学術機関向けビザ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

学術機関向けビザ

Visa Applications for Academic Institutions

行政書士法人IMSは、大学等学術教育機関で活動される外国人研究者、留学生の各種ビザ申請をサポートしております。

大学等学術機関で活動する外国人が日本に滞在するために取得する在留資格は、主に以下の表に掲げているものになります。海外にいる外国人の方を受け入れる場合は、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を、既に日本に滞在している外国人の方を受け入れる場合は、必要に応じて、適切な在留資格への変更申請を行う必要があります。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

お申込みを頂いた後は速やかに出入国在留管理庁へ申請いたしますが、申請日は当事務所で必要な事務処理後になります。
なお、申請者又は申請代理人ご自身で出入国在留管理庁へ申請する場合は、IMSの手続き項目は無くなります。

  • ※1 出入国在留管理局から発行される「在留資格認定証明書」には有効期間があります。その有効期間内に、有効な査証(ビザ)を取得して来日する必要があります。
  • ※2 出入国在留管理局における審査期間は、申請した在留資格の種類等により異なります。
  • ※3 査証(ビザ)申請は、ご本人滞在先にある日本大使館・総領事館で行いますので、詳しくは現地の日本大使館・総領事館に直接お問い合わせください。

学術機関向けビザの一覧

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例(職業など) 在留期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年又は3ヵ月
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 5年、3年、1年又は3ヵ月
留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

入管法別表第一の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、入管法別表第三の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
家族滞在 入管法別表第一の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、入管法別表第三の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
高度専門職 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの ポイント制による高度人材 5年
高度専門職 1号イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年
高度専門職 1号ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学、若しくは人文科学の分野に属する知識、若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ポイント制による高度人材 5年
高度専門職 1号ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動、又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ポイント制による高度人材 5年
高度専門職 2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 ポイント制による高度人材 無制限
高度専門職 2号イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ポイント制による高度人材 無制限
高度専門職 2号ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ポイント制による高度人材 無制限
高度専門職 2号ハ 本邦の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ポイント制による高度人材 無制限
高度専門職 2号ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) ポイント制による高度人材 無制限

※2021年4月から、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、「家族滞在」ビザと「留学」ビザの在留期間が変更されています。改正前後のそれぞれの在留期間は、次のようになっています。
●改正前の在留期間
「家族滞在」→5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
「留学」→4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
●改正後の在留期間
「家族滞在」→五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
「留学」→四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
※出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二(第三条関係)

学術機関向け申請書式及び記載例

申請の際必要な必要書類・申請書式・記入例は、下記の申請書式及び記載例をご覧ください。

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