学術機関関係者在留申請 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

学術機関関係者在留申請

Applications for Residency at Academic Institutions

在留期間更新許可申請

Application for Extension of Period of Stay

外国人研究者や留学生の方が、許可された在留期間を超えて引き続き受入先で活動を行う場合は、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。こちらの申請手続きは、現に所持している在留資格の在留期限の3ヵ月前から、出入国在留管理局へ申請を提出することが可能です。入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請をすることが可能ですので、事前に、出入国在留管理局にお問い合わせください。
申請結果について、申請が出入国在留管理局にて受理されてから、目安として約4~6週間程度所要します。在留資格や申請人の状況により、審査期間はそれぞれ異なります。

在留期間更新許可申請の流れ

ビザコンサルティングをご利用の場合、お申し込み時にパスポート及び在留カードをお預かりし、完了まではIMSにて管理いたします。申請者にはすべての手続きが完了した後、ご返却となります。また出入国在留管理庁への申請日は当事務所で必要な事務処理後になります。なお、申請者本人が出入国在留管理庁へ申請する場合は、IMSの手続き項目は無くなります。

在留期間更新許可申請の注意事項

  • 在留期間更新許可申請の際は、申請人ご本人が日本にいないと申請出来ませんのでご注意ください。
  • 在留期間更新許可申請中には、一時出国・再入国が可能です。なお、在留期限から2ヵ月を経過する日までには、日本に再入国して申請結果を受けないと、在集資格が失効し、日本に再入国することが出来ません。
  • 一時出国する際は、必ず再入国許可(みなし再入国を含む)を受けてください。

在留期間更新許可申請書式及び記載例

申請の際必要な必要書類・申請書式・記入例は、下記の申請書式及び記載例をご覧ください。

在留資格変更許可申請

Permission to Acquire Status of Residence

大学等を卒業した留学生を研究者として雇用するとき、企業で働いている方を雇用する等のときは、事前に在留資格の変更許可申請が必要になります。そして、申請後、許可された在留カードを取得してからでないと、就労することが出来ませんので注意が必要です。
他に、就労資格を持って企業で働いている外国人が、当該企業で働きながら教育機関で短時間勤務等で働く場合は、予め「資格外活動許可申請」を行い許可を得る必要があります。

在留資格変更許可申請の流れ

ビザコンサルティングをご利用の場合、お申し込み時にパスポート及び在留カードをお預かりし、手続き完了まではIMSにて管理いたします。申請者にはすべての手続きが完了した後、ご返却となります。お申込みを頂いた後は速やかに出入国在留管理庁へ申請いたしますが、申請日は当事務所で必要な事務処理後になります。なお、申請者本人が出入国在留管理庁へ申請する場合は、IMSの手続き項目は無くなります。

在留資格変更許可申請書式及び記載例

申請の際必要な必要書類・申請書式・記入例は、下記の申請書式及び記載例をご覧ください。
在留資格変更申請については、現に有している在留資格によって必要書類がことなりますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

資格外活動許可申請

Application for Permission to Engage in an Activity Other Than Those Permitted by the Status of Residence Previously Granted

外国人は、就労や留学など日本で行う活動に応じて、それぞれの在留資格が許可されており、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ「資格外活動」の許可を受けていなければなりません。
例えば、在留資格「留学」で大学等に通っている留学生が、コンビニ等でアルバイトをしようとする場合は、予め出入国在留管理局にて「資格外活動許可申請」を行い、許可を得る必要があります。

※2010年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育(TA)又は研究(RA)を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

また、在留資格「文化活動」を持っている方が研究室で研究補助等のアルバイトをしようと知る場合、在留資格「教授」を持っている方が語学学校で英語を教えようとする場合は、あらかじめ「資格外活動」の許可を受けなければなりません。そして、在留資格「教授」「留学」「文化活動」等保有者の扶養を受けて、在留資格「家族滞在」を持って在留している配偶者がアルバイトをしようとする場合も、あらかじめ「資格外活動」の許可を受けなければなりません。

資格外活動許可申請書式及び記載例

申請の際必要な必要書類・申請書式・記入例は、下記の申請書式及び記載例をご覧ください。

在留資格取得許可申請

Application for Permission to Obtain Status of Residence

日本の国籍を離脱した者、または出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人は、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする場合は「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。
例えば、日本に在留している外国人夫婦の間に、日本で子供が生まれた場合は、14日以内に出生届を、30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。

在留資格取得許可申請の流れ

ビザコンサルティングをご利用の場合、お申し込み時にパスポートをお預かりし、手続き完了まではIMSにて管理いたします。申請者には許可が下りた後、ご返却となります。また出入国在留管理庁への申請日は当事務所で必要な事務処理後になります。なお、申請者本人が出入国在留管理庁へ申請する場合は、IMSの手続き項目は無くなります。

在留資格取得許可申請書式及び記載例

申請の際必要な必要書類・申請書式・記入例は、下記の申請書式及び記載例をご覧ください。

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