特定技能ビザ| 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

特定技能ビザ

Specified Skilled Worker Visa

「特定技能」ビザとは

特定技能ビザとは、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に新設された新たな就労資格です。 特定技能ビザが創設されてから、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。従事する業務は、技能試験合格または技能実習2号修了により確認された技能を要する業務として、各分野ごとに定めらています。

特定技能ビザ は以下の14業種が対象とされており、それぞれの業種の中でまた多くの職種に分かれます。 指定業種は、①介護分野,②ビルクリーニング分野,③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野,④建設分野,⑤造船・舶用工業分野,⑥自動車整備分野,⑦航空分野,⑧宿泊分野,⑨農業分野,⑩漁業分野,⑪飲食料品製造業分野,⑫外食業分野です。また、2024年3月には、「自動車運送業分野」、「鉄道分野」、「林業分野」、「木材産業分野」が追加されることになりました。

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、支援計画や届出義務等、様々な要件があります。

1.特定技能1号

即戦力となる外国人労働者を受け入れるための受け皿として、通算5年間、上記の14業種において就労が可能です。 原則として、家族(配偶者や子)の帯同は認められません。
特定技能1号で就労するためには、日本語能力(N4以上)に加え、分野ごとの技能試験に合格することが必要です。
特定技能1号の在留期間は4ヵ月、6ヵ月、1年、の3種類があります。

2.特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号の修了者(通算5年間)が、次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力を有する人材の確保を目的としています。
制度施行時点では、指定14業種のうち、建設と造船・舶用工業の二業種のみ、特定技能2号の対象とされています。
特定技能2号は特定技能1号とは異なり、在留期間や更新の回数に制限がなく、家族(配偶者と子)の帯同が可能です。
特定技能2号の在留期間は、6ヶ月、1年、3年、の3種類があります。

技能実習生から特定技能ビザへの移行

一般的に特定技能1号を取得するためには、日本語能力試験と各業界が実施している特定技能試験に合格し、即戦力としての能力がないと行けません。
しかし、すでに技能実習制度を利用して日本で技能実習生として在留している方のうち、「技能実習2号」を修了している外国人は試験等が免除され、特定技能1号に移行することが出来ます。

技能実習制度には、1号技能実習と2号技能実習、3号技能実習の3つの種類があります。1号は技能実習1年目に、2号が2・3年目、3号が4・5年目に相当します。1号から2号、2号から3号に資格を変更する場合は、その都度「技能評価試験」を受けて合格しなければなりません。技能実習から特定技能1号へ資格変更を希望する場合、技能実習の3種類のうち、2号以上の資格を持っている必要があります。

「留学」ビザで卒業する方から特定技能ビザへの変更について

留学生の方は、卒業後に特定技能ビザへの変更申請が可能です。もちろん日本語能力試験や技能試験に合格する必要があります。
※技能実習2号を良好に修了した者は、日本語試験が免除されます。

変更申請に当たって、(1)国税、(2)地方税、(3)国民健康保険(税)、(4)国民年金の保険料の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。未納分がある方は、申請を行う前にあらかじめ,納税・納付義務の履行を行ってください。滞納、未納がある場合は、審査に影響が及びます。

1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が1号特定技能外国人となった場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。この場合,扶養を受けるご家族の方は,「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので,事前にお住まいの住所地を管轄する地方出入国在留管理局にお問合せください。

受入れ機関の要件

1. 適切な雇用契約の締結(報酬額が日本人と同等以上)
2. 5年以内に労働法令等の違反がないこと
3. 外国人を支援する体制があること(後述の「支援計画」の実施体制の構築)
4. 外国人の支援計画が適切であること

受入れ機関の義務

1. 雇用契約の確実に履行(不払いや不当な天引き等がなく、報酬を適切に支払う)
2. 外国人への支援の適切な実施
3. 出入国在留管理庁への各種届出義務の履行
※履行すべき義務を怠った場合、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受けることがあります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能ビザに関するQ&A

Q 「留学」ビザから「特定技能」ビザに変更許可された場合,妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
【A】「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが,例えば,留学生の妻や子どものように,すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留して いる場合には,在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

Q「特定技能」の在留資格から,永住申請は認められますか。
【A】「特定技能1号」ビザで日本にいる期間は,最長5年です。そのため,永住ビザの申請は難しいです。

Q 特定技能に関し,試験を受験するのは,会社との雇用に関する契約の締結前ですか,後ですか。
【A】会社との雇用契約前でも後でも、法律上禁止されていません。しかし、必要な各試験に合格しなければ、特定技能ビザへの変更は出来ません。

Q 特定技能ビザを持っている外国人労働者が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。
【A】特定技能ビザを持っている外国人労働者が失業した場合でも,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」ビザに係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。

Q 会社との雇用契約の期間に制約はありますか。
【A】雇用期間について,入管の法律上,特段の規定はありませんが,1号特定技能ビザ保有の外国人労働者については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも,5年を超える期間については在留が認められないこととなります。

Q 特定技能ビザについて,母国における外国人労働者の学歴についての条件はありますか。
【A】学歴についての条件はありませんが,日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また,特定技能外国人労働者は,18歳以上である必要があります。

Q 別の会社でのアルバイトは可能ですか。
【A】できません。

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