。

留学資金が少ない場合

経済的な問題で、留学資金を立証するための残高証明書の残高が少ないことです。学生ビザを申請する際には、留学資金の証明として残高証明書を提出します。この時、残高証明書の金額が少なすぎると、アメリカで就労して学費を捻出するつもりだと疑われ、面接に落ちてしまうことがありますので、余裕をもった資金準備をしておくことをお勧めします。

留学目的が不明確の場合

留学の目的がはっきりしていない場合です。このような場合は、他に目的があるのでは、就労が目的ではないかと、疑われてしまうかもしれません。留学ビザの発給を受けたら、現地で他の活動をするのでは、なんて思わせてしまうこともありますので、留学の目的理由を説明できなかったりすると、面接に落ちてしまう場合があります。 次は、留学後の計画が不透明な場合です。留学後どうするかについて、計画が曖昧で説明できない場合も「日本に帰国する意志がない」=「アメリカに永住する意思があると」とみなされ、ビザが却下されることがあります。 当然留学するには、留学後の生活のビジョンがあると思いますので、留学後の生活について質問された場合、「わからない、決まってない」なんて答えてしまうと、却下されてしまう原因になりますので、ご注意ください。

発言に虚偽がある場合

面接時の発言に虚偽があるような場合です。面接時の発言に虚偽があると疑われた場合、もしくは発言の整合性が取れない場合には、ビザが却下されることがあります。たとえ虚偽でなかったとしても、曖昧な言い方をすれば「事実ではないと」と思わせてしまうので注意しましょう。

アメリカビザ申請再申請の方法のポイントは?

米国国籍移民法では、非移民ビザの申請者全員が米国に移民する意思があると仮定しています。領事はこの仮定のもと、申請者をビザの種類に適した資格があるかどうかを判断します。つまり、渡米目的とビザの種類が一致していること、滞在は一時的なものであること、一定の限られた期間のみ米国に滞在する計画であること、予定滞在期間が終了したら直ちに日本に帰国すること、そして日本に放棄する意思のない居住地があるかどうかを見極め、申請者が移民の意思があるという仮定を覆すことができるのかを判断します。多くの申請者が却下になるのは、この米国に移民する意思がある仮定を覆すだけの十分な証拠を書類と面接において示すことが出来なかったからです。従って、再申請には、前回の申請書類と面接での対応を分析して、十分な書類を揃えて準備をする必要があります。例えば、以下について証明できるかを検証してみてください。

⇒ 渡米目的に信ぴょう性があるかどうか。

⇒ 観光目的といいながら、米国に住んでみたい、または、アルバイトなどをして働いてみたい等の疑いをかけられないか。

⇒ 数週間の予定で渡米するも、そのまま長期滞在する(米国に住み着く)意思はないと示しているか。

⇒ 日本で就業して定期収入がある、または、十分は収入を得る職業を有している。

⇒ 日本に配偶者や子供、扶養すべき親族と同居しており、帰国する必要がある。

⇒ 米国滞在に必要な十分な資金があり、滞在中に資産が尽きることなく、米国で働く必要がない。

⇒ 日本に放棄する意思のない財産を有している。

⇒ 過去に頻繁に渡米し、一回の滞在が長い場合にその理由を説明できる。

日本に放棄する意思のない居住地があることの証明は、大変難しいです。 単に、日本国籍である、外国籍で日本の永住者である、または日本に住民票を置いている、だけでは十分とは言えません。 なぜなら、領事は、申請者と日本との結びつきを、社会的・経済的な強いつながりがあるか、具体的な意志、家族の状況、日本での長期的な展望や将来の見込み等から総合的に判断するからです。 大使館から受け取るレター文言の最後に、「前回の申請時に提出しなかった更なる情報を提供できるよう準備すること、あるいは、申請時から状況が変わったことを立証する必要があります。 ただし、今回と異なる決定がなされるという保証はありません。」と書かれています。 つまり、前述しました事柄を十分証明できる状況でない場合は、再申請をしても許可を得るのは大変難しいということです。 通常の場合、申請者個人の生活状況が変わるのにはかなりの時間を要すると思います。 例えば、就職する、結婚する、その他不動産を購入するなど、前回の申請から数週間では難しですし、また、それらがその場しのぎではなく、信ぴょう性がなくてはなりません。 従って、申請却下後は、少なくとも半年以上、できれば1年位期間を空けて、立証事項を確認してから再申請することをお勧めいたします。

まずはお気軽にご相談ください。なお、行政書士には、行政書士法第12条により、秘密保持義務が課されています。正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない、とされています。

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