お申込みを頂いた後は速やかに出入国在留管理庁へ申請いたしますが、申請日は、当事務所で必要な事務処理後になります。 なお、申請者又は申請代理人ご自身で出入国在留管理庁へ申請する場合は、IMSの手続き項目はなくなります。
大学等において報酬を得て研究・研究の指導・教育を行う外国人の方
私費や奨学金を受けて大学等で学術上の活動を行う外国人の方
大学等で学生として在籍する外国人の方
教授・文化活動・留学等の在留資格で日本に在留する外国人に扶養される配偶者・子
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