更新・変更申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

更新・変更申請

Renewal / Change Application

在留期間の更新手続き

Period of Stay Renewal Procedure

現在持っている在留資格のままで在留期間を延長する場合に必要な手続きです。在留期間を過ぎての滞在は不法滞在とみなされるため、在留期間延長が必要な場合は忘れずに手続きをしなければなりません。

出入国在留管理庁で申請が受理されると、特例期間として現在の在留期間が2ヶ月延長されます。しかし2ヶ月を過ぎても新しい在留カードを引き取らないと不法滞在の扱いになるため、更新申請は、十分余裕を持って行ってください。手続きとしては、「在留期間更新許可申請書」と他の必要書類を添付して申請することになります。更新が許可されれば、入管から新しい在留カードが交付されます。

就労ビザの更新手続きは、通常は、在留期限の3ヵ月前から、入管に申請を提出することが可能です。ただし、入院・長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前から申請が受理されることがありますが、この場合は事前に入管にご相談ください。

転職した場合の手続きについて

  • 転職した場合は、前勤務先を退職(離脱)してから14日以内に、入管に届出を行わなければなりませんのでご注意ください。また、新しい勤務先に移籍した場合も、事由が生じた日から14日以内に入管に届出を行わなければなりません。離脱と移籍の届出を同時に行うことも可能です。届出方法には、インターネットによるオンライン届出、入管の窓口での届出、郵送よる届出の3種類の方法があります。
  • 転職した時点で、在留期間の残存期間が十分あり、業務内容も従前と変わらない場合は、そのまま働くことが可能です。在留期限が近付いてきたら、在留期限の3ヵ月前から更新手続きを行う必要があります。
  • 就労資格証明書交付申請:就労資格証明書とは、転職先の新しい会社で働くことができます(できません)、という入管から得る事前確認のようなものです。つまり、転職先会社で従事する予定の業務内容が、現在許可されている在留資格の活動内容(業務内容)に該当するかどうかを、入管に確認してもらう手続きとなります。こちらの手続きは必ず必要なものではないですが、就労しても問題ないか確認したい時等の場合、申請が可能です。

在留期間更新許可申請の流れ

お客様ご自身で申請を行う場合、管轄の出入国在留管理庁への申請の際に1回、申請後の結果受領の際に1回、最低でも二度行かなければならず、多くの時間や労力を費やします。IMSの行政書士は、申請を代行するための取次資格を有しており、申請者ご本人に代わって申請と結果の受領を行うことが可能なため、外国人ご本人に出入国在留管理庁へお出向きいただく必要はありません。

在留資格の変更手続き

Procedure for Changing Status of Residence

外国人が日本で行う活動に変更があった場合は、その活動に該当する在留資格に変更するために在留資格変更許可申請をする必要があります。在留資格変更申請の手続きは申請人の状況に応じて必要とされる書類が大きく異なります。

在留資格の変更手続きが必要なケース

1. 留学ビザを持って日本の大学を卒業し、日本国内の企業に採用された場合

この場合は、「留学」ビザから就労ビザへの変更申請が必要になります。卒業前から就職活動しており、卒業後もなお就職活動を継続する場合は、就職活動のための「特定活動」ビザに変更申請が可能です。

2. すでに就労ビザを持っている方が、転職等により在留資格で許可されている業務内容と異なる業務に従事する場合

この場合は、変更となった新たな業務内容に応じた就労ビザを取得する必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを所持して一般企業で働いている方が、大学で研究や教育をしようとする場合は、「教授」ビザに変更しなければなりません。また、その逆のパータンの場合も同様に変更手続きが必要です。

3. すでに就労ビザを持っている方が、高度人材ポイント制を利用して「高度専門職1号」への変更申請する場合

「学歴」「職歴」「年収」などの要件を満たす場合は、「高度専門職1号」への変更申請が可能です。「高度専門職1号」が許可されますと在留期間は一律「5年」が付与されます。「高度専門職」ビザについては、出入国在留管理庁ホームページ  で確認ください。

4. 家族滞在ビザを持っている方が、企業に就職して正社員としてフルタイムで働く場合

この場合、通常「家族滞在」ビザを持っている場合は、「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内での就労は可能ですが、28時間を超えてフルタイムで働く場合は、事前に就労ビザを取得する必要があります。通常、一般企業で働く場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することが多いですが、この場合は学歴要件等ありますのでご注意ください。

在留資格変更許可申請の流れ

お客様ご自身で申請を行う場合、管轄の出入国在留管理庁への申請の際に1回、申請後の結果受領の際に1回、最低でも二度行かなければならず、多くの時間や労力を費やします。IMSの行政書士は、申請を代行するための取次資格を有しており、申請者ご本人に代わって申請と結果の受領を行うことが可能なため、外国人ご本人に出入国在留管理庁へお出向きいただく必要はありません。

就労ビザ申請の企業カテゴリー

Company Category for Work Visa Application

就労ビザの「在留期間更新許可申請」、就労ビザへの「在留資格変更許可申請」等の際に提出する書類は、それぞれカテゴリー(企業の規模)によって区分されており、各カテゴリー(企業の規模)によって提出書類が異なります。

就労ビザ申請における企業のカテゴリー区分

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
  • 1)日本の証券取引所に上場している企業
  • 2)保険業を営む相互会社
  • 3)日本又は外国の国・地方公共団体
  • 4)独立行政法人
  • 5)特殊法人・認可法人
  • 6)日本の国・地方公共団体の公益法人
  • 7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • 8)一定の条件を満たす中小企業等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

※上記のカテゴリーによる企業規模よって提出書類が異なり、具体的な提出書類については外国人の状況毎に違いますので、弊社までにお問い合わせください。

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