在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 (職業など) |
---|---|---|
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者等 |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 |
申請内容 | 在留資格 | 通常価格(税抜)※ |
在留資格認定証明書交付申請 | 技術・人文知識・国際業務 | 120,000円~ |
経営・管理 | 150,000円~ | |
高度専門職 | 150,000円~ | |
日本人の配偶者等
(配偶者の申請) |
120,000円~ | |
家族滞在
(配偶者の申請) |
60,000~80,000円 | |
在留期間更新許可申請
(収入印紙代:別途4,000円) |
技術・人文知識・国際業務 | 60,000~80,000円 |
経営・管理 | 80,000~100,000円 | |
日本人の配偶者等
(配偶者の申請) |
60,000~80,000円 | |
家族滞在
(配偶者の申請) |
50,000~70,000円 | |
在留資格変更許可申請
(収入印紙代:別途4,000円) |
技術・人文知識・国際業務 | 80,000~100,000円 |
経営・管理 | 120,000円~ | |
高度専門職 | 100,000円~ | |
日本人の配偶者等
(配偶者の申請) |
80,000~100,000円 | |
在留資格取得許可申請 | ― | 50,000円~ |
就労資格証明書交付申請
(収入印紙代:別途1,200円) |
― | 60,000円~ |
永住許可申請(収入印紙代:別途8,000円)返金保証あり! 返金保証あり! ※返金に関わる規定は文末の免責事項をご確認ください。 |
就労資格からの申請 | 120,000円~ |
高度専門職からの申請 | 150,000円~ | |
家族が扶養者と同時に申請する場合
(配偶者の申請) |
60,000~90,000円/人 | |
不許可後の再申請 | 120,000円~ | |
帰化許可申請 返金保証あり! ※返金に関わる規定は文末の免責事項をご確認ください。 |
― | 150,000円~ |
※あくまで金額の目安のため、御客様より詳細をお伺いした後、正式な御見積金額を提示いたします。
ご質問やご相談、お見積りなど、お気軽にご依頼ください。