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在留資格認定証明書(COE)について

在留資格認定証明書(COE)とは何ですか。

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する場合に必要となる証明書で、日本に入国在留しようとする外国人の方が、入国在留する目的と要件があっているかを出入国在留管理局の審査官が事前に審査を行い、要件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。
在留資格認定証明書を以て在外日本大使館領事館に査証申請し、ビザ(査証)の発給を受けて来日します。

在留資格認定証明書(COE)の取得にはどのくらいの時間を要するのでしょうか。

在留資格認定証明書交付申請が出入国在留管理局にて受け付けられてから、およそ6週~8週間かかりますが、実際は出入国在留管理局の審査状況により審査期間が変わります。

必要な書類・申請書の記入方法を教えてください。

弊社HP下記ページにて申請書のダウンロード・必要書類ご案内・記入方法が参照いただけます。
申請書式及び記載例 | ビザ申請代行、日本進出企業サポート【行政書士法人IMS】 (attorney-office.com)

経費支弁証明書はどのようなものを準備すればよいのでしょうか。

残高証明書・奨学金受給証明書など日本に滞在するに十分な資力があることを証明できるものをご準備ください。
なお、出入国在留管理局から「適正校」の認定を受けている場合は、提出不要な場合がありますので、学校にご確認ください。

査証申請する在外公館はどこでしょうか。

下記の在外公館リストをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html

在留資格認定証明書(COE)を受領後の手続き流れを教えてください。

下記の手順で査証申請をしましょう。

  • 1.在外公館(日本大使館/ 日本領事館)で査証申請をする
  • 2.日本に渡航する準備 (フライト・滞在先の手配)
  • 3.ビザ(査証)・在留資格認定証明書(COE)原本 を持参して入国審査を受け入国
  • 4.在留カードを受領 (認定証明書交付申請の際に用いた写真が印刷されます)

COE取得後、いつまでに日本に行く必要がありますか?

在留資格認定証明書(COE)原本 の有効期間は3 か月です。発行日から3 か月以内にビザ(査証) を取得し、来日してください。

家族を伴って渡航することができますか?

家族を伴って来日する場合にはご自身の在留資格認定証明書交付申請と同時に「家族滞在」の申請が可能です。
ただし、受入機関の協力が必要となるため、サポートしてもらうことが難しい場合には、ご本人が来日後、招聘者となって申請することが可能です。

資格外活動について

アルバイトをしたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。

「留学」の在留資格で在留する留学生は原則として就労することが認められていませんが、週28時間以内であれば、アルバイトをすることが認められています。
アルバイトをするためには、資格外活動の許可申請を行い、入国管理局から許可を受ける必要があります。

資格外活動許可申請とはどのような申請ですか。

留学の在留資格を保持する人は週 28 時間までアルバイトを行うことができます。このアルバイト等の活動をする許可を受けるための申請を「資格外活動許可申請」といいます。
アルバイトをはじめる前に、入国管理局に「資格外活動許可」の申請をする必要があります。許可された場合には付与された在留期間満了まで、資格外活動が認められます。
次の在留期間の更新時に合わせて、「資格外活動」も更新することができます。

資格外活動許可では何時間の勤務が可能ですか。

1週間で28 時間以内のアルバイトが認められています。ただし、春、夏、冬の長期休暇期間は、1 日につき8 時間以内の活動が可能となります。
認められている制限時間を超えてアルバイトを行った場合、次回在留期間の更新が認められないことがあります。(更新時に学業不振であったりする場合、アルバイトが主たる活動と疑義を持たれ、通帳の写しなどで給料の確認をされることが見受けられます)

休学中のアルバイトは認められていますか?

資格外活動許可を取得している場合でも休学中にアルバイトを行うことは認められていません。資格外活動許可は、学校に在籍している時に限って認められるものです。

在留期間更新許可申請について

在留期間更新の手続きはいつからできますか。

在留期間満了日の3 か月前から、出入国在留管理局へ申請を提出することができます。

在留期間更新の手続きはどのくらい期間を要しますか。

出入国在留管理局にて申請が受け付けられてから、おおよそ4~6週間程度かかります。実際は出入国在留管理局の審査状況により審査期間が変わります。

在留カードについて

在留カードは常時持っている必要があるのでしょうか。

在留カードを持っている方は、在留カードを常に携帯してなければなりません。この携帯義務に違反すると20万円以下の罰金となります。日本に在留する16歳以上の外国人全員に常時携帯義務があり、パスポートでは代わりになりません。

在留カードを失くしました。どうすればいいですか。

在留カードを紛失した場合、すぐに近くの警察署に紛失届を出し、在留カードの再交付の申請を行います。紛失した事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に入管で在留カードの再交付申請をしなければなりません。

就職活動について

大学を卒業するのですが、継続して就職活動を続けたいです。どうしたらよいのでしょうか。

学部の正規課程を卒業/修了し、在学中に就職先が決まらず、卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場合は、「特定活動」という在留資格に変更許可申請を行ってください。「留学」の在留資格で就職活動をすることは認められておりません。

「特定活動」の在留資格に変更が認められると在留期間はどのくらい付与されるのですか。

6ヶ月間の滞在が認められ、更に更新することもできます。在留期間の更新が認められれば、さらに6ヵ月間更新できますが、就職活動の履歴や記録が在留期間更新許可申請の際に求められますので、記録を残す必要があります。

在留資格を「就職活動用の特定活動」に変更した後もアルバイトをしてもよいのでしょうか。

「留学」から「特定活動」に在留資格変更手続きを行う際に、資格外活動許可申請を行い、許可を得た場合はアルバイトをすることが可能です。

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