日本で会社設立 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

日本で会社設立

Establish a Company in Japan

行政書士法人IMSは、外国人や外国企業の日本国内における会社設立手続きや経営管理ビザの取得手続きをサポートいたします。

外国の企業が日本に子会社又は支店となる法人を置く場合、独立して営業活動を行うことが出来ます。またこれらを設置した場合には会社法に基づき法務局に登記申請をしなければなりません。IMSでは綿密な打ち合わせの元、必要書類のお手配から手続きのご案内までフルサポートいたします。

外国の企業が日本法人設立・拠点設立で必要な事

1. 日本法人の基本事項の決定

日本法人の商号、本店所在地、会社の目的などの基本事項を決定します。外国会社の目的と日本法人の目的はその全部又は一部が同一であること(関連していること)が必要です。

2. 外国会社の設立証明書の準備

公証人役場で定款の認証を受けるためには、出資者となる外国会社の設立証明書が必要となります。ここで、「設立証明書」とは、登記簿謄本、営業許可証、宣誓供述書などです。

3. 外国会社代表者のサイン証明書の準備

外国会社の代表者は、日本法人の定款にサインをします。そのサインが本物であることの証明として、サイン証明書が必要です。

4. 定款の認証

銀行等の金融機関に資本金の払い込みを行い、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。登記が完了するまでの間、払い込んだ資本金を使用することはできません。

5. 資本金の払い込み

日本法人の商号、本店所在地、会社の目的などの基本事項を決定します。外国会社の目的と日本法人の目的はその全部又は一部が同一であること(関連していること)が必要です。

6. 日本法人の設立登記申請

IMSは外国人従業員のビザ申請もサポートいたします。

外国法人における3つの営業形態

外国で設立された外国法人が日本で営業活動を行うためには、日本国内での拠点(営業所)を設置する必要があります。
外国の企業の日本国内での営業所の形態は、主に以下の3つになります。それぞれの形態や特徴について、詳細を見ていきましょう。

  • 1.日本支店(日本国内での営業所)
  • 2.日本支社(日本での株式会社等の設立)
  • 3.駐在員事務所

1. 日本支店の場合

支店の設置とは、簡単に言うと、日本国内に本国の会社の営業所を設置するようなものです。日本に支店を設置するには、日本支店における代表者を定めて、法務局に支店設置の登記申請を行う必要があります。
登記の申請にあたっては、本国の外国の企業がどのような会社か、日本国内においてどのような活動を行うのか等を記した宣誓供述書(Affidavit)を作成しなければなりません。

必要となるもの
  • 宣誓供述書(Affidavit)
  • 日本支店の代表者の印鑑証明書又はサイン証明書
  • 日本支店の支店登録印(登記申請と同時に法務局に登録します)
日本支店における代表者とは?

日本支店での営業活動について総合的に管理、執行する者で、日本人・外国人問わずに就任することができます。ただし、日本国内に居住している必要があります。

2. 日本支社の場合

日本国内において、本国における本社とは別個の日本法人を設立する手続きです。通常の日本法人の設立手続と同様に、法務局に設立登記申請を行う必要があります。外国の企業が日本に支社を設立する場合は、株式会社または合同会社(LLC)を設立することになります。通常、外国の企業が日本支社を設立する場合は、株式会社を設立するのが一般的です。

通常の日本法人の設立と同様の手続きになるので、定款を作成し、申請書類等もやや量が多くなります。また、費用についても、定款認証手数料(4万円)、登録免許税(原則として15万円)等がかかります。その分、日本国内での社会的信用性は高く、営業活動を行うにあたっては適切な形態と言えます。日本人、外国人いずれも代表取締役に就任できますが、少なくとも1名は日本に居住している必要があります。

日本支社設立の手続きの流れは、以下のとおりです。
1. 日本支社の詳細の決定 商号、所在地、支社の目的、資本金額、決算日等を決定します。
2. 定款の作成 支社の基本情報となりますので、慎重に作成する必要があります。
3. 定款の認証 2で作成した定款を、公証役場にて認証してもらいます。認証手数料として5万円がかかります。(当事務所は、電子定款認証手続きに対応していますので、収入印紙代4万円は必要ありません)
4. 資本金の払い込み 発起人のうちの一人の口座に、1で決定した資本金額を振り込みます。法務局への登記申請の際に、資本金額が払い込まれた通帳の写しを添付します。
5. 法務局への登記申請 申請書類を作成し、法務局へ設立登記の申請をします。この際、登録免許税として15万円が必要です。申請してから、問題なければ、約2週間ほどで登記が完了します。
6. 日本支社の詳細の決定 登記が完了したら、日本支社の設立手続きは完了です。設立日は、法務局へ登記の申請を行った日になります。

通常の日本法人の設立手続きには、書類作成等を含めて、約4週間ほどかかります。外国に在住している方や外国法人が発起人や取締役となる場合は、外国から取り寄せる書類があるため、通常の手続きよりも時間を要します。

3. 駐在員事務所の場合

駐在員事務所は、日本国内で営業活動を行うことはできません。(営業活動を行い、収益を得る場合は、支店又は支社の設置を行う事になります。)
日本国内の市場調査や広告・宣伝活動、本国会社への情報提供等の活動を行う場合で、とりあえず日本の状況を知りたい時、日本での活動の足がかりとしたい時に適した形態と言えます。
支店や支社の設置と異なり、登記の必要もなく、よって費用もかかりません。

経営管理ビザ

外国人が上記の日本法人や支店、駐在員事務所を設立し、日本国内で経営や管理に従事するためには、「経営管理」ビザを取得する必要があります。弊社では、「経営管理」ビザの申請代行もサポートしておりますので、会社設立だけでなく、経営管理ビザの申請をご検討の方は、是非弊社までご連絡ください。
※日本の「永住者」等日本での就労活動に制限がない一部の在留資格保有者については、別途、「経営管理」ビザを取得する必要はありません。

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