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認証業務とは?④ 公印確認及びアポスティーユ

行政書士法人IMSの澤井です。

今回は③外務省が行う認証について、ご紹介いたします。

外務省が行う認証は、(1)公印確認と(2)アポスティーユの2種類あります。

どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことで、外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために、日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合に、外務省に申請を行うものです。

この外務省の認証は、日本にある提出先国の在日○○大使館や在日○○領事館の領事による認証(=領事認証)取得の前に、在日○○大使館や在日○○領事館から「まず日本の外務省の認証を取ってくるように」と求められる場合もあります。

(1)公印確認

公印確認とは、日本の公的機関が発行した文書=公文書に押印されている「公印」について、外務省がこの公印が日本国のものであると証明をすることです。外務省で公印確認を受けた後は、必ず日本にある外国の大使館または領事館の領事認証を受けてから提出先機関へ提出する必要があります。

※提出先機関によってはで日本の外務省の公印確認ではなく,現地にある日本大使館や領事館の認証=領事認証が求められている場合があります。しかしながら外務省で一旦公印確認証明を受けてしまうと,現地の日本大使館や領事館では、その書類に重ねて証明を行うことは出来なくなってしまうので、認証の順番にご注意ください。

(2)アポスティーユ

前回の②公証人による認証でも少しお話しましたが、アポスティーユとは外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による、外務省の証明のことです。

提出先国はハーグ条約締約国のみ、アポスティーユを取得すると日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

※ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

認証といってもこのように提出先や書類の種類によって異なりますので、お困りの際は是非弊社IMSにご相談くださいませ。

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