就労ビザ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

就労ビザ

Work Visa

行政書士法人IMSは、就労ビザ申請をサポートしております。

日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザ(正式名称は「在留資格」)の取得が必要となります。日本には外国人に対するビザが29種類ありますが、その中でも特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「技能」「企業内転勤」「経営・管理」などがあります。また、それぞれの日本ビザには、該当する活動内容(職務内容)が法律で定められており、活動内容に変更があった場合にはビザの変更が必要になります。

受入予定の外国人が、海外にいるか日本国内にいるかにより、就労ビザの手続き方法が異なります。外国人が、海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、日本国にいる場合は「在留資格変更許可申請」(留学生を採用する場合)又は「在留期間更新許可申請」(既に就労ビザ所持の方を中途採用した場合)をすることになります。

また、留学生を採用する場合でも、海外から招聘する場合でも基準は同じです。まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業側がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、出入国在留管理庁に申請をします。

IMSでは、申請人とのご連絡や企業様とのご連絡(英語、中国語、韓国語の対応可)を含め、申請書の作成、必要書類のご案内・作成等コンサルティング業務から申請までの一連の業務を一括で承りますので、お客様にかかる時間や労力のご負担を軽減いたします。

外国人を受け入れる際の就労ビザの種類

就労ビザは、職務内容によって分類されています。仕事の内容によっては、当てはまるビザがない場合もあります。一般企業で外国人従業員を受け入れる時は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することが一般的です。例えば、営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、SE、プログラマー、工学系エンジニア、建築系エンジニアなどが該当します。

他には、海外にある関連企業の従業員を日本にある本社または関連企業に受け入れる際は「企業内転勤」ビザ、海外にある支店や子会社に勤務する外国人を日本の本店、親会社の店長や取締役など管理職で受け入れる際は「経営・管理」ビザ、飲食店の調理師・コックを受け入れる際は「技能」ビザを取得することになります。

そして、2019年より新設された「特定技能」ビザがあります。こちらは、以下の業種において、いわば単純労働に従事することが可能です。
1. 介護業、2. ビルクリーニング業、3. 素形材産業、4. 産業機械製造業、5. 電気・電子情報関連産業、6. 建設業、7. 造船・舶用業、8. 自動車整備業、9. 航空業、10. 宿泊業、11. 農業、12. 漁業、13. 飲食料品製造業、14. 外食業

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザを所持している外国人を雇用する場合、これらのビザには日本での活動に制限がありませんので、就労ビザの取得や変更の手続きが不要になります。但し、「永住者」以外のビザに関しては、それぞれの在留期限毎に在留期間更新許可申請が必要になります。

このように、企業の業種や職務内容、外国人の所持しているビザの種類によって、申請手続きが異なったりとします。

就労ビザ種類 該当例(職業など)
教授 大学教授、助教授、助手など
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 会社社長、役員など
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究 研究所等の研究員、調査員など
教育 小・中・高校の教員など
技術・人文知識・国際業務 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
技能実習 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

就労ビザの取得に必要な手続き

日本国外にいる外国人を採用する場合と日本国内いる外国人を採用する場合とで、必要な手続きが異なります。

1. 海外に住んでいる外国人を採用場合

日本国外にいる外国人を採用して日本で働いてもらうためには、まずは日本の入管(出入国在留管理局)に、「在留資格認定証明書交付申請」を提出する必要があります。この証明書が交付されたら、実際に日本に来て働く方が本国で査証を取得して来日することになります。
この「在留資格認定証明書交付申請」は、日本側の企業(所属機関)の職員様が代理人となって、日本の入管(出入国在留管局)へ申請を提出することになります。

「在留資格認定証明書」が発行されるまでは、約1~3ヵ月間の審査が必要になりますので、余裕を持って申請することを推奨します。弊社では「在留資格認定証明書交付申請」に当たって、企業様や申請人(受入予定の外国人本人)とのコンサルティングや申請人(受入予定の外国人本人)との連絡、申請書作成等、フルサポートが可能です。

2. 日本国内にいる外国人を採用する場合

日本国内にいる外国人を採用する場合は、その外国人が所持している在留資格によって異なります。

A. 日本の大学や専門学校等を卒業した「留学」ビザを持っている留学生を採用する場合

この場合は、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請をする必要があります。

しかし、留学生の卒業時期により変更申請の内容が違ってきます。
9月に卒業して翌年4月入社の場合は、「留学」ビザから内定者を対象とした「特定活動」ビザへ変更申請をし、入社日の約3ヵ月前になったら、「特定活動」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請をします。つまり2度の変更手続きが必要になります。

3月に卒業して4月入社の場合は、卒業前であっても入社日の概ね3ヵ月前より、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請が可能です。この場合は、例えば卒業前に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が許可されたとしても、卒業して卒業証明書の原本を提出してから就労ビザを取得することになります。

B. すでに就労ビザを所持している外国人を採用する場合

すでに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っている方なら、業務内容に変更がなければそのまま採用することが出来ますが、当該事由が発生した日から14日以内に、入管(出入国在留管局)に「契約期間に関する届出」を提出しかければなりません。なお、在留期限が切迫している場合は、在留期間の更新申請をすれば大丈夫です。

C. 日本での活動に制限のないビザ(在留資格)を所持している外国人を採用する場合

「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」「特別永住者」ビザを所持している外国人には、日本での就労活動に制限はありませんので、ビザの手続きをすることなく採用することができます。なお、「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」ビザには、それぞれ在留期間が付与されていますので、外国人本人が在留期間の更新申請をすることになります。
※在留資格の種類や在留期間については、外国人が所持している在留カードに記載がありますので、採用前には必ず確認してください。

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