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FAQ
就労ビザは、外国人本人(申請人)が現地の在外公館(日本大使館または領事館)にて申請を行います。その際に必要となる最も重要な書類が、「在留資格認定証明書」です。この在留資格認定証明書は、日本の受け入れ機関の関係者が代理人となり、日本の出入国在留管理庁へ申請します。申請を受けた出入国在留管理庁は、申請人の経歴・日本での滞在歴等の本人情報や、日本での勤務先の情報、職務内容が定められた在留資格に合致しているか等の審査を行います。審査が完了し、無事に在留資格認定証明書が発行されたら、代理人の元に郵送され、原本を国際郵便にて申請人に送付します。申請人は、その他の必要書類とともに、在外公館において就労ビザを申請し、取得後、来日が可能となります。
在留資格認定証明書が交付されるまでの審査期間は、申請内容や出入国在留管理庁の混雑状況等により異なりますが、一般的に約4~8週間を要します。その後の日本の在外公館でのビザ申請には、一般的に約1~2週間が必要となります。(申請を行う在外公館により異なります。)
また、在留資格認定証明書には有効期限があり、発行日から3ヶ月以内に申請人本人が日本に入国する必要があります。
以上を考慮し、弊社では、入国予定日の2~3ヶ月前に申請を行うことを推奨しております。
外国人本人が日本に来日する前に行う在留資格認定証明書交付申請は、原則、日本での受け入れ機関の関係者が代理人となって行います。そのため、申請書には日本における受け入れ機関の関係者の方が代理人として署名し、外国人本人が署名をする必要はありません。
ビザの申請は、原則として申請人の本国(旅券発給国・地域)または居住国(在留届を提出している場合)を管轄する、日本大使館または領事館において行うことが可能です。そのため、旅行など、短期で滞在している場合は、申請が受理されない可能性が高いです。ただし、申請受理の判断は、各在外公館により異なりますので、事前にお問い合わせいただき、確認することをお勧めいたします。
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間の満了の日までに、申請書類が、住居地を管轄する地方出入国在留管理庁に受理される必要があります。在留期間の満了日までに受理された場合、在留期間の満了後も、従前の満了日から最大2ヶ月を経過する日まで、引き続き従前の在留資格をもって在留することが可能です。
なお、在留期間更新許可申請は、在留期間満了の日の3ヶ月前から行うことができます。
在留期間更新許可申請は、原則申請人本人が出入国在留管理庁に出頭し行うことになりますので、代理申請はできません。
ただし、申請人本人が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族または同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理庁長が適当と認める者が、代わりに申請を行うことができます。
なお、「疾病その他の事由」を理由とする場合は、診断書等の疎明資料および委任状を持参する必要があります。代理申請が認められるかどうかは、各地方出入国在留管理庁の判断となりますので、事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
(申請人から依頼を受けた、申請人が雇用されている機関の職員等で地方出入国在留管理庁長の承認を受けている者、弁護士または行政書士で地方出入国在留管理庁長に届け出た者は、取次者として申請書を提出することは可能です。)
在留資格変更許可申請の審査期間は、申請内容および出入国在留管理庁の混雑状況等により異なりますが、一般的に約4~8週間を要します。そのため、遅くとも就労開始予定日の2ヶ月前を目安に申請を行うことをお勧めいたします。ただし、卒業から就労開始までの期間が数ヶ月空いてしまう場合は、別途手続きが必要となる可能性がありますので、お問い合わせください。
なお、在留資格変更許可申請が受理された後も、変更後の在留資格での在留カードが交付されるまでは、従前の在留資格で滞在していることとなります。そのため、就労資格での在留カードが交付されるまでは、就労することができませんのでご注意ください。
在留資格変更許可申請は、原則申請人本人が出入国在留管理庁に出頭し行うことになりますので、代理申請はできません。
ただし、申請人本人が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族または同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理庁長が適当と認める者が、代わりに申請を行うことができます。
なお、「疾病その他の事由」を理由とする場合は、診断書等の疎明資料および委任状を持参する必要があります。代理申請が認められるかどうかは、各地方出入国在留管理庁の判断となりますので、事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
(申請人から依頼を受けた、申請人が雇用されている機関の職員等で地方出入国在留管理庁長の承認を受けている者、弁護士または行政書士で地方出入国在留管理庁長に届け出た者は、取次者として申請書を提出することは可能です。)
在留期間更新許可申請後、結果の処分が出る前でも出国することは可能です。申請の際には、パスポートと在留カードの原本を提示する必要がありますが、申請書類が受理された後、返却されます。返却された在留カード裏面には、「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。更新許可申請が受理されたら、在留期間の満了日から最大2ヶ月間は、従前の在留資格を保持していることとなりますので、その期限内に再入国し、許可後の在留カードの交付を受ける必要があります。
なお、在留資格変更許可申請後も同様となります。(在留カード裏面には「在留資格変更許可申請中」というスタンプが押されます。)
「家族滞在」の在留資格では、原則就労することはできませんが、「資格外活動許可」を申請し、取得すれば、週28時間以内であること、および活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として、報酬を得る活動を行うことが可能です。
なお、在留資格「家族滞在」にて在留している方の場合、具体的な活動先が決定していない場合でも、資格外活動許可申請を行うことができます。
有効な在留カードを所持している方が、出国の日から1年以内(在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は在留期限まで)に再入国する場合は、事前に再入国許可を取得する必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。みなし再入国許可により出国する場合は、空港において出国時に審査官に対し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)のみなし再入国許可による出国を希望する旨を表す欄にチェックしていただき、在留カードとともに審査官に提示します。
なお、在留期限が3ヶ月以下等で在留カードを所持していない場合や、再入国の日が出国の日から1年以上経過する場合は、事前に住居地を管轄する地方出入国在留管理庁において再入国許可を取得する必要があります。
まず、出生後14日以内に市区町村役場へ出生証明書を添付し、「出生届」を提出してください。次に、出生後30日以内に、出入国在留管理庁にて「在留資格取得許可申請」を行います。申請書とともに、扶養者の在留状況に関する資料等、必要書類を提出し、審査を経て許可が出た際に、在留資格が与えられ、在留カードが発行されます。
なお、出生から60日以内に出国する場合は、これらの手続きは必要ありません。
再入国は可能です。帰国後、速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理庁にて、在留カードの再交付の手続きをしてください。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際、16歳未満の方は、写真の提出は不要です。在留カードにも写真は貼付されません。
ただし、申請人が来日する前に行う在留資格認定証明書交付申請の際には、16歳未満の方の申請でも写真が必要となりますので、ご注意ください。
永住許可申請の要件のうちの一つは、来日してから継続して日本に在留している年数に関する要件です。年数に関する要件の原則は、引き続き10年以上日本に在留していることですが、この期間のうち、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)をもって引き続き5年以上在留している等の様々な要件や、例外規定もあります。そのため、永住許可申請をお考えの際は、一度弊社にお問い合わせいただき、コンサルティングを受けていただくことをお勧めいたします。
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