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永住と帰化の区別(4)日本の户籍

こんにちは、行政書士法人IMSの李です。

今回は続いて永住帰化の区別をご紹介いたします。

前回は、帰化後に日本のパスポートを申請することができることを説明しました。 今回は、戸籍登記制度についてご紹介いたします。

日本の戸籍制度は、国民の出生、結婚、出産、死亡などの身分関係を国に登録する制度です。

「帰化の届け出は、帰化した者が、告示の日から1か月以内に、これをしなければならならない」と戸籍法102条の2で規定されています。

帰化すると日本人になるので、地方自治体に本籍地の登録をしなければなりません。

永住者であれば、日本国籍を持っていないので、自治体での登録は必要ありません。

国民年金や国民健康保険などが[住民票]に付随しているなど、最近では戸籍の役割が少なくなってきています。

今でも家族関係、夫婦関係を確立するためによく使われています。

また、日本のパスポートを申請する際には、戸籍謄本の原本を提出する必要があり、日本の戸籍を持っていない外国人は日本のパスポートを申請することができません。

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