9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2020.11.22帰化申請
永住と帰化の区別(4)日本の户籍
こんにちは、行政書士法人IMSの李です。
前回は、帰化後に日本のパスポートを申請することができることを説明しました。 今回は、戸籍登記制度についてご紹介いたします。
日本の戸籍制度は、国民の出生、結婚、出産、死亡などの身分関係を国に登録する制度です。
「帰化の届け出は、帰化した者が、告示の日から1か月以内に、これをしなければならならない」と戸籍法102条の2で規定されています。
帰化すると日本人になるので、地方自治体に本籍地の登録をしなければなりません。
永住者であれば、日本国籍を持っていないので、自治体での登録は必要ありません。
国民年金や国民健康保険などが[住民票]に付随しているなど、最近では戸籍の役割が少なくなってきています。
今でも家族関係、夫婦関係を確立するためによく使われています。
また、日本のパスポートを申請する際には、戸籍謄本の原本を提出する必要があり、日本の戸籍を持っていない外国人は日本のパスポートを申請することができません。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休