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Japan System for Special Highly Skilled Professionals
特別高度人材(J-Skip)とは、2023年4月から導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与され、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置が認められることとなりました。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
特別高度人材(J-Skip)は、日本の就労ビザのため、日本に滞在しながら就労する目的のために申請・取得が必要なもので、上記申請要件の(1)~(3)のとおり、日本国内に契約機関(雇用される就職先)・活動機関(経営や管理を行う会社等)が存在し、それらの機関があって初めて申請・取得することができるものになります。
また、申請に必要な年収要件は、日本で就労、活動予定の機関から支払われる見込み年収である必要があります。 ですので、海外にいる外国人の方が特別高度人材(J-Skip)を申請するには、日本国内に雇用契約機関(雇用される会社)が決まっていないと申請できません。 単純に日本に来るために、直接申請できるビザではありません。 もしくは、日本で事業を行いたい場合、日本国内に会社を設立して、経営者として特別高度人材(J-Skip)を申請することが可能です。この場合、まずは在留資格「経営管理」の要件に加えて特別高度人材(J-Skip)の要件も満たす必要があります。「経営管理」ビザについては、こちらをご参照ください。
特別高度人材(J-Skip)の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※特別高度人材(J-Skip)として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和 4. 配偶者の就労 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用 7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用 8. 入国・在留手続の優先処理※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
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