過去に入国拒否された方のアメリカB1B2ビザ申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

過去に入国拒否された方のアメリカB1B2ビザ申請

B-1 / B-2 Visa

過去に入国拒否され、ESTAの認証を得ることができない方のアメリカビザB1B2ビザ申請をサポートいたします。

入国拒否理由とは?

コロナ流行前と比べると入国審査がより一層厳しくなり、アメリカで入国拒否となり、お困りの方からの問い合わせが増えています。
特に近年多くなっている事例が若い女性が出稼ぎ状態でアメリカで売春行為に関わることを目的として入国を試みていると判断されているようです。
INA212(a)(2)(D)(i)に基づき入国を拒否されるケースです。まずは入国拒否に遭わないよう、入国審査時に適切な回答をすることが必要です。
米国移民法は、特定の状況に不許可事由の1つが該当すると判断された場合、入国を拒否することができると規定しています。入国不許可事由には、以下のようなものがあります。移民国籍法212条では、下記項目を外国人の入国不適合事由としています。

入国不適合者としてみなされている方とは

  • (1) 健康状態に関する要件 Inadmissibility Due to Health
  • (2) 犯罪に関する要件 Inadmissibility due to criminal reasons
  • (3) 国家の治安に関する要件 Inadmissibility due to national security reasons
  • (4) 公共の負担になる外国人 Inadmissibility due to likelihood of becoming a public charge
  • (5) 永住者に対する労働証明書及び資格の欠如 Inadmissibility due to lack of labor certification
  • (6) 不法入国者および違法移民入国 Illegal Entrants and Immigration Violators
  • (7) 書類上必要条件Documentation Requirements
  • (8) アメリカ市民になれない者Ineligible for Citizenship
  • (9) 過去に強制退去を受けたもの Aliens Previously Removed
  • (10) その他Miscellaneous(一夫多妻者Practicing Polygamist, 自活できない者の保護者Guardian Required to Accompany Helpless, 国際的幼児誘拐者International Child Abduction, 不法投票した者Unlawful Voters, 税金支払回避のために市民権を放棄した者Former Citizens Who Renounced Citizenship to Avoid Taxation)

入国拒否に遭ったら

入国拒否と判断されると、必ず入国審査官よりレターを渡されます。
このレターには審査官と入国を試みようとした渡航者との一連のやり取りが記載されており、次回の渡航のためのビザ申請の手がかりとなる重要な情報が記載されています。
ビザ申請は慎重に行う必要がありますので、決して破棄せずに保管しておくことが重要です。

行政書士法人IMSは入国拒否に遭った方のアメリカビザ申請を数多くサポート業務しております。
アメリカ大使館・領事館への申請書類準備、面接予約、面接前ガイダンス等フルサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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