アメリカビザ基本情報 | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

アメリカビザ基本情報

About U.S. Visas

アメリカビザの取得は決して簡単なものではありません。

ビザとは、日本語では査証と言われます。他の国に入国する際に、入国することができる資格を持っていることを証明する書類を指します。多くの国では、不法就労者となる疑いがある人や、過去に何らかのトラブル等があり、自国の安全を脅かす恐れがある人の入国を防ぐため、さらに入国審査を簡略化するために、前もって管轄の在外公館において審査を行っています。入国してもよいだろう、と判断されると入国を許可する書類が発行され、この許可証がビザと呼ばれています。 ただし、最終的に入国する為の上陸審査の最終決定権は入国審査官に与えられているため、有効なビザを持っていたとしても、入国目的とそぐわないと判断された場合には、入国拒否になる場合もあります。

行政書士法人IMSは常にアメリカ大使館の最新の動向や審査の傾向を把握しながら、コンサルティングや書類作成を行っています。特に、アメリカビザに関しては審査が厳格化してきており、日本人の方々の申請は勿論、日本にご在住の外国人の方々の申請(母国ではなく、第三国となる日本での申請。)は、さらに難易度が高く慎重な対応に努めています。アメリカビザ取得難易度が高い方のビザ取得率88%の行政書士法人IMSにお任せください。 誠実、迅速な対応でお応えします。日本語・英語・中国語・韓国語でのコンサルティング対応可能です。

ビザ免除プログラムとESTA(電子渡航認証システム)

日本国籍者は、90日以内の観光・商用目的の場合にビザ(査証)なしでアメリカへ渡航することができます。これは、日本とアメリカ間の相互的な特例の措置があるからです。 2009年1月12日より、ビザ免除プログラムを利用してアメリカに渡航する際には、 飛行機や船舶に搭乗前にオンラインでESTA(エスタ)と呼ばれる、電子渡航認証システムを事前に申請しなければならなくなりました。

そして2009年1月より、アメリカへビザ免除プログラムで入国する渡航者は、飛行機や船舶に搭乗前に ESTA(電子渡航認証システム)の取得が義務付けられました。乗り継ぎの場合にもESTAが必要となります。 2018年12月12日にCBP(U.S. Customs and Border Protection)の審査ルール改定により、即時審査が廃止され、渡航の72時間前には、ESTA申請を行うよう推奨されています。 ビザ免除でアメリカへ渡航する場合には余裕をもって事前に申請をしてください。

ビザは必要な書類を揃えてアメリカ大使館/領事館に申請すれば必ず取得できるというものではありません。領事にはビザ発給にかかわる権限が認められており、米国移民法に基づき申請者の適格性を判断した上でビザを発給または却下します。また、ビザの有効期間も領事の判断に一任されています。
大使館・領事館へのアメリカビザ申請代行、出入国在留管理庁への外国人の在留資格諸手続サポートは、アメリカビザ取得難易度が高い方のビザ取得率88%の行政書士法人IMSにお任せください。 誠実、迅速な対応でお応えします。日本語・英語・中国語・韓国語でのコンサルティング対応可能です。

アメリカビザの種類

日本人が渡米・ビジネスを行うに際して最も重要なことの一つがアメリカでの移民のスティタスです。アメリカで所得を得て働くには、労働が許されるビザが必要になります。労働が許されるビザには数種類ありますが、主なものは、Eビザ、Lビザ、H ビザ、又はBビザがあります。また、日本人は90日以内であればビザ無し(Visa Waiver )でアメリカにおいて労働に従事しないかぎり滞在が許されています。
滞在が90日を超える場合は、労働に従事しなくてもビザを申請・取得する必要があります。企業・団体として申請・取得するビザの種類には、観光、商用を目的とする訪問者ビザ(B)、米国での労働が可能な、貿易ビザ(E-1)、投資/駐在員ビザ(E-2)、企業内転勤ビザ(L-1)、専門職ビザ(H-1)、研修ビザ(J-1)などがあります。

種類 日本語名称 目的・該当例
B 商用/観光 報酬を伴わない商談等/知人訪問の場合
E 貿易/投資駐在員 日米間の貿易・投資において駐在員を派遣する場合
L 企業内転勤 同系列企業に派遣する場合
H 専門職 専門的知識を持つ人が米国で就労する場合
J 交流訪問者 実務研修・研究の場合

該当するアメリカビザにどういった条件が必要か

多くの日本企業/団体で従業員を米国に派遣する際、最初の課題がビザ取得の問題です。
商用・就労・研修と似たようなカテゴリのビザが並びますが、各ビザの規定・条件は実に複雑であり、対象となるビザの選択肢を間違えると従業員はもちろんのこと、派遣する企業にとっても大きなダメージを負うことになりかねません。
以下に各ビザの規定・また日本企業/団体として活用いただける各ビザの特徴について 一覧表にまとめました。

条件項目 B E L J H1-B
派遣元企業と受入先の資本関係 不要 不要 不要
移民局申請 不要 不要 要 (例外あり) 不要
申請~取得期間 ビザ申請のみ ビザ申請のみ 数ヶ月 4~8週間 数ヶ月
申請者の国籍 問わず 条約国のみ 問わず 問わず 問わず
申請者の条件(特筆すべき要件) 定めなし 上級管理職・高度な専門知識を有する者 上級管理職・高度な専門知識を有する者 学術機関や実務で研修に関連する業務を経験している者 大卒以上高度な専門知識を有する者
実務経験年数 問わず 5~6年以上 L-1A Management 経験1年以上、L-1B5~6年以上 研修分野における経験年数が新卒~10年前後 大学(院)専攻=業務内容なら新卒~それ以外は3~4年以上
ビザ最長有効期間 10年 5年 5年(現地法人の規模による) 最大18ヶ月(トレイニーの場合) 移民局の許可に準ずる
1回の入国における最長滞在可能期間 180日 2年 3年 *注1 18ヶ月(トレイニーの場合) 移民局の許可に準ずる(最長就労可能期間は6年)
発給枠上限 なし なし なし なし あり
*注1ただし、Lビザで入国後のトータルでの滞在可能期間は、L1-Aの最長7年、L1-Bの場合は最長5年

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