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Permanent Residence / Naturalization Application

長年に日本に住んでいる外国人の多くは、永住申請や帰化申請を考えているかと思います。永住と帰化は、まったく異なる申請手続きとなります。こちらのページでは、それぞれのメリットや申請要件等について解説いたします。

Permanent Residence Permit
「永住ビザ」とは、就労ビザなどの在留資格を有する外国人の方が、一定の要件を満たした上で必要書類を揃えて永住許可申請を行い、法務大臣から許可を受けることにより取得できる在留資格です。永住が許可された場合、入管法上の正式な在留資格である「永住者」が付与されます。
「永住者」は、日本で行うことのできる活動や在留期間に制限がないため、他の在留資格と比べて在留管理上の制約が大幅に緩和されます。一方、その性質上、永住許可申請は通常の在留資格変更許可申請などよりも慎重に審査され、独自の許可要件が設けられています。
日本での在留活動に制限がない
一般的な就労ビザの場合、退職や転職をした際には、入管への届出が必要となることがあります。また、現在有している在留資格や転職後の仕事内容によっては、在留資格変更許可申請が必要となる場合もあります。一方、永住者となった場合は、就労する職種や活動内容による制限がないため、転職などに伴う在留資格変更許可申請は必要ありません。
在留期間が無期限
一般的な就労ビザなどでは、現行法上、付与される在留期間は最長「5年」であり、在留期限後も引き続き日本に在留する場合には、在留期間更新許可申請が必要です。一方、永住者には在留期間の制限がないため、在留期間更新許可申請を行う必要はありません。
なお、在留カードには有効期限があります。2026年6月14日以降に交付された在留カードについては、18歳以上の方は交付の日後の10回目の誕生日まで、18歳未満の方は交付の日後の5回目の誕生日までとなります。
永住許可を受けるためには、原則として以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
2.素行が善良であること(素行善良要件)
3.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
法律を遵守し、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。例えば、日常生活または社会生活において、違法行為や迷惑行為を繰り返していると認められる場合には、この要件を満たさないと判断される可能性があります。
交通違反は永住申請に影響する?
自動車を運転される方の場合、スピード違反などにより罰金刑(赤切符)を受けた場合は、永住許可申請に影響する可能性があります。また、駐車違反などの比較的軽微な交通違反(青切符)であっても、短期間に複数回繰り返している場合には、「素行が善良である」と評価されない可能性があります。
申請者のこれまでの在留状況、申請時点の収入、将来見込まれる収入、保有する資産や技能などを総合的に考慮し、日本の公共の負担となるおそれがなく、将来にわたって安定した生活を維持できると見込まれることが求められます。具体的には、現在および将来において自活できると認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済的基盤を有しているかが審査されます。
なお、独立生計要件は、原則として同一生計世帯単位で判断されます。
原則として、申請時点における申請者の世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが、審査上のポイントとなります。ここでいう「世帯年収」とは、申請者本人の年収と、同一生計世帯を構成する方の年収を合算した金額をいいます。ただし、申請者の扶養を受ける「家族滞在」の在留資格を有する方など、本来就労が認められていない在留資格の方が資格外活動許可を受けてアルバイトなどをしている場合、その収入は原則として世帯年収の合算対象とはなりません。
また、申請者が扶養している親族がいる場合は、その親族が海外に居住している場合であっても、世帯人数に加算されます。申請者の世帯人数が5人以上となる場合には、世帯人数に応じた年収水準に「生活費等の増加額分」を加算し、世帯年収がその基準に達しているかが考慮されます。
永住申請において「就労を目的とした在留資格」として扱われる在留資格は、家族の帯同が認められていないなど一定の制約がある以下の在留資格が除かれます。
・「技能実習」
・「育成就労」…2027年4月1日施行
・「特定技能1号」
・「企業内転勤」
・一部の「特定活動」
永住申請では、中長期在留者として求められる各種届出義務を適切に履行していることが求められます。
申請時点で届出義務違反がある場合だけでなく、過去の義務違反が判明した場合にも、原則として消極的な要素として評価されます。例えば、以下のような場合は、永住許可申請に影響する可能性があるため注意が必要です。
– 永住申請前に転職したものの、入管への届出を行っていなかった。
– 勤務先の所在地や会社名が変更されたにもかかわらず、必要な届出を行っていなかった。
– 「高度専門職1号」の在留資格で転職したにもかかわらず、変更申請(指定書の書換)を行わないまま勤務していた。
永住申請では、税金、公的年金および公的医療保険の保険料についても、適切に納付していることが求められます。申請時点ですでに納付済みであったとしても、本来の納付期限までに支払われていなかった場合は、永住許可申請に影響する可能性があります。そのため、税金、年金、健康保険料などをコンビニや銀行振込等で自ら支払っている方(普通徴収)は、特に納付期限に注意する必要があります。また、納付後の領収証書などは、大切に保管しておくことをおすすめします。給与から税金などが天引きされている場合(特別徴収)は、通常、自身で納付する必要はありません。ただし、市区町村から発行される納税証明書などに「特別徴収」であることが明確に記載されていない場合には、給与明細の写しなど追加資料の提出を求められる場合があります。
永住許可を受けた外国人は、今後長期間にわたり日本に生活の本拠を置くことが想定されます。そのため、地域社会に円滑に適応し、社会生活を支障なく送るために必要となる一定の日本語能力を有しているかが、永住許可申請における審査要素となります。具体的には、「日本語教育の参照枠」のB1レベル(日本語能力試験N3相当)以上の日本語能力を有しているかが考慮されます。
ただし、すべての申請者について一律にB1レベル以上の日本語能力が求められるわけではありません。
例えば、以下のような場合には、申請者本人にB1レベル以上の日本語能力を求める必要性・相当性がないとして、この要素が考慮されない場合があります。
– 高度人材外国人
– 高度人材外国人の家族
– 学校教育法に定める初等教育または中等教育を累計6年以上受けた方
– 日本で出生した永住者の子で、養育する親がB1相当以上の日本語能力を有している場合など
永住申請では、日本の地域社会に円滑に適応し、社会生活を安定して送ることができるかという観点から、日本の制度や生活上のルールについて一定の理解を有しているかも審査上の考慮要素となります。日本の制度・ルールについて十分な理解がない場合や、それらを理解しようとする姿勢が認められない場合には、消極的に評価される可能性があります。具体的には、出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心として、日本の制度やルールを理解しているかが確認され、その理解度が一定水準以上に達しているかが考慮されます。
「生活・就労ガイドブック」はこちら!
申請者が義務教育期間にある子どもを養育している場合、子どもが日本の地域社会に円滑に適応し、社会生活を送るために必要な教育を受けているかも考慮されます。そのため、申請者が学齢期にある子どもを養育している場合には、その子どもが小学校または中学校に通学していることが求められます。
また、申請者本人が学齢期にある場合には、申請者自身が小学校または中学校に通学しているかが考慮されます。
永住申請には、申請者の在留資格、日本での在留年数、高度人材ポイント、身分関係などに応じて複数の申請ルートがあります。ご自身がどのルートで永住申請を行うことができるかについて、申請前に確認することが重要です。また、申請者の状況によっては複数の申請ルートに該当する場合があります。ただし、申請ルートによって、税金や社会保険料などの審査対象期間が異なることがありますので、どのルートを選択するかについては慎重に検討する必要があります。
●日本に10年以上継続して在留し、うち5年以上就労ビザで在留行政書士法人IMSは、数多くの永住ビザ申請実績を持っており、96%の許可率を誇っています。就労ビザからの申請や経営・管理ビザを持つ社長、高度専門職外国人などからの永住申請依頼を受けており、お客様それぞれの在留状況に合わせてコンサルティングを行い、万全な準備を整えてから申請手続きを行います。
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Naturalization Application
帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として日本人と同等の権利を取得することができます。IMSでは帰化申請書の作成や必要書類の案内、取得方法等について、多言語によるサポートが可能です。帰化申請をご検討のお客様はぜひ弊社へお問い合わせください。
| 帰化 | 永住 |
|---|---|
| 日本国籍 | 外国人の身分のまま |
| 日本の戸籍が作成される | 戸籍は持てない |
| 選挙権、被選挙権が与えられ、日本の国政に参加できる | 一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない |
| 日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる | 外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない |
| 強制退去制度の適用は受けない | 退去強制制度の適用を受ける |
| 再入国は申請しないでも自由にできる | 再入国は申請しないとできない |
帰化申請は、法務局への相談→書類準備→受理→審査・面談→許可となり、長い時間と手間がかかります。
初回相談から法務局で受理されるまで、何度も法務局に出向かなければならないケースも多くあります。
IMSでは、お客様の経歴等をしっかりと伺い、法務局での初回相談の同行サービスを提供しています。申請書類作成等ご依頼いただいた場合は、おひとりひとりの状況に合わせた必要書類を事前に準備し、スムーズに帰化申請が受理されるようお手伝いします。
帰化申請のために膨大な必要書類を収集しなければなりません。
ご依頼いたåだいた場合は、ご本人しか取得できない証明書を除き、必要書類は全てIMSで準備いたします。
お客様の負担を最小限に抑え、日本国籍取得までのお手伝いをいたします。
帰化の申請に必要な条件というのも決められています。これを満たしていなければ帰化の申請が行えないため、ご自身が条件に当てはまるかご確認ください。
帰化申請は、他のビザと違い、基本的な書類を提出すれば取得できるというような単純なものではありません。私たちはお客様の在留状況を総合的に分析、事前確認し、お客様の状況に合わせてどのように帰化申請を進めていくかを考えていきます。お客様に嘘をつかない誠実な取り組みとして、ヒアリングの過程のなかで、残念ながらお客様の帰化申請が難しいと判断した場合には、その旨を正直にお伝えします。
お客様のご協力をお願いしたいことは、コンサルティングの時に全てを正直にお話いただくということです。例えば、交通違反を犯していたことが不利になるかもと思って言わない・過去に税金を滞納していることを伝え忘れた・数か月間出国していたことを言わなかった。これらの事柄は審査に影響します。私たちは審査官ではありません。お客様の帰化申請が許可されるようサポートする法人です。許可が取れるか否かを事前に判断することはとても重要です。
帰化申請をご検討の方は、以下のページにあるお問い合わせフォームよりご連絡ください。弊社の専門コンサルタントが内容を精査、対応いたいます。
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