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よくある質問

FAQ

現在「留学」の在留資格で博士課程の学生です。この度、日本学術振興会(JSPS)特別研究員(DC1/DC2)に採択がされました。このまま「留学」の在留資格で問題ないでしょうか。

原則「教授」への変更が必要となります。特別研究員に支払われる研究奨励費は出入国在留管理局の見解では研究に対する報酬という位置づけになりますので、就労資格である「教授」への変更を行っていただくようにしてください。

現在海外にいる外国人を雇用することになりました。就労ビザを取得するためには、どのような手続きが必要ですか。

就労ビザは、外国人本人(申請人)が現地の在外公館(日本大使館または領事館)にて申請を行います。その際に必要となる最も重要な書類が、「在留資格認定証明書」です。この在留資格認定証明書は、日本の受け入れ機関の関係者が代理人となり、日本の出入国在留管理庁へ申請します。申請を受けた出入国在留管理庁は、申請人の経歴・日本での滞在歴等の本人情報や、日本での勤務先の情報、職務内容が定められた在留資格に合致しているか等の審査を行います。審査が完了し、無事に在留資格認定証明書が発行されたら、代理人の元に郵送され、在留資格認定証明書の写しを申請人に送付します。申請人は、その他の必要書類とともに、在外公館において就労ビザを申請し、取得後、来日が可能となります。
※電子版「在留資格認定証明書」の交付を受けている場合は、PDFフィアルにて申請人に送付。
※紙の「在留資格認定証明書」の交付を受け、その写しを持って査証申請、入国した場合は、入国後、出入国在留管理局宛に原本を返納する必要があります。

在留資格認定証明書交付申請は、いつ頃行うのがよいですか。

在留資格認定証明書が交付されるまでの審査期間は、申請内容や出入国在留管理庁の混雑状況等により異なりますが、一般的に約4~8週間を要します。その後の日本の在外公館でのビザ申請には、一般的に約1~2週間が必要となります。(申請を行う在外公館により異なります。)
また、在留資格認定証明書には有効期限があり、発行日から3ヶ月以内に申請人本人が日本に入国する必要があります。
以上を考慮し、弊社では、入国予定日の2~3ヶ月前に申請を行うことを推奨しております。

J-Findへの変更申請は、卒業(修了)前から申請ができますか?

大学を卒業(修了)する前に申請を行うことが可能です。なお、結果(許可)を引き取る際には、卒業証明書(又は修了証明書渭)の提出が必要になります。
※3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
詳しくは、以下入管庁案内をご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html

在留資格認定証明書交付申請は、誰が行うことができますか。

外国人本人が日本に来日する前に行う在留資格認定証明書交付申請は、原則、日本での受け入れ機関の関係者が代理人となって行います。そのため、申請書には日本における受け入れ機関の関係者の方が代理人として署名し、外国人本人が署名をする必要はありません。

日本の受け入れ機関から在留資格認定証明書が送られてきました。これからビザの申請を行いますが、日本に入国する前に、別の国へ旅行に行くつもりです。旅行先にある日本大使館でビザ申請を行うことはできますか。

ビザの申請は、原則として申請人の本国(旅券発給国・地域)または居住国(在留届を提出している場合)を管轄する、日本大使館または領事館において行うことが可能です。そのため、旅行など、短期で滞在している場合は、申請が受理されない可能性が高いです。ただし、申請受理の判断は、各在外公館により異なりますので、事前にお問い合わせいただき、確認することをお勧めいたします。

私は現在、在留カードを所持して日本に滞在していますが、もうすぐ現在の在留期限が満了日を迎えます。在留期間更新許可申請は、いつまでに行う必要がありますか。

在留期間更新許可申請は、現在の在留期間の満了の日までに、申請書類が、住居地を管轄する地方出入国在留管理庁に受理される必要があります。在留期間の満了日までに受理された場合、在留期間の満了後も、従前の満了日から最大2ヶ月を経過する日まで、引き続き従前の在留資格をもって在留することが可能です。
なお、在留期間更新許可申請は、在留期間満了の日の3ヶ月前から行うことができます。

「文化活動」と「教授」の違いはなんですか?

学術機関において研究活動ができる点においては、どちらの在留資格でも活動が可能ですが、雇用関係の有無や日本滞在中の経費支弁方法等によって、申請する在留資格が変わります。
大きな違いとしては、「文化活動」は非就労資格(報酬や収入を伴う活動は不可)、「教授」は就労資格になります。

現在、「留学」の在留資格で日本に滞在している学生を卒業後雇用することになりました。就労資格に変更する必要がありますが、いつ頃行えばよいでしょうか。

在留資格変更許可申請の審査期間は、申請内容および出入国在留管理庁の混雑状況等により異なりますが、一般的に約4~8週間を要します。そのため、遅くとも就労開始予定日の3ヶ月前を目安に申請を行うことをお勧めいたします。ただし、卒業から就労開始までの期間が数ヶ月空いてしまう場合は、別途手続きが必要となる可能性がありますので、お問い合わせください。
なお、在留資格変更許可申請が受理された後も、変更後の在留資格での在留カードが交付されるまでは、従前の在留資格で滞在していることとなります。そのため、就労資格での在留カードが交付されるまでは、就労することができませんのでご注意ください。

在留資格変更許可申請は、申請人本人以外でも行うことができますか。

在留資格変更許可申請は、原則申請人本人が出入国在留管理庁に出頭し行うことになりますので、代理申請はできません。
ただし、申請人本人が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族または同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理庁長が適当と認める者が、代わりに申請を行うことができます。
なお、「疾病その他の事由」を理由とする場合は、診断書等の疎明資料および委任状を持参する必要があります。代理申請が認められるかどうかは、各地方出入国在留管理庁の判断となりますので、事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
(申請人から依頼を受けた、申請人が雇用されている機関の職員等で地方出入国在留管理庁長の承認を受けている者、弁護士または行政書士で地方出入国在留管理庁長に届け出た者は、取次者として申請書を提出することは可能です。)

私は現在、中長期で日本に滞在しています。在留期限が迫っているため在留期間更新許可申請を行う予定ですが、申請直後に一時帰国する必要があります。結果が出る前でも出国することはできますか。

在留期間更新許可申請後、結果の処分が出る前でも出国することは可能です。申請の際には、パスポートと在留カードの原本を提示する必要がありますが、申請書類が受理された後、返却されます。返却された在留カード裏面には、「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。更新許可申請が受理されたら、在留期間の満了日から最大2ヶ月間は、従前の在留資格を保持していることとなりますので、その期限内に再入国し、許可後の在留カードの交付を受ける必要があります。
なお、在留資格変更許可申請後も同様となります。(在留カード裏面には「在留資格変更許可申請中」というスタンプが押されます。)

私は現在、在留カードを所持して日本に滞在していますが、今度一時帰国をします。日本に再入国するにあたり、事前に再入国許可を取得する必要はありますか。

有効な在留カードを所持している方が、出国の日から1年以内(在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は在留期限まで)に再入国する場合は、事前に再入国許可を取得する必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。みなし再入国許可により出国する場合は、空港において出国時に審査官に対し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)のみなし再入国許可による出国を希望する旨を表す欄にチェックしていただき、在留カードとともに審査官に提示します。
なお、在留期限が3ヶ月以下等で在留カードを所持していない場合や、再入国の日が出国の日から1年以上経過する場合は、事前に住居地を管轄する地方出入国在留管理庁において再入国許可を取得する必要があります。

私は現在、中長期で日本に滞在していますが、もうすぐ子供が生まれます。子供が生まれた後の手続きや、子供の在留カードを取得するためには、どのような手続きをすればよいでしょうか。

まず、出生後14日以内に市区町村役場へ出生証明書を添付し、「出生届」を提出してください。次に、出生後30日以内に、出入国在留管理庁にて「在留資格取得許可申請」を行います。申請書とともに、扶養者の在留状況に関する資料等、必要書類を提出し、審査を経て許可が出た際に、在留資格が与えられ、在留カードが発行されます。
なお、出生から60日以内に出国する場合は、これらの手続きは必要ありません。

「みなし再入国許可」制度を利用して一時出国し、現在、日本国外にいるのですが、盗難に遭ってしまい、在留カードを紛失してしまいました。日本に再入国することは、もうできないのでしょうか。

再入国は可能です。帰国後、速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理庁にて、在留カードの再交付の手続きをしてください。

観光ビザ(短期滞在)から「留学」への変更申請はできますか?

観光ビザ(短期滞在)から「留学」を含む他の在留資格への変更申請は原則できません。COEを取得のうえ本国で査証を取得してから入国してください。

在留資格「文化活動」で招へい予定ですが、来日後、研究室でアルバイト予定です。「資格外活動許可申請」を同時に行うことは可能ですか?

「文化活動」にてアルバイトをする場合は、来日後、別途入管に「資格外活動許可申請」を行い個別許可を取得する必要があります。こちらの申請は、在留資格認定証明書交付申請と同時行うことが出来ません。

「教授」から「高度専門職1号イ」へ変更申請予定ですが、ポイント疎明資料特別加算の「イノベーション促進支援措置を受けている」は、どのようなものが該当しますか?

大学の場合ですと、科研費といったものが該当しますので、在籍予定の研究室等にご確認ください。

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