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Staff Blog
2020.02.29ビザ情報
卒業後の在留資格(就労資格など)について
皆さま、こんにちは。
行政書士法人IMSの下山です。
早いもので2月ももう後半ですね。
この時期になると留学生から卒業後のビザについてのご相談が増えてきます。
そのまま進学される方については在留資格の変更は必要ありませんが、以下のようなケースの
場合には在留資格の変更手続が必要です。
■就職が決まっている方
活動内容に即した就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)への変更手続が必要です。
就労開始時までに上記の就労資格を取得していないといけません。
■就職活動を続ける方
継続して就職活動をするための「特定活動」へ変更する必要があります。
対象者は以下のいずれかです。
①継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。)
を卒業した外国人で、かつ卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として
本邦への在留を希望する者
→高等専門学校を卒業した外国人についても同様です。
別科生・聴講生・科目等履修生及び研究生は含まれません。
②継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士
の称号を取得し同課程を卒業した外国人で、かつ卒業前から引き続き行っている就職活動を
行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が
「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連が
あると認められる者
→日本語学校の卒業生は含まれません。
■就職先が内定しており採用までの滞在を希望される方
大学等の在学中に就職先が内定した方や、大学等を卒業後継続就職活動中に就職先が内定した方
が、企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合、一定の要件を満たせば
採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ、本邦に継続して
滞在することが可能です。
<対象>
・「留学」の在留資格で在留されている方
・継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方
<要件>
・本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
・内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
・企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留
資格への変更が見込まれること
・内定者の在留状況に問題がないこと
・内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留
管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
いずれにしても、卒業後、学生でないのに「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると在留
資格の取消の対象となるので注意が必要です。
また、アルバイトの許可(資格外活動許可)をもらっている場合でも、学校を卒業すると
アルバイトはできなくなりますので、その点も注意が必要です。
卒業後の在留資格についてご不明な点がありましたら、弊所までぜひご相談ください。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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