永住申請・帰化申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

永住申請・帰化申請

Permanent Residence / Naturalization Appli­cation

行政書士法人IMSは、永住申請と帰化申請の代行をサポートしております。

長年に日本に住んでいる外国人の多くは、永住申請や帰化申請を考えているかと思います。永住と帰化は、まったく異なる申請手続きとなります。こちらのページでは、それぞれのメリットや申請要件等について解説いたします。

永住許可申請

Permanent Residence Permit

永住は外国人の方が日本に滞在するに当たって、最も安定した資格と言えます。転職や離婚などによって身分に変更が生じても、出入国在留管理庁に出頭して在留資格を変更する必要はありません。又在留期限が無いので、在留期間更新手続の必要が無くなります。
これは外国人として日本に滞在し続ける為の制度であり、日本国籍を取得する「帰化」の制度とは異なるものです。

永住申請は審査期間も長く、審査も厳格です。準備する資料も多岐にわたり、中でも「申請理由書」はお客様の状況や動機を説明するための大切な資料です。ご自身の状況に合わせた適切な理由書を作成することが審査結果に大きく影響することがあります。
IMSでは経験豊富な専門のコンサルタントがお客様の状況をお伺いし、ひとりひとりに併せた資料作成を丁寧に行います。
ご相談から申請、永住許可の引き取りまでのすべての業務を代行いたしますので、お客様が出入国在留管理庁に出向く必要はありません。永住権申請をお考えの方は是非一度ご相談下さい。

永住者のメリット

永住者の権利を要すると以下のようなメリットを得る事ができます。

  • 日本における活動に制限が無いので、どのような仕事にも就くことができます。(法令によって制限がある場合を除く)
  • 社会的信用度が増し、金融機関からの融資も受けやすくなります。
  • 配偶者や子供は他の在留資格の場合より簡易な基準で永住許可を取得することができます。

永住許可申請を行って不許可になった方・再申請を行いたい方

永住許可申請は後述の1~10の法律上の要件に合致するかどうかを慎重に審査されます。
もし、不許可になってしまったとしても、不許可になった理由を確認し、改善した上で再申請を行えば、許可を得られる可能性はあります。
IMSでは行政書士が同行し、出入国在留管理庁への不許可理由の個別の確認することができます。日本語に不安のある方にはバイリンガルスタッフが通訳として同行することも可能です。

永住申請の法律上の要件

  1. 1.素行が善良であること。
  2. 2.法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  3. 3.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  4. 4.日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  5. 5.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
  6. 6.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  7. 7.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
  8. 8.公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  9. 9.現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  10. 10.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

交通違反と永住許可申請

赤切符の場合

悪質なスピード違反等により、処分がいわゆる「赤切符」=罰金刑であった場合、永住許可申請の不許可原因になる可能性があります。
しかし、科された罰金を支払い終えた時から5年以上が経過している場合等、不許可の理由にならないこともあります。
ただし、赤切符でも危険性・悪質性の高い運転殺傷等・危険運転致死傷・酒酔い運転・麻薬等運転・救護義務違反(いわゆるひき逃げ)といった特定違反行為による処分の場合には、この限りではありません。

青切符の場合

比較的軽微な交通違反に対しての処分が、いわゆる「青切符」で、一時停止違反・駐車違反・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度違反などに対して処されるものです。
青切符も交通違反のため、本来は刑事上の責任が課されますが、通知された「反則金」を支払えば刑事上の責任は問わない、という例外があります。
そのため違反を認め、通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われません。
このような青切符の処分を受けたことがある場合、1、2回程度で、現在の素行に問題がないと判断されれば、永住許可に影響する可能性はあまり無いと考えてよいでしょう。 ただし、何度も違反を繰り返しているような状態である場合は、この限りではありません。

行政書士法人IMSが永住ビザ申請をサポート

行政書士法人IMSは、数多くの永住ビザ申請実績を持っており、96%の許可率を誇っています。就労ビザからの申請や経営・管理ビザを持つ社長、高度専門職外国人などからの永住申請依頼を受けており、お客様それぞれの在留状況に合わせてコンサルティングを行い、万全な準備を整えてから申請手続きを行います。

永住申請をご検討の方は、以下のページにあるお問い合わせフォームに、質問事項をご記入いただき送信してください。弊社の専門コンサルタントが内容を精査、返信いたします。

帰化申請

Naturalization Application

帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として日本人と同等の権利を取得することができます。IMSでは帰化申請書の作成や必要書類の案内、取得方法等について、多言語によるサポートが可能です。帰化申請をご検討のお客様はぜひ弊社へお問い合わせください。

帰化と永住の違い

帰化 永住
日本国籍 外国人の身分のまま
市区役所に届ければ、戸籍を持つことができる 戸籍は持てない
選挙権、被選挙権が与えられ、日本の国政に参加できる 一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない
日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる 外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない
強制退去制度の適用は受けない 退去強制制度の適用を受ける
再入国は申請しないでも自由にできる 再入国は申請しないとできない

帰化申請は、法務局への相談→書類準備→受理→審査・面談→許可となり、長い時間と手間がかかります。
初回相談から法務局で受理されるまで、何度も法務局に出向かなければならないケースも多くあります。
IMSでは、お客様の経歴等をしっかりと伺い、法務局での初回相談の同行サービスを提供しています。申請書類作成等ご依頼いただいた場合は、おひとりひとりの状況に合わせた必要書類を事前に準備し、スムーズに帰化申請が受理されるようお手伝いします。

帰化申請のために膨大な必要書類を収集しなければなりません。
ご依頼いたåだいた場合は、ご本人しか取得できない証明書を除き、必要書類は全てIMSで準備いたします。
お客様の負担を最小限に抑え、日本国籍取得までのお手伝いをいたします。

帰化申請の基本条件(一般の就労ビザ保有者)

帰化の申請に必要な条件というのも決められています。これを満たしていなければ帰化の申請が行えないため、ご自身が条件に当てはまるかご確認ください。

  1. 1.引き続き5年以上、日本に住所を有している。
  2. 2.3年以上、就労資格を持って在留している。
  3. 3.20歳以上である。
  4. 4.素行が善良である。
  5. 5.自力で生計を営むことができる。
  6. 6.自国の国籍を失うことができる。
  7. 7.日本語が話せる。

誠実な取り組み

帰化申請は、他のビザと違い、基本的な書類を提出すれば取得できるというような単純なものではありません。私たちはお客様の在留状況を総合的に分析、事前確認し、お客様の状況に合わせてどのように帰化申請を進めていくかを考えていきます。お客様に嘘をつかない誠実な取り組みとして、ヒアリングの過程のなかで、残念ながらお客様の帰化申請が難しいと判断した場合には、その旨を正直にお伝えします。

お客様のご協力をお願いしたいことは、コンサルティングの時に全てを正直にお話いただくということです。例えば、交通違反を犯していたことが不利になるかもと思って言わない・過去に税金を滞納していることを伝え忘れた・数か月間出国していたことを言わなかった。これらの事柄は審査に影響します。私たちは審査官ではありません。お客様の帰化申請が許可されるようサポートする法人です。許可が取れるか否かを事前に判断することはとても重要です。

帰化申請をご検討の方は、以下のページにあるお問い合わせフォームよりご連絡ください。弊社の専門コンサルタントが内容を精査、対応いたいます。

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