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Staff Blog
2022.11.15USビザ関連
アメリカビザ申請 よくある質問①
こんにちは。本日はアメリカビザ申請に関してよくある質問をご案内いたします。
これからビザ申請をされる方はぜひ参考にされてください。
⇒ 一般的な滞在の場合であれば、米国での滞在期間に加えて、6ヶ月間有効なパスポートを所有していることが必要となります。
⇒ ESTA(エスタ)による入国認証を取得していない場合、ビザ免除プログラムの国籍に該当される渡航者は、米国行きの航空会社により搭乗を拒否されます。
もし搭乗が許可された場合でも空港に到着した際、入国審査に大幅な遅れが生じ、最悪の場合入国を拒否されるケースもあり得ます。ビザを取得せずに米国へ渡航される場合には、必ずESTA(エスタ)の事前申請が必要となります。
ESTA(エスタ)の有効期限は2年間ですが、2年以内にパスポートの有効期限が切れる場合には、ESTA(エスタ)も同日に失効となってしまいますのでご注意ください。なお、ESTA申請は必ず公式サイトで手続きをするようにしましょう。偽サイトが存在しており、申請結果などがよくわからず、困ったお客様より大変多くのお問い合わせを受けております。
⇒ 日本国にお住まいの外国人の方の場合、非移民ビザについてはご自身の国か居住国で申請する事をお勧めします。
合法的に与えられた在留資格をもち、日本に居住されておられる外国人の方であれば、日本で非移民ビザを申請することが可能です。
ただし、単に利便性や自国での面接予約が取れないといった理由で非移民ビザの申請地を決定しないようにしましょう。
基本的には、申請者が現在お住まいの地域に該当する領事管轄地にて申請を行うことが望まれます。
なお、日本人や外国人の国籍を問わず、だれでも必ずビザが発給される保証はございません。
万が一、非移民ビザの申請が却下された場合においても手続きに要した時間の保証も申請料金についても返金されませんので、十分に検討された上で非移民ビザの申請を行うようにしましょう。
⇒ 一般の申請者については出向く必要があります。
もし、次に該当する場合の申請者は必ず本人が出向く必要はございません。
1,中央政府の業務の公用渡航者(A1、A2)。
2,中央政府の業務で乗り継ぎの中央政府職員(C2、C3)、国際機関に関連して渡航する中央政府職員または国際機関の職員(G1、G2、G3、G4)。
3,郵送でビザを更新する条件を全て満たしている申請者。
4,面接日までに13歳以下である申請者、または80歳以上である申請者
各非移民ビザ申請の手続きは個別に行うことが必要です。従いまして、以前にビザを持っていたとしても、現在の非移民ビザが有効であっても、もう一度通常の方法で申請を行う必要があります。
ただし、頻繁に渡米される方については、もう一度面接を受けることなく郵送にてビザ更新ができる可能性がありますので、管轄の大使館・領事館にお問い合わせください。該当される場合は郵送にて非移民ビザの申請書を提出します。
但し、在沖縄アメリカ領事館にて申請される方は対象外となりますので、注意が必要です。
弊社はアメリカビザ申請に関して様々な質問が寄せられます。一つ一つ丁寧にご回答差し上げておりますので、お困りの方はお問い合わせください。
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