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B-1 / B-2 Visa
コロナ流行前と比べると入国審査がより一層厳しくなり、アメリカで入国拒否となり、お困りの方からの問い合わせが増えています。
特に近年多くなっている事例が若い女性が出稼ぎ状態でアメリカで売春行為に関わることを目的として入国を試みていると判断されているようです。
INA212(a)(2)(D)(i)に基づき入国を拒否されるケースです。まずは入国拒否に遭わないよう、入国審査時に適切な回答をすることが必要です。
米国移民法は、特定の状況に不許可事由の1つが該当すると判断された場合、入国を拒否することができると規定しています。入国不許可事由には、以下のようなものがあります。移民国籍法212条では、下記項目を外国人の入国不適合事由としています。
入国拒否と判断されると、必ず入国審査官よりレターを渡されます。
このレターには審査官と入国を試みようとした渡航者との一連のやり取りが記載されており、次回の渡航のためのビザ申請の手がかりとなる重要な情報が記載されています。
ビザ申請は慎重に行う必要がありますので、決して破棄せずに保管しておくことが重要です。
行政書士法人IMSは入国拒否に遭った方のアメリカビザ申請を数多くサポート業務しております。
アメリカ大使館・領事館への申請書類準備、面接予約、面接前ガイダンス等フルサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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