B-1 / B-2 Visa
弊社は多くの取り扱い許可取得事例がございます。下記はほんの一部にしかすぎませんが、ご紹介いたします。
日本国籍の方は渡米する前に事前にESTA認証を受ける必要があります。
ESTAのセキュリティ質問に対し、下記に該当する刑事上の有罪判決を受けて逮捕された方は、「はい」と回答する必要があります。
この質問に「はい」と回答された方はESTA認証を得ることができず、ビザ申請が必要となるのです。
殺人、過失致死、重大な暴行、誘拐、複数回におよぶ悪質な交通違反など他者に対し危害を与えた犯罪や放火、強盗、盗難、詐欺、盗品の受け取りなど他者の財産をはく奪した犯罪、多額の脱税、贈収賄、偽証、薬物犯罪など政府当局に対し損害を与えた罪を犯してしまった方。
ESTAのセキュリティ質問で、ひとつでも「はい」に該当する方は原則としてESTA(エスタ)による渡米が認められません。
なお、過去の犯罪歴等を隠して虚偽の申告をし、ESTA認証を得られたとしても、米国到着時に入国審査時、入国審査官による審査を受けますが、米国法による何らかの理由で、入国は認められないと判定されることが多くあります。
地域や国籍を問わず重大事件による逮捕や起訴、有罪判決を受けた方はESTA(エスタ)申請の際に事実を正しく回答してください。
アメリカ政府当局が定める規定により、過失致死を伴わない交通違反や飲酒運転は重大な犯罪と見なされません。
ただし、複数の飲酒違反を伴う常習者として逮捕歴のある方はESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「はい」と回答しなければなりません。
また、交通違反や飲酒運転により他者に重大な危害を与えた場合や政府当局の財産に重大な損害を与えた場合も「はい」と回答する必要があります。
過去に重大な過失を伴わないスピード違反や駐車違反の経験がある方は「いいえ」を選択して構いません。
過去に違法薬物の所持、使用、または配布に関連し逮捕歴がある方はESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「はい」と回答する必要があります。
アメリカでは医療用の大麻に関しても違法薬物と認定しています。
ただし、治療目的で医療用大麻を使用し有罪判決を受けていない場合は、ESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「いいえ」を選択して構いません。
なお、医療大麻は申請者の居住国での使用のみに限られ、日本での使用は許可されていません。
薬物犯罪による前科がある方はESTA(エスタ)申請の対象外となりますので、在日米国大使館または総領事館にてビザの取得が必要となります。
過去の暴行により個人または他者の財産に重大な危害や損害を与えていない場合、ESTA(エスタ)申請の前科に関する質問に対し「いいえ」を選択してください。
ただし、複数の暴行事件に関与した場合や暴行の常習者として逮捕歴がある方は「はい」に該当し、ESTA(エスタ)を利用しての渡米は認められません。
また、暴行を含む犯罪で逮捕や起訴され誤認逮捕と認定された方であっても、前科に関する質問は「はい」を選択する必要がありますのでご注意ください。
執行猶予は本質的に条件付きの司法罰であり、さらなる犯罪により逮捕または起訴された際に猶予が取り消され刑が執行されます。
ESTA(エスタ)を管轄するCBP(米国国土安全保障省・国境警備局)では執行猶予中の方について道徳的混乱による犯罪者と認定していません。
そのため、執行猶予中の方はESTA(エスタ)の前科に対する質問に対し「いいえ」を選択することを認めてはおりますが、パスポートが限定であったり、犯した罪状により「はい」と答えなければならない場合があり、判断が難しいため予めビザ申請することをお勧めします。
犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など申請人ごとに慎重に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。
残念ながら上記Cで2つ以上の罪で有罪判決を受け量刑が5年以上の方はアメリカへの入国禁止とされているので、アメリカへの渡航は諦めざるを得ないでしょう。
日米重大犯罪防止対処協定PCSC協定により重大な犯罪に関与している具体的な疑いのある者の指紋情報・日本国内で逮捕された容疑者指紋情報をアメリカと共有していますので、アメリカ側で入国審査の際に犯罪者の入国を禁止するための措置が強化されています。
なお、逮捕・犯罪歴とは、懲役刑や禁錮刑で実刑をうけた場合、執行猶予付きの量刑を下されている場合、罰金刑による有罪判決を受けている場合、起訴され不起訴処分となった場合も含みます。
まずはお気軽にご相談ください。なお、行政書士には、行政書士法第12条により、秘密保持義務が課されています。
正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない、とされています。
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