逮捕歴・犯罪歴有の方のビザ申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

逮捕歴・犯罪歴有の方のビザ申請

B-1 / B-2 Visa

過去に逮捕歴・犯罪歴のある方で不適格者としてESTAの認証を得ることができない方のアメリカビザB1B2ビザ申請をサポートいたします。

IMS取り扱い成功事例

弊社では、逮捕歴、犯歴のある方から日々多くのお問合せをいただきます。その方々からは、ESTAは取れるでしょうか? ESTAの逮捕歴または有罪判決歴の質問については「いいえ」で答えてよいでしょうか?と尋ねられます。 まず、基本的にはESTAの適格性の質問については、申請者の判断でご回答いただくことになります。ちなみにESTAでは、「あなたはこれまでに、他社または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか」と問われています。ご自身の事件と処分内容に照らし合わせてご判断ください。なお、この質問に「はい」と回答した場合は、ESTA承認は得られませんのでご承知おきください。 弊社は逮捕歴・犯歴のある方のビザ申請の取り扱い許可取得事例がございます。下記はほんの一部にしかすぎませんが、ご紹介いたします。

  • 商標法違反により罰金刑
  • 覚せい剤取締法違反、執行猶予付き判決
  • 免停中に運転をし、略式命令罰金刑
  • 大麻所持執行猶予付き判決(多数)
  • アメリカ国内で飲酒運転で逮捕歴
  • アメリカ国内で業務執行妨害で逮捕歴
  • カジノ助長疑義で逮捕
  • 家庭内傷害被疑事件で逮捕
  • 暴行被疑事件で不起訴処分
  • 窃盗で逮捕
  • 強制わいせつ被疑事件で不起訴処分
  • 強盗致傷被疑事件で不起訴処分
  • 痴漢で不起訴処分
  • 迷惑行為防止条例違反被疑事件不起訴処分
  • 規制薬物・危険ドラッグに関する
    法律違反、不起訴処分
  • 自動車運転過失致死、執行猶予付き判決
  • 米国留学中に窃盗で逮捕+ESTA虚偽申告入国拒否

過去に逮捕歴・犯罪歴のある方

日本国籍の方は渡米する前に事前にESTA認証を受ける必要があります。
米国大使館のホームぺージには、有罪判決を受けた人というタイトルで、「私は過去に逮捕されたことがあります。ビザなしで渡米できますか?」の問いに対して、「いいえ。逮捕歴がある場合は、ビザ無しで渡米することはできません。あなたの渡米資格を判断するためには、ビザの申請が必要です。」と明記されています。こちらのサイトをご参照ください。次に処分内容別にご説明いたしますので、該当するものをご確認ください。

【有罪で執行猶予が付された場合】懲役刑や禁錮刑を言い渡されたが、執行が猶予された場合

この場合、有罪判決を受けていますのでビザ申請が必要となります。
執行猶予とは、懲役刑又は禁錮刑が言い渡された場合、刑務所に入らなければなりませんが、執行猶予が付されたので、直ちに刑務所に入るということはなく、猶予されている期間は刑務所に入ることはないという意味です。
つまり、執行猶予中だから、または執行猶予が完了したからという理由で有罪判決歴が無いわけではございません。なお、米国移民国籍法には日本の刑法第34条の2にある刑の消滅という考え方はなく、何年経ったら過去の事件がクリアになるという規定はございませんので、法律の改正が無い限り有罪判決歴は消えることはございません。よって、渡米目的にあうビザを申請する必要がございます。

【有罪で罰金刑の場合】

例え略式起訴による罰金や科料であっても、略式手続を選択した場合は罪を認めたことになり、必ず有罪となります。つまり、ビザ申請が必要となります。
罰金刑も米国移民国籍法では上記同様に刑の消滅という考え方がございませんので、有罪判決歴は消えません。

【不起訴処分の場合】

そもそも「不起訴処分」とは何でしょうか。
刑事事件が発生した際、まず、捜査機関が捜査や取り調べを行います。次に、捜査や取り調べが終わると、検察官がその刑事事件を起こしたと疑われている者(「被疑者(ひぎしゃ)」)について、裁判所に「起訴」するかどうか(=判決を求めて訴えを起こすかどうか)を決定します。
そして、検察官が起訴する必要がないと判断したとき、事件の処理は終了します。この「起訴する必要がない」と検察が判断して行われる行為が「不起訴処分」です。不起訴処分は裁判そのものが行われませんので、無罪も有罪もありませんし、前科もつきません。つまり、有罪判決歴は無いことになります。
但し、逮捕された場合は、不起訴になったとしても警察施設では指紋採取が行われたと存じます。そして、その指紋情報は日米間で捜査当局が共有しています。その為、ESTAで渡米した際、入国地の入国審査官との面接において、指紋情報から逮捕歴があることが判明し、その後、渡航者は事件について質問をされ、更には別室に連行され、結果的には入国拒否にあってしまう可能性もございます。
従って弊社は、不起訴処分だった方についても、不起訴処分告知書を添え、目的に合ったビザを申請し、ご取得されてから渡米することをお勧めしております。

【交通違反:青切符の場合】

交通違反を犯した場合、本来であれば刑事手続き(裁判後の刑罰)が進められます。しかし、比較的軽微な交通違反については、青切符(交通反則告知書)がきられます。青切符の場合は、反則金を直ちに納めることによって、刑事罰を免れることができるという制度で、反則金は刑事罰ではありません。
青切符は行政処分にあたり、反則金は交通反則通告制度に基づく行政上の制裁で、「過料」と呼ばれます。つまり、逮捕歴、有罪判決歴とはならない為、ESTAの質問にいいえで回答しても構わないかと存じます。
一方、赤切符(告知票)がきられた場合は、裁判が行われ、その結果で罰金刑(場合によっては懲役刑)となりえますので、上記の罰金刑、懲役刑の箇所をご参照ください。

アメリカビザ申請ご相談ください

逮捕歴、犯歴のある方のビザ申請は、申請の際に、処分内容により判決謄本、略式命令書、起訴状等の書類を添えて正直に申告する必要があり、特に慎重に準備を進めていく必要があります。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せください。

行政書士法人IMSは逮捕歴・犯歴のある方のアメリカビザ申請を数多くサポート業務しております。
アメリカ大使館・領事館への申請書類準備、面接予約、面接前ガイダンス等フルサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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