高度専門職 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

高度専門職

Visa Applications for Academic Institutions

高度専門職ビザとは

2012年5月7日より「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」がスタートし、2015年4月1日より創設された在留資格となります。「高度専門職1号」と「高度専門職2号」がありますが、「高度専門職1号」には、さらに「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」があります。そして、「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合には「高度専門職」の申請が可能です。「高度専門職1号」は許可されると、在留期間は一律「5年間」となります。

高度外国人材が行う3つの活動類型

高度人材ポイント制では、活動内容を「学術研究活動」「高度専門・技術活動」「経営・管理活動」の 3つに分類し、それぞれの特性に応じて、学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを設定しています。ポイントの合計が70 点以上に到達すると、高度人材として認定され、出入国管理上の優遇措置が与えられます。

活動類型 活動例 変更申請について
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動 例えば、在留資格「教授」を持ちの方は、ポイント要件を満たす場合、「高度専門職1号(イ)」への変更申請、COE申請が可能です。また、在留資格「留学」を持って、大学等を卒業して研究員として大学で働く場合も、ポイント要件を満たせば、直接「高度専門職1号(イ)」への変更申請が可能です。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持ちの方は、年収やポイント等の要件を満たす場合、「高度専門職1号(ロ)」への変更申請、COE申請が可能です。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 例えば、在留資格「経営・管理」を持ちの方は、年収やポイント要件を満たす場合は、「高度専門職1号(ハ)」への変更申請、COE申請を行うことが可能です。

「高度専門職2号」の場合

  • 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。
  • 在留期間が無期限となります。

高度人材として認められた方の優遇措置

1. 複合的な在留活動の許容

通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2. 最長「5年」の在留期間の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。在留期間「5年」の付与
※この期間は更新することができます

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

4. 配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5. 一定の条件の下での親の帯同の許容

現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、以下の場合については、一定の要件の下で高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

  • 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
  • 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

主な要件は以下の通りです。

  • 高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
    ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます。主な要件は以下の通りです。

1. 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
  • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
2. 1以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
3. 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
  • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は,世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

7. 入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

高度専門職2号の配偶者の就労

  • 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
  • 在留期間が「無期限」になります。
  • 上記3~6までの優遇措置が受けられます。

出入国在留管理庁ホームページ

高度人材ポイント制に関する詳細は、出入国在留管理庁ホームページでもご確認いただけます。

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